2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
このため、流通の際には温度や容器、包装に関する食肉の保存基準を満たし、調理の際には飲食店営業の許可を受けた施設において衛生面等の調理基準を満たす必要がございます。 これらの取扱いを遵守した上で、中心部まで十分に加熱して食べることで食肉の安全は確保されているというふうに考えております。
このため、流通の際には温度や容器、包装に関する食肉の保存基準を満たし、調理の際には飲食店営業の許可を受けた施設において衛生面等の調理基準を満たす必要がございます。 これらの取扱いを遵守した上で、中心部まで十分に加熱して食べることで食肉の安全は確保されているというふうに考えております。
内容につきましては、行政文書の作成、保存に関する基準の明確化や文書の正確性の確保といった内容を盛り込んだところでございまして、このうち、保存基準の明確化につきましては、意思決定過程や事務及び事業の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、一年以上の保存期間を設定することを義務づける、一年未満の保存期間を設定可能な行政文書の類型について、写し、定型的・日常的な業務連絡・日程表、出版物・公表物
このため、文部科学省では、和紙の美栖紙製作など、文化財の修理に必要な伝統的な技術や技能を文化財保護法に基づき選定保存基準に選定して、その保持者や保存団体が行う後継者養成、技術の向上などに取り組んでいるところであります。 引き続き、文化財である美術工芸品の修理を支える材料、用具生産の技術、技能の伝承にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
だって、私、きのう総務課の省内の保存基準というものを見せてもらいましたけれども、これはまだ作成中で、項目立てもまだ空白部分もあるという、こんな状況ですよ。これは大臣のリーダーシップで、しかと速やかに基準をつくる、これは当たり前のことなので、これはお願いをしておきます。
イノシシを食肉として流通させようとする場合でございますが、食品衛生法に基づいて、まず、施設につきましては、都道府県知事等により、条例で定められた施設基準に適合する旨の食肉処理業の許可を受けること、また、食肉の処理に当たりましては、食肉の調理、保存基準のほか、条例で定められた管理運営基準に適合することが必要とされております。
ミネラルウオーターにつきましては、食品衛生法によりまして規格あるいは基準というものが定められておりまして、そういったもので成分規格あるいは保存基準というものを設定しておりますほかに、製造基準といたしまして、使用いたします原水につきましては、水道法で規定された水もしくは十八項目の基準に適合した水でなければならないというふうにしておるところでございます。
その第一は、文書の保存基準といいますか、保存期限基準であります。 仕事で使っている文書を、あるものは一年間、あるものは三年間、あるものは五年間、あるものは十年間、あるものは長期、三十年間というふうに一年、三年、五年、十年、三十年と期限を切りまして、その期間はきちんと保存する。
○政府委員(小野昭雄君) 生食用のカキについてでございますけれども、食品衛生法の第七条に基づきまして成分規格、それから加工基準及び保存基準が定められておりまして、この基準を満たしていない生食用のカキの輸入販売等はできないこととなっているところでございます。 生食用のカキに関しましては、大腸菌群の数が一定数以下の海域からとれたものでなければならないといった基準がございます。
私どもは一応番組の保存基準というものをこしらえまして、それに従いましていろんな形での保存を図っております。
いわゆるロングライフミルクにつきましては牛乳の保存基準の適用を除外しまして、常温流通を認めよというような御意見がございます。ただ、この問題につきましては、先生御指摘のとおり、現在乳業関係業界を初めといたしまして、各界でこれに対する賛否両論がございます。
食品は元来安全なものでございますから、加工や保存基準を皆で合意を得ているわけでございます。で、現在約六千五百人の衛生監視員というのが全国で監視をしているわけでございます。で、このラジエ工業も照射ということで一つに入っております。ただ、この場合は、実はラジエ工業自体が、これを粉末食品には照射をしてはいけないと、ジャガイモ以外はいけないんだということを承知の上でやったいわば犯罪行為なわけでございます。
それでわが国では、先生御指摘のようにいろんな食品上の事件がございまして、特に、昭和四十七年に食品衛生法が改正をされましていろいろ補完をしたわけでございますが、食品衛生法では、法律の七条に、食品や添加物の成分規格とか、製造基準あるいは保存基準を定めることができるという項がございまして、それを、たとえば先ほど先生おっしゃいましたように、省令とかあるいは告示とかいうところで基準を定めておるわけでございます
それから次に、この基本計画の中にございます「史跡、名勝、天然記念物等の保全」、これについて伺いますが、史跡、名勝、天然記念物等の文化財の保全に当たりましては、開発の関係とリンクされておりますかどうか、保存基準の設定はどうなっているか、これを伺いたいのでありますが、どういうふうなことになっていましょうか。
という、やや抽象的な話になっておりますが、ただいま先生からお話しございましたような開発とのリンクの問題とかあるいは保存基準の問題等々につきましては、十分文部省の方とその面についてはさらに連絡もし検討もしてみたい、こう思っております。 どうも的確なお答えでなくて恐縮でございます。
製造基準なりあるいは保存基準、細かいことは私はいま質問するつもりはありませんけれども、どういう程度のものをミネラルウォーターと言うのか、お伺いしたいと思います。
だんだん詳しくなりまして恐縮ですが、飼料添加物につきましてもそれぞれの飼料添加物、先ほど申し上げましたのは配合飼料の中への飼料添加物の入れ方についての基準でございますが、今度は個々の飼料添加物につきましてもそれぞれ成分規格なり、製造基準、保存基準、表示基準を定めることにいたしたいというように考えております。
配合資料の中に飼料添加物が入るわけでございますが、いまのところは配合飼料について申し上げましたが、個々の添加物につきましても大体同様のような趣旨で成分規格なり、製造基準なり、保存基準、たとえば保存基準で言いますと、遮光した密閉容器に入れて保存しろとかいうようなことを決めるというようなこと、それからまた、表示の基準も個々の添加物についても決めていきたいというように思っておるわけでございます。
これは確かに、冷凍設備ですね、厚生省の食品衛生法に基づく冷凍食品の保存基準、これはマイナス十五度Cということになっておりますけれども、少なくともこのマイナス十五度Cの冷凍ができる設備、この設備の義務づけがいまのところされていないと思うのです。確かに船員労働安全衛生規則その他がありますけれども、これははっきりしたマイナス十五度C以下の設備というような規定はされておりません。
○政府委員(山上孝史君) このマイナス十五度C以下という基準につきましては、専門の厚生省でやっておられます食品衛生法に基づく冷凍食品の保存基準、これを援用しております。ただし、船の場合には法律的にはこの適用はございません。
それから、保存の基準につきましては、飼料添加物につきましては、遮光した密閉容器の中に保存するようにというような保存基準を決めるとか、あるいは抗菌性製剤が添加されているような配合飼料は食用に出荷する五日前の家畜には使わないようにするというような使用基準を決めるとかいうこと、それらにつきまして一定の表示を義務づける。
○澤邊政府委員 安全性を確保するためには、製造なり保存基準あるいは成分規格等だけではなくして、使用につきましても適正な使用基準を定めて、これを畜産農家に守っていただくということが基本的前提になるわけでございます。その意味から、種々の規制措置を、義務を課して、それを担保するために罰則の適用まで考えておるわけでございます。
保存基準につきましては、抗生物質等につきまして、遮光した密閉容器に入れることというような保存基準を定めたいというふうに考えております。 さらに、最後に、飼料添加物の表示基準といたしましては、有効性分量なり有効期間、適応用量、使用上の注意等について定めたいというように現段階では考えております。
現在、飼料添加物公定書というものをつくって、それに従って製造、使用するように指導しておりますが、これを法的な根拠に基づく規格に改めていくとか、あるいは製造基準あるいは保存基準、使用方法基準というものも決めて、それに従わなければ義務違反ということになり、その違反したものについては廃棄させるとかいうようなことをやろうというのが今回の安全性の観点からの主要な規定でございます。
○澤邊政府委員 現在考えております保存の方法といいますのは、あらゆる飼料につきまして全部基準を定めるところまでは考えておりませんので、最終的に決めておるわけではございませんけれども、飼料添加物につきましてはその保存基準を定める必要がある。その保存基準といたしましては、光の入らないように遮光した密閉容器に入れなさいという意味での保存基準を決めたいというように考えております。