2020-11-26 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
温度管理ですが、マイナス七十度C保存では最大半年、二度から八度では五日間という保存条件になっています。 もう一つ、モデルナのものです。次のカラムですね。メッセンジャーRNAの1273という記号で示されています。S2領域のメッセンジャーRNA、先ほどのファイザーとは違う部分のRNAを使っています。このワクチンは二回の接種、ゼロ、二十八日間の間隔を置いてもう一度。
温度管理ですが、マイナス七十度C保存では最大半年、二度から八度では五日間という保存条件になっています。 もう一つ、モデルナのものです。次のカラムですね。メッセンジャーRNAの1273という記号で示されています。S2領域のメッセンジャーRNA、先ほどのファイザーとは違う部分のRNAを使っています。このワクチンは二回の接種、ゼロ、二十八日間の間隔を置いてもう一度。
大体、冷所で保存するとか、保存条件かなり決められている。しかも、これは検定証書を作っているわけですよ。有効期限もあるわけですよね。そして一年、これは型が変わればもう全く効かないわけですよ。医療機関は、だから非常に行政側も指導をしている、あるいはこれは医師会の方でも指導されている。
表示に関しましては、食品の保存条件とかあるいは期限それから食品添加物が義務づけられておりますけれども、食品添加物につきましては、特定の食品添加物を摂取し過ぎないというか、非常に偏った食事をとられまして特定の食品添加物だけを非常にたくさんとってしまうのではないか、そういうような配慮から義務づけられているのではないかと私は理解しております。
○沓掛哲男君 次に、保存条件が非常に重要となる食料品のように、製造から消費者の手元に届くまで多段階の流通過程を経るものについて事故の原因をいかに特定するのか。これは主に食料品ですから農水省にお尋ねいたします。
先生おっしゃられましたように、保存条件というのはそういうふうな期間を定める場合、あるいは期限を定める場合は、当然書くべきだという意見が検討会で出されておるところでございます。
これは表示された保存条件のもとで製品が完全に販売可能であり、また消費者が製品に期待する品質が保持されている期日であり、この期日を超えても食品としての条件がまだ完全に満たされている日付であるとされております。 これを日本語でどういう言葉にかえるかというのは、また別途問題があるかと思いますけれども、一応私どもは賞味期限というようなことで呼んでいるところでございます。
それから、ただいま御質問のありました、保存条件もあわせて表示すべきではないかということにつきましては、当然必要な事項であると思いますので、懇談会の中でもこれからその点について議論をしていただくことになると思います。
こういう保存条件ならこの商品はいつまでちゃんとした商品特性を持ちますよという表示で、そこさえきちっとしていればいいじゃないかと、みんなでそういうルールに合わせてもらえないだろうかというのが昨今さらに出てきている。 こういう内外の議論というものを踏まえまして、私どもとしてもこの際十分この問題についての議論をしていく。
それから、冷蔵保存等特別な保存条件を有するもの等の取り扱いが不適切であるもの、それが約二割、それから無許可品目の販売、これが一割強ということになっております。それから家畜診療施設については診療簿の記載の不備、これが約九割でございます。それから保管の不適が約一割。これらにつきましては、既に必要な措置が都道府県によって講じられ、改善をされているところでございます。
○市川説明員 結果につきましてはかなり差があるのでございますが、この、大阪でございますか、私ども場所は承知しておりませんが、分析センターで分析された物の条件は、製造後二カ月経過後に試験をスタートいたしまして、三十七度の恒温槽の中に二カ月間保存をしたデータということで、保存条件についてはかなりの差があるものと考えます。
したがいまして、それも保存条件によりまして、いい条件でございますとかなり長く味も香りももつという、性質上ございますものですから、室とか地下室とかあるいはそういう温度の変化の少ないところは非常にいまでもいい状態だと思います。ただ最近はそういうところが少なくなっておりますものですから……。