2014-03-13 第186回国会 参議院 環境委員会 第2号
○長浜博行君 今、副大臣がおっしゃられましたように、一九七七年の現行基準は、環境庁環境保健部長通知として発出されたものであり、そして、今の御答弁にありますように、長年にわたってと言ったらいいんでしょうか、関係者では議論を呼んできた総合的に検討という意味合いを前向きに捉えておられるというふうな意味合いに受け取れましたので、是非この問題も、時間の掛かっているところでありますので、当事者の御苦労はよく分かっておりますので
○長浜博行君 今、副大臣がおっしゃられましたように、一九七七年の現行基準は、環境庁環境保健部長通知として発出されたものであり、そして、今の御答弁にありますように、長年にわたってと言ったらいいんでしょうか、関係者では議論を呼んできた総合的に検討という意味合いを前向きに捉えておられるというふうな意味合いに受け取れましたので、是非この問題も、時間の掛かっているところでありますので、当事者の御苦労はよく分かっておりますので
○市田忠義君 七七年の環境保健部長通知はこの一九七一年の事務次官通知を具体的に整理するという名目でやられたんですが、結果的には基準が狭められて認定者が激減したと。
もう一方で、この認定基準、一九七一年の環境事務次官の通知と、七七年の企画調整局環境保健部長通知のそれぞれの通知が出ています。私も資料の中で読みましたけれども、随分とこれは厳しくなっているような気がいたします。
○近藤(昭)委員 そうでありますならば、変更したということでないというならば、なぜ保健部長通知ということで新たに出されているのか、その辺が釈然としないわけでありますが、その辺はいかがでありましょうか。
また、我が国の輸入業者に対しましても、五月二十日付け食品保健部長通知によりまして輸入自粛の指導を行っているところでございます。
ところが、食品保健部長通知では、同一ロットとして検査を実施した中でも袋ごとに残留農薬濃度のばらつきが存在し、検体数を増加させても法違反を発見できない可能性が残ると述べています。このことは、よほど元になる検査をしっかりやらないと、改正しても法違反を摘発できない、そして禁止の発動ができないということになることを示していると思います。
○金子(哲)委員 私が聞いているのは、この保健部長通知が実行されたかどうか。平成に入ってやったというのは何年後ですか。十七年後じゃないですか。部長も専門ではないかと思いますけれども、病院のカルテが大体何年間保存されるのか、十分御承知でしょう。十七年間たって資料収集に行ったって、その資料がないということは明らかで、そんなものはただ形式的にやったということにならないですか。
そういう四千人とかたくさんの人がいらっしゃるから、そのために生きていらっしゃる方を優先的にする、だから死亡された場合にはおくれる場合がある、だからできるだけ早くそのカルテなどを入手して、後で判断するための資料をきちっとしておきなさいという趣旨がこの七月一日の保健部長通知の趣旨じゃないですか。 そもそも、趣旨が何だったかということを環境省として今どう認識されているんですか。
それから、第二点の問題は、この水俣病の問題が長きにわたって紛争の状態が続いたのは、御承知のとおり、五十二年の環境庁の保健部長通知、五十三年の環境庁事務次官通知によって、公健法上の判断条件というものを、一方的に組み合わせ論を導入して変更したことがスタートであると私は思っております。そこから患者の切り捨てが始まった、紛争のスタートになった、こう思っております。
○説明員(野村瞭君) 水俣病の判断条件についてのお尋ねでございますが、御指摘になりましたように昭和五十二年に環境保健部長通知というのが出されておりますが、この通知に基づく水俣病の判断条件は、医学的に見て水俣病と診断し得るぎりぎりの線を定めたものでございまして、これにつきましては、昭和六十年に開催されました水俣病の判断条件に関する専門家会議におきましても、現行の判断条件は妥当であるとの意見も出されておりますし
一九八七年三月の熊本地裁水俣病第三次訴訟第一陣判決で、水俣病か否かの判断には、被告らが主張する十年前の七七年七月一日付環境庁企画調整局環境保健部長通知のような各種症候の組み合わせを必要とする見解は狭さに失するものとしているわけであります。 司法の一定の判断が出ているわけでありますから、環境庁としてこの点を受けとめて対応すべきではないかというふうに考えるわけであります。簡潔にお願いします。
例えば、八七年三月の熊本地裁水俣病第三次訴訟第一陣判決で「水俣病か否かの判断には、被告らが主張する昭和五十二年七月一日付環境庁企画調整局環境保健部長通知のような各種症候の組合せを必要とする見解は狭さに失するもの」という判断をしています。いわば環境庁の水俣病判断条件は狭さに失するという指摘をしているわけです。
一方、昭和五十二年の環境保健部長通知でございますけれども、これは昭和四十六年の通知の医学的な判断により行うとの考え方を受けまして、その後の医学的な知見の集積を踏まえ判断条件の具体化を図ったものでございます。
七七年七月の通知、これは環境保健部長通知なんですが、これは「症候の組合せ」となっているんですが、これはどうしてこういうふうに違ったんでしょうか。
○政府委員(柳沢健一郎君) その判断基準でございますけれども、五十二年の環境保健部長通知の後、昭和六十年に医学の専門家に集まってもらいまして、さらに再度そこで確かめているわけでございます。そして、この環境庁の判断基準というものが正しいといういわばお墨つきをいただいているわけでございます。
このような観点から公建法の認定につきましては、これまでの医学的知見に基づきまして水俣病とみなし得るぎりぎりの線で行うことといたしまして、ただいま先生からもお話ございましたように、昭和五十二年の環境保健部長通知により判断条件を設定したわけでございます。
○政府委員(柳沢健一郎君) 国の方の水俣病に関します判断基準といたしましては、昭和四十六年の事務次官通知あるいは五十二年の環境保健部長通知等の中でもって水俣病として判断するための判断条件が詳しく述べられているわけでございます。国の方では、その判断条件に基づいて各県の認定審査会が水俣病であるかないかということを判断するというふうに考えております。
○久保田真苗君 そういたしますと、四十六年の事務次官通知、五十二年の保健部長通知、これはもちろん部長の通知で次官の通知を打ち消すなんということはできっこございませんよね。だから、四十六年の事務次官通知、すなわち有機水銀の影響を否定し得ない場合には、法の趣旨に照らして、影響が認められる場合に含むという、このことは今でも生きている、当然生きているはずだと思います。
○広中和歌子君 私、医者ではないので御判断をむしろそちらに仰ぎたいわけでございますけれども、昭和五十二年七月の環境庁保健部長通知の判断条件によりますと、「魚介類に蓄積された有機水銀に対する曝露歴」だけではなく、つまりどのくらいの期間にわたって水銀を含んだ魚を食べていたかということだけじゃなくて症状の組み合わせ、つまり「感覚障害があり、かつ、運動失調が認めらること」というふうになっておりますね。
○政府委員(三橋昭男君) 四十六年の事務次官通知とそれから五十三年の事務次官通知の違いというお尋ねでございますけれども、五十三年の事務次官通知は五十二年の環境保健部長通知の中身を確認したものでございますので、違いは四十六年の事務次官通知と五十二年の環境保健部長通知の内容の違いということで申し上げます。
いわゆる後天性の水俣病の判断基準につきましては、昭和四十六年の次官通知と五十二年の保健部長通知、それからさらに五十三年の次官通知というものがあるわけですけれども、これらの通知というものは基本的には全部同じ考え方である、このように理解をしてもよろしゅうございましょうか。
○三橋政府委員 四十六年の事務次官通知、五十二年の環境保健部長通知、また五十三年の通知、この三回の通知につきましては、同じ判断に基づいた通知であると考えております。
この座長は椿先生でございますが、同年六月以降検討会におきまして検討を進めました結果を踏まえまして、昭和五十二年の七月に環境保健部長通知を出して現在の判断条件ができた、こういうことになるわけでございます。 その後、先ほど御説明を申し上げましたけれども、六十年の八月の第二次訴訟の結果、私ども再び専門の先生方を呼びましてこの専門の御意見を伺いました。
○目黒政府委員 先ほど御指摘の点でございますけれども、いろいろな御意見があることは私ども承知いたしておりますが、この五十二年七月あるいは五十三年七月のそれぞれの環境保健部長通知及び事務次官通知につきましては、これは四十六年の通知を再確認するという目的でもって統合整理したというふうに私ども判断いたしておりまして、こういうものでございますので、私ども、二つの間に差はないと考えているところでございます。
また、四十六年と五十二年の通知の間に差があるんじゃないかといったようなことを先生お話してございましたけれども、まあこの辺につきましては私どもは五十二年の七月に判断条件について環境保健部長通知と五十三年七月に環境事務次官通知が出してあるわけでございますけれども、この二つの通知についていろいろ御意見があったわけでございますけれども、この水俣病の判断を適切に行うということ、そして水俣病の認定業務を促進するというために
○政府委員(長谷川慧重君) 先生から御指摘ございました五十二年七月の環境保健部長通知でございますが、先生からお話ございましたように、「有機水銀に対する曝露歴」、それから「次のいずれかに該当する症候の組合せ」ということで部長通知で示しているところでございますが、これらの症候あるいは暴露歴といいますものを総合的に、高度な学識と豊富な経験に基づく先生方のお集まりの場で総合的に判断をして、個々の申請者につきまして
この通知は、四十六年の環境事務次官通知あるいは五十二年の環境保健部長通知等、いろんな機会にいろんな形で明らかにしてまいりました水俣病の範囲に関する基本的な考え方を医学的知見の進展を踏まえまして再度確認する目的を持って統合整理したものであるというぐあいに理解いたしております。
五十二年七月の判断条件、これは環境保健部長通知でございますが、その五十二年七月の判断条件あるいは五十三年七月の環境事務次官通知、これはいずれも水俣病の判断の適切さを期しまして、水俣病認定業務の促進に資するために、四十六年の環境事務次官通知、それ以降にいろいろな機会にいろいろな形で明らかにしてまいりました水俣病の範囲に関します基本的な考え方を、医学的知見の進展を踏まえまして再度確認する目的を持って整理統合
なお、先生のお話にございますけれよ、私ども四十六年の次官通知、五十二年の保健部長通知、五十三年の次官通知は同一のものというぐあいに考えているところでございます。
○長谷川政府委員 ただいま先生からお話がございましたように、四十六年次官通知にはそのような表現がなされているわけでございますが、その後、いろいろな機会にいろいろな形で明らかにしてまいりました水俣病の範囲に関します基本的な考え方を、医学的知見の進展を踏まえまして整理統合したものが五十二年の環境保健部長通知ということになっているわけでございまして、それらを踏まえまして、五十三年にそういうものを全部包括した
ただいま先生からお話がございましたように、五十三年の次官通知につきましては、現在御審議いただいております措置法の審議の段階におきまして山田長官の方から統一見解ということで、四十六年次官通知あるいは五十二年の環境保健部長通知、五十三年の次官通知、全部同じ趣旨、同一のものでございますというぐあいにお答えしているところでございますし、そういう面で私どもも五十二年七月の環境保健部長通知あるいは五十三年の次官通知
○長谷川政府委員 後天性の水俣病の判断条件につきましては、五十二年の時点で保健部長通知という形でお示ししているところでございますが、その判断条件につきましても、その後私どもいろいろな研究を進めながら、あるいは専門の先生方の御意見を伺いながら、その見直しといいますか再検討というのをいたしておるわけでございます。
○長谷川政府委員 ただいまの御議論につきましては、従前から国会等におきましてもいろいろ御議論を重ねておるところでございまして、私どもといたしましては、四十六年の次官通知、五十二年の保健部長通知、五十三年の次官通知というものは全部基本的には同じ考え方でありますというぐあいに御説明いたしたところでございますので、御理解いただきたいと思います。
五十年六月以降検討していただきましたその成果を、たまたま五十二年七月に環境保健部長通知ということで都道府県にお示ししたわけでございまして、その趣旨は水俣病認定業務の促進に資するためでございます。