2002-04-10 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○保原参考人 半ば御指摘は当たっているというふうに思いますが、問題は、では、どの業種についてどれだけ下げるのかというのをどういうふうに計算するかというのはなかなか短時間ではできないので、結局、差し当たり二年後に一律一〇%下げるということにしたわけですが、それ以降の措置につきましては、具体的な業種でこれをどの程度下げることができるかというのを経済状況や雇用情勢と見合わせながら考えていくということでありまして
○保原参考人 半ば御指摘は当たっているというふうに思いますが、問題は、では、どの業種についてどれだけ下げるのかというのをどういうふうに計算するかというのはなかなか短時間ではできないので、結局、差し当たり二年後に一律一〇%下げるということにしたわけですが、それ以降の措置につきましては、具体的な業種でこれをどの程度下げることができるかというのを経済状況や雇用情勢と見合わせながら考えていくということでありまして
○保原参考人 保原です。 今の御指摘は、私どものこの問題を考えるのに大変参考になる御意見だと思いますが、現在は、御承知のとおり日障協が中心になっておりまして、ジョブコーチをそのもとで養成し、派遣してということであります。
保原参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、今回の法改正で、いわゆる子会社を含めてグループで雇用率を算定するという改正が行われております。
都築議員の最後の質問に関連するかと思うんですけれども、佐々木参考人、保原参考人に若干お聞きしたいと思います。 佐々木参考人は、中小企業のコスト負担の問題が大きいということを述べられました。保原参考人も、法律は利益の制限は最小限にしなきゃならぬと。その言葉の裏には、中小企業の利益あるいは雇い主の利益ということが前提にあるんではないかなと、こう思うんです。
保原参考人にお伺いいたしますけれども、先ほど介護休業制度を設けるに当たりまして、利益の侵害は最小限でなくてはいけない、こういうふうに言われたんですけれども、介護休業制度によってもたらされる利益の侵害とは一体どういうものなのか、だれの利益がどのように侵害されるのか、またそのおそれがあるのか、その点について一つお伺いしたいと思います。
次に、保原参考人にお願いいたします。
○政府委員(石岡慎太郎君) 五月十八日に開催されました当委員会の参考人の質疑を私も傍聴させていただいておりましたが、そのとき保原参考人は確か先生の御指摘のような御答弁をなさったと私もそう思います。
そこで、保原参考人に少し各国の状況などを簡単で結構でございますので説明をいただくことと、それから松本参考人にやはりこの点について、先ほどの総量あるいは上限規制などと並行して時間外割り増しについてどうお考えになるか、お聞かせをいただきたいと思います。
それでは、まず保原参考人からお願いいたします。
それでは、保原参考人に御質問させていただきます。 保原参考人は、もちろん大学の教授であられますし、教鞭をとって学生にこれからあるべき労働というものの理想を説いていらっしゃるというふうに思います。また、政府の労働基準法研究会で部会長もなさっていらっしゃいますし、今度の改正につきましても大変な影響力を持っていらっしゃるというふうに思います。
○伊東(秀)委員 今の保原参考人の御意見の中にも出てまいりましたが、労使慣行、労働慣行として、現実には計画残業と言えばいいのでしょうか、使用者の側の一方的な計画あるいは都合のもとに所定外労働時間を労働させられている実態があるということでした。
○保原参考人 伊東先生のおっしゃるとおり、私も賛成でありまして、業種ごと、あるいは地域、地方ごと、あるいは事業規模等に応じて行政指導を徹底していくということが必要かと思います。そのためには具体的な数字を設定して、それをだんだん下げていくといいますかそういうことが必要だろうと思います。ただ、法律でこれをやりますと、特に罰則をつけますと大変なことになる。
次に、保原参考人にお願いをいたします。