2004-11-10 第161回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
作成された電子文書の内容やその作成年月日の改ざんを抑止するためには、具体的対策といたしまして、まず第一に作成者が作成した内容から改変されないことを確認できる電子署名、第二に特定時刻における文書の存在とそれ以降改変されていないことが確認できるタイムスタンプ、第三にその他文書の履歴管理や保存管理者の任命、保存管理マニュアルの作成などの運用上の措置などが挙げられます。
作成された電子文書の内容やその作成年月日の改ざんを抑止するためには、具体的対策といたしまして、まず第一に作成者が作成した内容から改変されないことを確認できる電子署名、第二に特定時刻における文書の存在とそれ以降改変されていないことが確認できるタイムスタンプ、第三にその他文書の履歴管理や保存管理者の任命、保存管理マニュアルの作成などの運用上の措置などが挙げられます。
そういう観点から、保存管理者の任命あるいは文書の作成履歴の管理あるいは保存管理マニュアルの作成などということが考えられるのではないかと思います。そういったことにつきまして、具体的な方法について、各制度の主務省令等で適切に配慮されるように私どもは努力してまいりたいと思っております。