1960-03-11 第34回国会 衆議院 建設委員会 第10号
もう一つは保安林または保全施設地区の存する地すべり地域またはボタ山に関して指定された地すべり防止区域またはボタ山崩壊防止区域における地すべり防止工事、またはボタ山崩壊防止工事に関する事業で国が行なうもの及び都道府県知事が施行いたしましてその費用の一部を国が負担するものをさすことといたしております。
もう一つは保安林または保全施設地区の存する地すべり地域またはボタ山に関して指定された地すべり防止区域またはボタ山崩壊防止区域における地すべり防止工事、またはボタ山崩壊防止工事に関する事業で国が行なうもの及び都道府県知事が施行いたしましてその費用の一部を国が負担するものをさすことといたしております。
第四十一条を便宜読みますと、「農林大臣は、第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保全施設地区として指定することができる。」