2016-04-27 第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
また、全ての構成資産について保存管理計画を完成させることと、全体としての整合性を確保するための包括的保存管理計画の改善をすること。 最後に、九つ目でございますが、来訪者管理戦略、資産全体としての価値の伝え方の戦略の精緻化というような項目がございます。
また、全ての構成資産について保存管理計画を完成させることと、全体としての整合性を確保するための包括的保存管理計画の改善をすること。 最後に、九つ目でございますが、来訪者管理戦略、資産全体としての価値の伝え方の戦略の精緻化というような項目がございます。
現状変更につきましては、当該現状変更が高松市が策定いたしました保存管理計画に定められた基準に適合しているということが求められるものでございます。
この小菅修船場跡につきましては、長崎市が策定いたしました保存管理計画に基づいて遺構の保存方針が定められておりますけれども、先生御指摘ございましたけれども、この遺構の保存について、この計画上、特段の大きな課題は生じていないというふうに考えております。
○有松政府参考人 特別史跡としての平城宮跡の保存管理計画につきましては、ただいま御指摘の特別史跡平城宮跡保存整備基本構想推進計画に基づきまして、特別史跡の管理団体であります奈良県が国などと連携して策定するというふうにされております。 そのように認識しておりますけれども、文化庁としては、これに基づきまして適切に指導助言を行ってまいりたいと考えております。
○宮本委員 文化庁は、二〇〇八年の推進計画で作成が急務だとしております平城宮址の保存管理計画というのは、いまだにつくられておりません。これは着手もされていないわけですが、文化庁、なぜですか。
したがいまして、現時点におきましては、私どもは、世界文化遺産の保存管理計画の策定、関係機関の取組などのそういう状況を調査いたしまして、世界文化遺産をめぐる関係施策の改善に向けて現状とか課題がどうなっているか、そういったことを明らかにするということを考えているところでございます。
この保全状況報告書においては、ユネスコの要請を踏まえ、まず、富士山やその周辺へのアクセスや行楽の提供と富士山の神聖さ、美しさという特質の維持といういわば相反する要請に応える全体構想を立て、さらに、来訪者管理や情報提供などの戦略、現在は使用されていない巡礼路の特定の進捗状況、改定した包括的保存管理計画などを盛り込む必要がございます。
富士山が世界文化登録されましたが、その際、ユネスコからは、三年後までに保存管理計画を提出するように求められています。宿題を課された状態ということになりますが、富士山やその周辺は自然公園法の特別地域や普通地域などに指定され、開発が制限されています。
一方、世界遺産への登録につきましては、世界遺産条約、すなわち世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づきまして、ユネスコの世界遺産委員会において、世界的に顕著な普遍的価値を有するか否かについての専門的、学術的審査及び保護のための緩衝地帯の設定や保存管理計画の策定などについての検討が厳しく行われる対象物でございます。
さらには、バッファーゾーンと言っておりますが、文化財を保護するための緩衝地帯を設ける必要がございまして、こういった保存管理計画をきちんとしなければならないことがございます。暫定リストに載っております四件につきましては、こういった検討がまさに今行われておりまして、そういった検討が整い次第推薦に移る段階にある、こう認識をいたしておるわけでございます。
そんな中で、今、谷先生御指摘ありましたように、いわゆる天然記念物の保存、保護といいますか、その景観地域の中に天然記念物があった場合の配慮の問題、これ私は非常に大事なことでありますから、当然その市町村等が策定してまいります重要文化的景観の保存管理計画の中にこの天然記念物の保護を言及し、これに配慮する、こうした管理が行われるべきであろうと私も考えておりまして、そういうものが出ていない計画についてはこちらからまた
それから保存計画、保存管理計画の作成、それから管理、修理、そういう支援をしていかなきゃいかぬと、こう思っておりまして、これから文化的景観の事務体制の問題もございまして、全体の事務量を見ながら検討していかなきゃいけない課題でございまして、確かにそういう意味では十七年度予算編成においては正にこれから検討をしなきゃいけない課題だと、こう思っておりまして、いずれにしても、この法案を通していただくわけでございますから
文化というものはやはり長い時間をかけて育てていくものではないかというふうに私は思うのでありますが、自治体が、それでは重要文化的景観の選定をお願いしますというふうに上げてきて、それで保存管理計画と整備活用計画というものを策定した際に、選定権者といいますか、文部科学省としてというか国として、その保存管理計画と整備活用計画の実施状況、進捗状況というものをどのようにチェックされていく予定でしょうか。
先生御指摘のような規定を設けているわけでございまして、重要文化的景観に関する具体的な支援につきましては今後検討していくということでございますが、例えば、地方公共団体における保存管理計画の策定でございますとか、一定の管理、修理などにかかわる支援というものが想定されるものでございます。
○河村国務大臣 松本委員御指摘のとおり、これからの重要文化財を保護していく上では、保存管理計画等の策定とその後の適切な運用、そしてそれをきちっとチェックする仕組み、これが大事だと思います。 このために、この改正法、第百四十条でありますが、これには、「文化庁長官は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、重要文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。」
国といたしましても、地元自治体のお取り組みに対して、発掘の調査でございますとか、保存管理計画の策定に関する支援、その他いろいろな専門的な指導、助言等を行って、一緒になって登録への推薦のための準備作業を進めておるわけでございますので、今後とも、そういう役割分担をしながら、一緒になって世界遺産登録への準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
今おっしゃるように、大変に、幅約一・二メートル、長さ約二十メートルにわたる石を敷き詰めたものでございまして、これはどういうような価値があるかということはこれからも、八王子市教育委員会において今現在も城跡の保存管理計画を策定中でございます。
委員御案内のとおり、日光杉並木街道につきまして、これは栃木県が保存計画を定めておるわけでございますけれども、その保存管理計画に基づきまして、杉並木の後背地二十メートル幅につきまして、土地所有者の同意を得られた地域について国が追加指定を行い、国庫補助により土地の公有化の推進を図ってきておるところでございます。
これは、平成三年度に保存管理計画を定め、県関係機関がこの部分については役割分担をする、そういう位置づけのもとになしてきているわけでございます。 今後の対応につきましては、必要に応じまして県と相談をしてまいりたい、こういうのが現状でございます。
この指定物件につきましては、これまでも栃木県で保存管理計画を二次にわたって策定をしてきたわけでございますが、その策定、検討に当たりまして、文化庁の史跡及び天然記念物両部門の担当調査官が何度か現地での検討に参加をいたしまして、指導に当たってきたわけでございますし、また、指定市に係ります現状変更計画につきましての事前の現地協議等、必要に応じまして、これまでも担当の文化財調査官が現地に出向きまして、対応をしてきているところでございます
○佐藤(禎)政府委員 これまで講じておりますものは、昭和六十年度に史跡の保存管理計画の策定事業に対しまして五〇%の国庫補助を行ったのが一つ。それから、昭和六十一年度に本丸、土塁の修理事業を行ったものに対しまして五〇%の補助を行っています。そして、平成二年度には土地の買い上げ事業三件につきまして八〇%の国庫補助を行っている、こういう状況になっているわけでございます。
そういうことで、現在これも御案内のとおりでございますが、清水市におかれまして保存管理計画をつくっておられる。その中で指定地を松林の疎密によって地区を区分して、現状変更規制についての基準を各地区について定めるというような形で、現在これが平成元年に改定された計画でございますが、保存管理を図っておるわけでございます。
保存管理計画をつくらせた。これがその保存管理計画ですが、それができた。ところが、この問題に関連をして、管理計画の中に宅地がたくさんありまして、ABCDというぐあいに区切られております。そういう中で、ともかく自分の家が建てかえもできなければ移転もできなければ、何もできない。こういうことで住民は、長い間そこに住んでいた人たちは、これに対して非常に不満を持っている。
昭和五十一年に、清水市が文化庁と一緒になりまして保存管理計画をつくって、それに基づいて現在行われておるわけでありますけれども、一つは、現状変更の処理をきめ細かく行うということで、従前やはりこれが若干甘かったというようなことの結果として現在こういう結果になっているんじゃないか、そういう反省を含めまして、この現状変更の処理をきちっとするということ。
先生のお話にもございましたけれども、昭和六十年度からこの史跡の管理団体である当時の筑波町、現在のつくば市でございますが、ここを文化庁としては指導いたしまして、国庫補助金を交付いたしまして、史跡としての保存管理計画を策定してもらったわけでございます。そして、それに基づきまして現状変更の規制あるいは史跡としての整備を進めることとしたわけでございます。
これはこの史跡の管理団体でございます当時の筑波町がこれをおつくりになりまして、保存管理計画としてABCDの区分をされ、しかもその中について、Aについてはどのような対応、Bについてはというふうなことでお決めになりまして、今問題になっておりますB地区に関連いたしましては全面的な新築なり改築なりは規制はするけれども一部は現状変更を認める、そういうふうな段階を経ているわけでございますけれども、この保存管理計画
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