2009-03-17 第171回国会 衆議院 本会議 第15号
これらの制度は、あわせて提出している消費者権利院法案に基づいて、消費者権利院が行う事業者の財産保全、訴訟援助と相まって、事業者の違法収益剥奪と消費者の被害の救済のために新たな道を開くことになります。 第二に、現在の法律で認められている適格消費者団体による差しとめ訴訟についても、消費者契約法に規定されている対象範囲を拡大することとしています。
これらの制度は、あわせて提出している消費者権利院法案に基づいて、消費者権利院が行う事業者の財産保全、訴訟援助と相まって、事業者の違法収益剥奪と消費者の被害の救済のために新たな道を開くことになります。 第二に、現在の法律で認められている適格消費者団体による差しとめ訴訟についても、消費者契約法に規定されている対象範囲を拡大することとしています。
これらの制度は、あわせて提出している消費者権利院法案に基づいて、消費者権利院が行う事業者の財産保全、訴訟援助と相まって、事業者の違法収益剥奪と消費者の被害の救済のために新たな道を開くことになります。 第二に、現在の法律で認められている適格消費者団体による差しとめ訴訟についても、消費者契約法に規定されている対象範囲を拡大することとしています。
この法案を提出になった御趣旨は、提案理由の説明をお聞きしますと、とにかく迅速化を図るんだ、保全訴訟、今は仮差押え、仮処分というふうに言われておりますが、その迅速化というようなことがうたい文句になっておるのですが、これはどうなんですかね、先ほど二年を超すのが三〇%ぐらいというふうにおっしゃっておられるのですが、仮処分事件をとってみた場合でもやはりそういうような状況になっておるのかどうか。
このボンド制度が適用になります供託は、裁判上の担保、保証というものすべてにわたるものでございまして、その数は挙げますと非常に多くなりますが、代表的なものを若干拾い上げてみますと、民事訴訟法上の担保といたしましては、訴訟費用の担保、それから仮執行宣言つき判決、これは担保を条件とする仮執行宣言つき判決の執行の際の担保提供、あるいは保全訴訟、仮差し押さえ、仮処分の場合でありますが、この保全処分の保証等がございます
○政府委員(香川保一君) 確かに民事執行法案の作成を別にいたしまして、現在裁判手続と申しますか、その中で考えました場合に、確かに仮差し押さえ、仮処分、いわゆる保全訴訟と言われている面にいろいろ問題がある。
しかし、さればといって、仮差し押さえ、仮処分、保全訴訟の実体的な整備と申しますか、検討もやはり早急にしなければならぬということで努力してまいりたいと思います。
○稲葉(誠)委員 しかし、ここにある裁判官の書いたものを私は引用しているんで、これはおわかりだと思うのですが、「民事訴訟法には特に保全訴訟の審尋手続に関する規定はなく、理論的にも未解決な問題が多く、実務の取扱もことなっている。」こういうふうに書いてあるのです。これはある裁判官が書いたものですが、これといまあなたの言われたことは同じなんですか、違うのですか。
その結果によりますと、東京地裁の民事部で一日に裁判官が署名押印をする回数は、通常部におきまして十二件、手形部におきまして三十三件、保全訴訟部におきまして二十件、執行部におきまして四十九件、簡裁におきましては一日平均八件という件数を数えております。
しかしそれを受けて、「口頭弁論を開くことを要しない保全訴訟手続については、そのまま適用されるものではない。」云々なんですね。先ほど来私が指摘しておるように、この仮処分というのも原則として口頭弁論を経ることが原則なんです。そうでしょう。急迫を要するときに限ってということなんです。開かずして断行というのですか、あれをやれるということなんです。
○最高裁判所長官代理者(関根小郷君) ただいまお問いの事件数のことでございますが、おそらく横田事務総長が先般申し上げたのは、略式命令が年間に百二十万件、逮捕状が約三十万件、支払命令が約十五万件、それから保全訴訟、こまかに申し上げますと、仮差し押え、仮処分、これが約五万件、合計約百七十万件、これはただいま申し上げました通り、判決を除いてでございますが、判決は今ここに判決の数の資料がございませんが、大体大
それからそのほかに、先ほど申しました若干の保全訴訟、それから強制併行、こちらのほうから強制執行をするものなぞがございますが、数千件と申し上げました大部分六百件をこえる部分は今のところでは大体農地訴訟と、それから税務訴訟なんであります。
それから先ほど申し上げました一般民事訴訟に関連しまして、場合によりましては保全処分をこちらから申請しなければならんような、専門家の間で保全訴訟といわれておる種類の訴訟がございます。また債権の取立てなどに関連いたしましては、任意に履行を求め得ない場合には、確定の債務名義に基きまして、強制執行の方法による取立てを講じなければならん場合がございます。
あとは、長いことありませんが、仮差押、仮処分の上告を制限いたしておりまする三百九十三条の第二項でございますが、仮差押、仮処分は本来訴訟で終局的な権利保護がなされますまでの仮定的な保全手続でありまするので、非常に敏速を尊ぶというような点から一審、二審が済んでも、まだ上告まで行つて片が付かないというようなのでは、折角保全訴訟を認めておりながら、その実益の相当部分がそがれるわけであります。
かえつて本案訴訟の審理との重複を避け、かつ事件の処理をすみやかならしめることによつて保全訴訟制度の目的をよりよく実現することができるのではないかと考えるわけであります。 改正の第三は、仮執行宣言付判決に対する上告提起等の場合における執行停止の要件の加重であります。これに関連する条文といたしましては、五百十一条と五百十二条であります。
却つて本案訴訟との審理の重複を避け、且つ事件の処理を速かならしめることによつて、保全訴訟の制度の目的を一層よく実現し得るのではないかということがこの条文の改正の理由でございます。 次に、改正の要点の第三は、仮執行宣言付判決に対する上告提起の場合等における執行停止の要件の加重でございますが、これは法案の五百十一条にあります。