2018-06-06 第196回国会 衆議院 情報監視審査会 第8号
例えば、特定秘密文書廃棄問題については、本年四月、第六回内閣保全監視委員会において、委員長である私から各委員に対し、特定秘密が記録された行政文書を含む公文書は健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、公文書管理法のもと、適切に管理されなければならないこと、本年四月からの改正行政文書の管理に関するガイドラインによる厳格なルールを全職員に徹底し、確実に運用すること、特定秘密が記録された行政文書
例えば、特定秘密文書廃棄問題については、本年四月、第六回内閣保全監視委員会において、委員長である私から各委員に対し、特定秘密が記録された行政文書を含む公文書は健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、公文書管理法のもと、適切に管理されなければならないこと、本年四月からの改正行政文書の管理に関するガイドラインによる厳格なルールを全職員に徹底し、確実に運用すること、特定秘密が記録された行政文書
適正な運用確保のための行政自身による統制としては、閣議決定により統一的な運用を図るための運用基準が策定され、各行政機関による定期点検や定期検査等の内部監査の実施や、内閣官房の内閣保全監視委員会によるチェック、さらには、内閣官房とは別の立場から、内閣府独立公文書管理監による、指定や解除の適否、行政文書の管理、廃棄についての検証・監察といった重層的な仕組みが設けられています。
内閣保全監視委員会の開催につきましては、今大臣から答弁がございましたように、必要なときには適切に開催するということで、きちんと法の適正な施行を確保すべく検討してまいりたいというふうに思います。
○井出委員 内閣保全監視委員会は、今お話があったように、政府が国会報告をつくる前にその報告案の承認をするということで二回、それから法律が施行されたので一回、あと独立公文書管理監から少し指摘があったので一回という大臣のお話なんです。
内閣保全監視委員会は、法律、特定秘密保護法ですね、この施行に責任を負う立場から、行政各部を指揮監督する内閣総理大臣を補佐するものであります。
それは、私も、内閣保全監視委員会の委員長として、例えば、ある省庁で個別の問題が発見されたりした場合には、全ての行政機関において、この法律の施行に責任を負う立場から、やはり斉一的な是正を行っていく、必要な場合にはそういう運用基準の見直しを検討するとか、そういうことも含めて、行政各部の統一を図ること、これが私たちにも非常に重要な課題となっていると思いますので、御指摘の管理という面は非常に重要だ、このように
○金田国務大臣 委員がただいま御指摘されました内閣保全監視委員会の委員長をやっておりますので、私が知る限りは、内調の事務方から各省にそれを確認するということ、それから、独立公文書管理監からの情報の提供といいますか、その状況、それをいただいて確認をするということになろうかと思います。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、やはり内閣保全監視委員会の長として、そうした各省にも、独立公文書管理監からのお話や、あるいは斉一的なこの制度の運用のための各省のチェック、そういうことをしっかりとやっていきたい、こういうふうに思っているのは申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 ただいま、内閣保全監視委員会を開催していないという御指摘がございました。 先般の警察庁や外務省、防衛省の五件の特定秘密の指定の解除に関しましては、四月二十七日及び八月二十五日に関係省庁課長級の会議を開催しまして、独立公文書管理監の意見や是正の求めの内容等を周知したところでございます。
○金田国務大臣 ただいまのお話でございますが、内閣保全監視委員会については、特定秘密の指定等の状況を国会に報告するに当たりまして、各行政機関からの報告を取りまとめた上、内閣総理大臣に報告するために開催をしております。 また、特定秘密保護法の運用に関しては、政府としてやはり斉一的な運用を図るために、内閣保全監視委員会を開催することもございます。
内閣府独立公文書管理監から、内閣保全監視委員会に対し、特定秘密保護法のより一層適正な運用に努められたい旨の意見が寄せられたところであります。 第八に、有識者からの意見です。 第四回情報保全諮問会議における有識者からの意見に基づいて、国会報告における報告事項を追加したほか、第五回情報保全諮問会議に際し、本報告に関し意見を聴取したところ、複数の意見が出されたことから、必要な修正を行いました。
そこで、本年四月二十五日付で、独立公文書管理監から内閣保全監視委員会委員長に対し、次の二点を意見として提出したところでございます。 一点目でございますけれども、指定された特定秘密に当たる情報が現存せず、今後もこれが出現する可能性がないことが確定した場合には、速やかに当該特定秘密の指定を解除することでございます。
そしてまた、内閣保全監視委員会、この組織は内閣総理大臣による行政各部の指揮監督を補佐するという役目も担っておりますが、それも担当しております。 すなわち、特定秘密保護法に関する基本的方針や運用基準に関する企画立案や総合調整を行う、こういう任務を担っておるところでございます。
さらに、特定秘密の指定等の適正を確保するための事務の公正かつ能率的な遂行を図るため、内閣に内閣保全監視委員会を設置して、これを適宜開催しております。 私としましても、特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する国務大臣として、法律の適正かつ円滑な施行に今後も努めてまいりたいと考えております。
また、二月四日に開催されました第三回内閣保全監視委員会において、私からも、関係省庁の事務次官や長官に対し、従来どおりの対応を求めたところであります。
また、先週二月四日に開催されました第三回内閣保全監視委員会において、私からも、関係省庁の事務次官や長官に対し、従来どおりの対応を求めたところであります。 このように、政府として適切に対応しており、会計検査について特定秘密を理由として支障が生じることはないものと認識をしております。
また、このことは、内閣官房が昨年末に関係機関に発した通知及び二月四日に開催されました内閣保全監視委員会でも確認されているところでございます。 したがいまして、検査上の必要により提供を求めた情報の中に特定秘密が含まれておりましても、検査に支障を来すことはないと考えております。
○田中政府参考人 先ほども大臣から答弁申し上げましたように、大臣からも、各省庁に対しましては、先週二月四日に開催されました第三回の内閣保全監視委員会におきまして、関係省庁に対しましてこの趣旨を徹底したところでございます。 また、従来から、実務上はこれまで、行政機関が秘密事項であることを理由といたしまして検査に必要な資料の提出を拒否した事例はないというふうに承知をいたしております。
また、ただいま話がありましたとおり、先週二月四日に開催されました第三回内閣保全監視委員会におきましても、私から、関係省庁の事務次官や長官に対し、従来どおりの対応を求めました。 このように、政府として適切に対応しており、会計検査について、特定秘密を理由として支障が生じることはないものと認識をしております。
また、平成二十六年十二月十日の施行によって、内閣保全監視委員会に関する事務や関係行政機関の法の運用支援など、内閣官房が行う特定秘密の制度に関する事務についても御担当されることになりまして、総選挙後の十二月十六日の閣議におきまして、安倍総理からも適正な法運用を図るよう指示があったということをお聞きいたしております。
したがいまして、内閣保全監視委員会及び情報保全諮問会議は、国会報告の時期も見据えて、四月から五月ごろに開催したい、その後に国会報告ということになろうかと思います。
個々の秘密のチェック機関として設置をされたのが、内閣官房の内閣保全監視委員会と内閣府の独立公文書管理監であります。 確認しますが、この内閣保全監視委員会及び独立公文書管理監、この上に立つのは、いわば指揮監督権者になっているのは内閣総理大臣その人になると思うんですが、いかがですか。
そこで上川大臣にお尋ねしますが、このように総理大臣がうそをついていた場合に、その総理に指揮監督される内閣保全監視委員会も独立公文書管理監も、総理の指定に関してチェックできないんじゃないですか。総理のうそというのはチェックできるんですか。
御指摘いただきました特定秘密保護法運用の適正確保を図るための事務を公正かつ能率的に遂行するため、内閣に内閣保全監視委員会、これを設置したところでございます。運用基準にのっとりまして、各行政機関の運用状況をチェックするということでございます。
鳴り物入りでできて、今ちょっとここに特定秘密のチェック体制がございます、独立公文書管理監、この方がチェックして、さらに内閣保全監視委員会という、これは次官級の方が集まるもの、その上に国会によるチェックがあるわけですが、どうやってチェックするつもりですか。どんな資料があるのかの題名もわからないわけです。
○上川国務大臣 今のポンチ絵の中に、集団的自衛権に係る三要件を判断する上で重要な情報についての指定ということでございましたけれども、違法な指定があれば、先ほど来のお話にもありましたとおり、内閣保全監視委員会というところ、あるいは独立公文書管理監、ここが特定秘密の指定等の検査、監察を行うということで、チェック機能を働かせながら動くということだというふうに思います。
その意味でいくと、この内閣官房内閣保全監視委員会、こちらについては適正な情報の指定がなされ、そして解除がなされ、そして適性評価がなされということについて、それぞれの行政機関に対して指揮監督をしっかりとしていくということでございまして、そのことができるような仕組みということで、それがうまく機能するようにというふうなことでございます。
お手元に資料をお配りをしておりますけれども、内閣官房に置かれる内閣保全監視委員会、それから内閣府に置かれる独立公文書管理監とその事務局としての情報保全監察室である、個々の秘密の提供を受け得るとしたらこの二つであると。このことは先週十一月四日の予算委員会において確認をできたと思っております。
もう一点は、総理が指定した秘密をチェックするというこの体制でありますが、内閣保全監視委員会というのは、総理のチェック機能を補佐するものですね。独立公文書管理監の任命責任者も総理でありまして、内閣官房の保有する情報を特定秘密に指定するのも総理大臣ですね。全部総理なんですよ。
○国務大臣(上川陽子君) 今回、内閣官房の下で内閣保全監視委員会ということで設定をし、また内閣府につきましては独立公文書管理監とさらに情報保全監察室というところで設けたところでございます。さらに、運用基準の意見聴取でありますとか年に一回の運用基準の報告等につきましては、情報保全諮問会議という形で設けているところでございます。
今、独立公文書管理監の性格についてお話しになりましたけど、私が聞いているのは内閣保全監視委員会の性格です。 内閣保全監視委員会は、法十八条に基づく内閣総理大臣の権限を補佐するわけでしょう。だったらば、内閣官房の秘密であれば、総理が指定して総理がチェックするということになるじゃありませんか。
そのチェック機関を具体化したとおっしゃるんですが、内閣保全監視委員会、そして独立公文書管理監と、その言わば事務局になる情報保全監察室ですね。 上川大臣にお尋ねしたいんですが、実際に個々の秘密情報の提供を受けてチェックをし得るとしたら、そうした機関は内閣保全監視委員会と独立公文書管理監、この二つでしょう。大臣に。