1964-10-09 第46回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第7号
○鹿島俊雄君 次にお伺いしたいのは、中央社保医療協議会の現状でございます。 仄聞するところによりますと、現在、大臣の御発表になられました構想にからんで、現在欠員中の中立委員の補充の件について、きわめて人選難であるという点、また、大臣の御構想のもとでは、保険者、被保険者委員の側で委員の引き揚げも辞せぬというようなことを聞いております。
○鹿島俊雄君 次にお伺いしたいのは、中央社保医療協議会の現状でございます。 仄聞するところによりますと、現在、大臣の御発表になられました構想にからんで、現在欠員中の中立委員の補充の件について、きわめて人選難であるという点、また、大臣の御構想のもとでは、保険者、被保険者委員の側で委員の引き揚げも辞せぬというようなことを聞いております。
先ほど申し上げました指数の示す現状、また、この倍率低下等の面から考えてみまして、こういったような状況下において、保険医側委員が先般中央社保医療協議会において、二〇・五%ないし二三・八%という程度の上げ幅の要求をしていることはまことにうなずける。この程度の要求というものはまことに無理からぬものであると私は考える。この点について重ねて大臣の御所信を承っておきたい。
3 都道府県知事は、第一項に規定する指導について、必要があると認めるときは、地方社会保医療協議会の意見を聞かなければならない。」 指定医の辞退及び取消しにつきましては、 「第五十一條 指定医又は指定薬剤師は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。