2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。 最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。 最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書についてまずお伺いします。 今回の大西洋の地域漁業管理機関には台湾の参加規定が新設されておりますけれども、これ、ちょっとお聞きしたいんで、インド洋はどういう状況になっているんでしょうかね。インド洋まぐろ類委員会、IOTCへの台湾の参加を可能とするための議論が二〇〇六年から行われているとは承知しているんですけど、その後、状況についてお話しいただきたいと思います。
ちょっと順番が、二番が最初になりますけれども、外務大臣にお伺いしたいんですが、今日お経読みになる三つの条約がありますけれども、そのうちの大西洋まぐろ類保存条約改正議定書、これは、もちろん内容的には何ら反対はありませんけれども、主な内容として、一つは台湾を想定した漁業主体の参加規定を新設と、こうあるんですけれども、これは、そもそも現行条約の締約国に中国も入っているんですけれども、例えばこういうことに関
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、令和元年十一月二十五日に採択されたもので、同条約起草以降の国際法の発展を踏まえた改正を行うとともに、対象魚種の拡大や、紛争解決及び漁業主体に関する規定の追加等を行うものであります。 国際航路標識機関条約は、令和二年二月二十八日に採択されたもので、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
大西洋まぐろ類保存条約との関連ですが、九〇年代は、これは大西洋でも他の海と同じような形でクロマグロの乱獲というのが相次いで、資源の減少が深刻な時代があって、危機感を強めたICCATで、漁獲量を大幅に削減をする、三十キロ未満の未成魚を原則禁漁として、西大西洋の産卵場での漁獲も制限する、流通過程で漁獲証明書を確認する。
なお、国際航路標識機関条約は、船舶の安全な運航に不可欠な航路標識分野でのより実効性のある国際基準の策定に資するものであり、また、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、ICCATが行う資源の保存、利用の管理のための活動の向上に資するものであり、いずれも賛成です。 以上を述べ、日英原子力協定改正議定書に対する反対討論とします。
大西洋まぐろ類保存条約改定議定書についてであります。 これは、対象となる魚類の拡大、又は紛争解決の仕組みの新設、そして、台湾を想定した漁業主体の参加を新設するものであります。この中で特に注目しておりますのは、台湾の参加であります。G7においても、中国と台湾の関係についてかなり話し合われたというふうに聞いているところであります。
そこで、今日は、今国会に提出されている大西洋まぐろ類保存条約改正議定書に関連して質問します。 今回の改正は、直接は条約の対象となる魚種を拡大する等のものだが、漁業の資源管理や予防原則を明文化するなど、重要な点もあります。
今後、仮に我が国においてこれらの活動を制限するような国内法令が制定される場合には、本協定の規定に従って、委員会に対してはかかる制限が免除されることとなるわけでございますが、資金等の取得、保持、処分が行われる場合の決定については、委員会で採択された予算案に従って、委員会の設立を定めた北太平洋漁業資源保存条約の規定に基づいて作成された委員会の内規である財政規則によって事務局長がその資金及びその他の財源の
委員会の決定、さらには委員会で採択された予算、これに従いまして、委員会の設立を定めた北太平洋漁業資源保存条約の規定に基づいて作成された委員会の内規に当たる財政規則、これに基づきまして、事務局長が不動産及び動産の取得や処分を行うこととなっております。
先週、東京では、今年七月に発効いたしました北太平洋漁業資源保存条約に基づくNPFC第一回の会合が開催をされたところでございます。この件については、一昨日、儀間委員の方からも取り上げていただきまして、サンマの資源管理ということについて質疑が行われたわけでございます。
○林国務大臣 サンマを含めた北太平洋公海における漁業資源の持続可能な利用の確保を目的としました北太平洋漁業資源保存条約、これは、今お触れになっていただきましたように、ことしの七月十九日に発効いたしました。
我が国が既に締結しておりますこのメロがいるような海域の漁業協定というと、漁業協定というか海洋資源の保存管理に関する協定といいますと、南極生物資源保存条約というものがございます。
そうしたさなかで、これはある意味では関係者にとっては大きな話ですけれども、外交全体からいえば小さな出来事かもしれませんが、北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約、いわゆる北太平洋公海漁業資源保存条約、この条約の中の大きな目的である北太平洋漁業委員会の設置に関して、準備会合が九月十日から台湾の高雄で開かれ、そこで全会一致でこの委員会の事務局については日本に設置をされるということが決まったというふうにお
その中にありまして、御指摘の北太平洋公海漁業資源保存条約、これは北太平洋漁業資源の適切な利用を促進する責任ある漁業国として、国際的な海洋資源の管理に貢献する、こうした意味で大変重要な条約だと思いますし、その事務局が東京に設置されるということが決定したこと、これは大変重たいものがあると思っています。 こうした具体的な努力を通じまして、先ほど申し上げました大きな貢献につなげていきたいと考えます。
北太平洋漁業資源保存条約の件に関してはこれで終了いたします。 もう一つの案件であります、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約について、私の意見を述べさせていただきたいと思っております。 先ほど長島議員からお話もありましたが、この条約に関して、十年近くの歳月を経てようやく締結となったということになっております。
まず、北太平洋公海漁業資源保存条約についてお伺いをいたします。
○長島(昭)委員 次に、北太平洋公海上の漁業資源保存条約について伺いたいと思います。 北太平洋は我が国の漁業にとりまして大変重要な漁場だというふうに認識をしておりますが、我が国が本条約を締結する意義について説明していただきたいと思います。
まず、北太平洋漁業資源保存条約は、北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、北太平洋漁業委員会を設立するとともに、締約国が同委員会で定める保存管理措置をとること等について定めるものであります。
まずは、北太平洋漁業資源保存条約に関する質問からさせていただきたいんですが、その中においての、本条約におけるサンマですね、サンマの保護についてお聞きをいたしたいかと思います。
まず、いわゆる北太平洋漁業資源保存条約についてお伺いをします。 北太平洋におきましては、日本、韓国、ロシアが主にクサカリツボダイやキンメダイを対象といたします底魚漁業等を行っているところでございます。その中でも最も漁獲量が多いのが日本でございます。
現に、みなみまぐろ保存条約というのがありますが、この条約の中で、委員会の中で、オーストラリア、ニュージーランドが同様の主張をして国際海洋法裁判所にまで提起をしまして、最終的には裁判に日本は勝ったわけですけれども、随分その過程で難儀をしたというようなことがあります。単行本にまでなっているぐらい非常に日本としては大変な状況であったようでございます。
このために、日本、豪州、ニュージー三カ国で行っておりますみなみまぐろ保存条約の枠組みの中で引き続き努力を払っていくということと同時に、この中で適切な資源管理措置の実施、それともう一つは、韓国、台湾等の加盟していない国、あるいは漁業主体の問題がございます。こういうものの加盟の実現、そういうことに向けてさらに努力を傾注し協力をしていきたい、こういうふうに思っております。
まず、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書について申し上げます。 大西洋のマグロ類の資源を最大の持続的漁獲が可能な水準に維持するため、大西洋まぐろ類保存条約に基づき設立された大西洋まぐろ類保存国際委員会の財政事情が開発途上国の分担金滞納により悪化したため、平成四年六月にマドリードで開催された締約国の全権委員会議において、委員会に係る分担金の算出基準を改正する本議定書が作成されました。
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書について御質問させていただきます。 いわゆるICCATに対する加盟国の分担金、言うなれば、この算定方式を何とか改正して開発途上国による分担金を少なくしてやろうではないか、これが私、改正理由だと思うのでございます。 そこで、やはり今のこういう状態において、開発途上国は大変苦しんでいると私は思うのでございます。
○丸谷委員 この大西洋まぐろ類保存条約の第十条の8というのは、「投票権を停止することができる。」という項目ですので、今、実際には投票権を停止したことはないというお答えだったのですけれども、現実には、ある程度以上の期間この分担金を滞納している国はあるわけですね。
続きまして、三本目の条約、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書について質問をさせていただきたいというふうに思います。 この大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、ICCATへの分担金をある程度以上滞納した国に対するまず罰則規定というものがあると思うのですが、その罰則規定についてお伺いします。
次に、大西洋まぐろ類保存条約の改正議定書は、同条約に規定する分担金の算出基準を改めようとするものであります。 最後に、湾岸諸国四カ国、すなわちカタール、オマーン、アラブ首長国連邦及びバハレーンとの航空協定は、これら諸国との間の定期航空業務の開設及び運営のため、権利の相互許与、業務の開始、運営についての手続及び条件、業務を行うことができる路線等について定めるものであります。
○吉田之久君 それでは次に、大西洋のまぐろ類保存条約改定議定書の点についてお聞きをしたいと思います。今度は分担金の算出基準について改正されるようでありますが、簡単に、どのような事情でどう改正されるのか、御説明をいただきたいと思います。