2017-04-28 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
続きまして、行政文書の保存年数の下限が定められていないことについての見解はどうなのかということでお尋ねがございましたので、これに対しましてお答えをさせていただきます。
続きまして、行政文書の保存年数の下限が定められていないことについての見解はどうなのかということでお尋ねがございましたので、これに対しましてお答えをさせていただきます。
私、今回の事例を見ても、そのように考えますが、その見解を伺いたいのと、この公文書管理法の施行令の第八条の第二項には、行政文書、つまり今回のような問題が起こったときの文書の保存年数、これはもちろん、三十年とか二十年とか十年とか三年とか、いろいろあるんですけれども、その下限が定められていないんですよね。ということは、一年未満どころか、もうすぐにでも捨てることが事実上可能である。
改正案では、こうした考え方の下に、一つには会社法に基づく会計帳簿や監査基準に基づく監査調書の保存年数が十年であること、二点目は証券取引法上の公訴時効が七年であることなどを参考としつつ、課徴金制度の除斥期間を七年としたところでございます。
今回の事件で幾つかのものが焼却されたのではないかと言われておりますけれども、今から申し上げます三つの書類の保存年数を聞きたいのです。返納に使った経費率の算定資料、一つ目がこれです。二つ目が、返納額を決めるために提出された伝票、二つ目がこれです。そして三つ目が、経理元帳。それぞれ保存期間は何年と定められているのでしょうか。
民間病院まで適用を広げられないかもわかりませんけれども、いわゆる労災なんかの後遺症の問題、これは交通なんかもあるのでありますけれども、それから職業病の判定の場合の後遺症問題の認定というような場合に、いわゆるカルテの保存年数が短いために、後で探すのに非常に苦労する。その証拠物件がなかなか得られない、そのために労災の認定が得られなかったり公務災害の認定が得られないという場合がたくさんあるわけです。