1972-11-02 第70回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 ○政府委員(渡邊健二君) CO被災者の治癒者に対しますアフターケアにつきましては特別措置法九条に基づきます施行規則の八条におきまして、診察のほか、「保健のための指導」、「保健のための薬剤の支給」というようなことをすることに規定をされておるわけでございまして、診察は月一回いたしておりますし、また薬剤につきましては保健薬——ビタミン等の保健薬等だけでなしに、脳機能賦活剤、精神安定剤、筋弛緩剤、鎮痛剤、血管拡張剤 渡邊健二