2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○那谷屋正義君 なお、第一種資金移動業については保全額を営業日ごとに算定するというふうになっておりますけれども、その供託期限について、一週間以内で内閣府令で定める期間内において業者が定める期間内というふうにされておりますが、具体的には何日以内の供託を金融庁は想定しているのでしょうか。
○那谷屋正義君 なお、第一種資金移動業については保全額を営業日ごとに算定するというふうになっておりますけれども、その供託期限について、一週間以内で内閣府令で定める期間内において業者が定める期間内というふうにされておりますが、具体的には何日以内の供託を金融庁は想定しているのでしょうか。
○那谷屋正義君 今難しいということですけれども、そのことによってタイムラグというのが起きるわけですけれども、そのタイムラグに起因する保全額の不足というのが利用者保護の点からは課題になるわけであります。また、保全額が過剰となれば事業者の負担になります。
特に、第一種、金額の大きい送金をするところでは、保全額の金額、タイムラグによって保全額が過大になったりすることもあれば過小になったりすることもあるという問題もございます。 こうしたことを考えますと、さまざまな課題がございます。 例えば、当局のモニタリング、こうしたものをより効率化していくことによって、このタイムラグを小さくしていくということも重要な課題でございます。
しかしながら、資金移動業者が利用者に対して負う債務の額が、要保全額の計算時点から変動するなどして、委員御指摘のような形で、供託してある履行保証金等の金額を一時的に上回るという場合も想定されないとは言えないということでございます。その場合には、資金移動業者の利用者が履行保証金等から優先的に弁済を受けても、なお債務の全額につき返済を受けられることはないということになります。
○政府委員(山本重信君) スエズのときは金額は非常にわずかでございまして、付保全額は六十万八千円でございましたが、支払い保険金は五万円でございました。それからシンガポールの場合でございますが、付保された件数が百九十二件、保険金額が千三百七十七万円でございました。