2016-11-18 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
準中型免許は、現在、最大積載量二トン以上の貨物自動車のうち、保冷設備等の架装によりまして車両総重量が五トンを超えるものがございまして、十八歳から他の免許を取得しなくても取得ができる普通免許でこの種の自動車を運転することができなくなっていたことから、全国高等学校長協会あるいは全日本トラック協会からの御要望を受けまして新設をいたしたものでございます。
準中型免許は、現在、最大積載量二トン以上の貨物自動車のうち、保冷設備等の架装によりまして車両総重量が五トンを超えるものがございまして、十八歳から他の免許を取得しなくても取得ができる普通免許でこの種の自動車を運転することができなくなっていたことから、全国高等学校長協会あるいは全日本トラック協会からの御要望を受けまして新設をいたしたものでございます。
他方、集配等で利用頻度の高い、物流の中心的な立場にある最大積載量二トンの貨物自動車が、保冷設備等の架装により車両総重量五トン超となることが多くなっておる現状にございます。
他方、今回の改正でございますが、車両総重量三・五トン以上五トン未満の自動車の交通事故実態や、近年の集配等で利用頻度の高い、物流の中心的な立場にある最大積載量二トンの貨物自動車が、保冷設備等の架装により車両総重量五トン超となることが多くなっている現状等を踏まえて、この範囲の貨物自動車に係る事故防止対策を一層推進しつつ、若年者の就職支援の必要性という社会的要請にも応えた制度について免許制度の見直しを行うものでございまして
他方、集配等で利用頻度が高く、物流の中心的な存在である最大積載量二トンの貨物自動車が、保冷設備等の架装により車両総重量は五トンを超えることが多くなっている現状にございます。 そのような中で、こうした車両について高等学校を卒業して間もない者でも運転できる制度とするよう、全国高等学校長協会、全日本トラック協会等から、貨物自動車に係る免許制度の見直しについて要望が寄せられているところであります。
他方、集配等で利用頻度が高く物流の中心的な存在である最大積載量二トンの貨物自動車が、保冷設備等の装置によって車両総重量は五トンを超えることが多くなっている現状にございます。