1952-05-24 第13回国会 衆議院 法務委員会 第57号 ○野木政府委員 第三條第二項の趣旨は、裁判所が、裁判所侮辱に当る行為があつたと認めたときは、とりあえず保全的処分として拘束するという意味でありまして、侮辱の制裁といたしましては後に第四條の方で決定するということになるものと存ずる次第であります。 野木新一