2017-05-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
そのことも踏まえて、この一に限りというのを、改めて聞きますけれども、きちんと保健福祉機関であるということを明示するということについて、この点についてどのように御認識されますでしょうか。もう一回確認させてください。
そのことも踏まえて、この一に限りというのを、改めて聞きますけれども、きちんと保健福祉機関であるということを明示するということについて、この点についてどのように御認識されますでしょうか。もう一回確認させてください。
ニッポン一億総活躍プランにおいて、ニート対策として、サポステと地方公共団体であったりですとか教育機関や保健福祉機関が連携をして、就労、自立支援に取り組むことが盛り込まれているわけであります。 現況、そのネットワーク自身、各地域地域、地域事情があろうかと思いますが、果たして有効的に、有機的に機能しているでしょうか。その辺の見解についてお聞かせをいただきたいと思います。
ここでどういう現状認識をされているかといいますと、「薬物依存に関する治療や専門的支援を行う医療・保健・福祉機関の数が不足している」と。とりわけ、薬物依存の医療機関というのは本当に不足していると思うんですね。 法務省は、なぜ薬物依存患者の治療に取り組む医療機関が少ないのか、不足しているのか、このことについてどのように認識されているでしょうか。
のある刑務所出所者等に対する地域の支援体制がいまだ極めて不十分であると同提言で指摘されておりますが、その原因として、薬物依存が病気であるという認識、これがまず薄いのではないかという御指摘の上で、さらに、制度論としても、薬物依存症の治療の診療報酬体系においても、例えばアルコール依存症治療のような加算が設けられていないなど、制度的な問題もあるということ、そしてまた、今後、刑事司法機関、地域の医療、保健、福祉機関
先ほどのタスクフォースの申し合わせでも、「法務省及び厚生労働省は、保護観察所や医療・保健・福祉機関による薬物依存者への支援が円滑かつ効果的になされるよう、連携の指針となるガイドラインを定め、関係機関に周知すること。」とあるわけですが、このタスクフォースの申し合わせが二月十九日ですから、もう半年になるわけで、進捗状況をちょっと教えていただけますでしょうか。法務省。
それから、平成二十三年度には、薬物依存症の治療や支援を行う地域の医療、保健、福祉機関の関係機関との連携を図るため、地域支援ガイドライン、これは案でございますが、それをつくりまして、平成二十四年から、そのガイドライン案に基づいて関係機関の連携を図ることを今試行しております。
できれば、例えば司法機関から一気に民間機関に行くんではなくて、そこに少しマネジメントという形で地域の公的な保健福祉機関、例えば精神保健福祉センターや保健所というところがやっぱり一枚かんでほしいと思うんですね。そうしなければ総合的、包括的な支援ができませんし、きめ細やかなその患者さんの状況に応じた対応ができないと思います。
薬物依存を改善するためには刑事司法機関だけの働きかけでは不十分であり、医療・保健・福祉機関等との緊密な連携が不可欠であることを考えますと、このような処遇の枠組みが整備されることで薬物依存からの回復を図り、再犯に至らせないという効果を期待することができるものと思われます。 さらに、今回の更生保護法の改正において、保護観察の特別遵守事項の類型に社会貢献活動を加えることが盛り込まれております。
○参考人(松本俊彦君) 一つ、ありきたりな言い方になりますけれども、啓発という、地域保健活動の中での啓発をもっともっとやっていくことになろうかと思うんですが、やはり薬物関連のその事犯が逮捕された直後から何らかの形で地域の公的な保健福祉機関にアクセスできるような仕組みが必要だろうと思いますし、それから、仮にこの一部執行猶予が始まった場合にも、保護観察所単独ではなく、そこがメーンの責任を持ちながらも地域
また、薬物依存の改善に着目し、刑事司法機関のみで対応するのではなく、医療や保健・福祉機関等と密接に連携し、これらと一体的な保護観察処遇を行うことで犯罪事犯者保護観察の充実強化を図ることは、東京ルールズの先ほどの二番目に私が申し上げた項目に沿うものであるというふうに考えております。
以上のことを踏まえまして、現在法務省では、精神科医等の薬物依存の専門家、それからダルク等の指導者を交えまして、薬物依存を抱えた保護観察対象者についての処遇の在り方、医療・保健・福祉機関や民間団体との協力の在り方などを検討、研究するための薬物処遇研究会を開催しておりまして、今申し上げました規制薬物全般に対応するような専門的処遇プログラムの開発等について検討、協議を続けているところでありまして、来年度以降
り組んでおられるという、そういう前提で御質問いただいたというふうに思っておりますが、まず共通の認識として考えておかなきゃいけないと思いますのは、薬物依存のある保護観察対象者の再犯防止、改善更生を図るためにはその依存を改善することが重要であって、そのためには、刑務所や保護観察所といった刑事司法機関のみが対応するのでは不十分であって、薬物依存症の治療や薬物依存者に対する支援等を行う、こういう医療・保健・福祉機関等
それから、拠点病院のことでございますが、これに関しましては、具体的には、都道府県におきまして専門的な診療や人材育成を行う拠点病院を整備して、地域の各医療機関や保健・福祉機関と連携した支援体制の構築を図ると、こういう事業を実施しております。平成二十年度には、このモデル事業の第一年目として九つの都府県において事業が実施されているところでございます。
そういう中核病院をつくって、その病院を中核としまして地域の各医療機関や保健福祉機関等と連携をした支援体制の構築をしていただくということで、この事業をやっていただく。さらに、中央に国立成育医療センターを中央の拠点病院と位置付けまして、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援を行うという事業でございます。残念ながら、まだこのモデル事業に取り組んでいただいている都道府県が九つということでございます。
この予算は大体三億程度のものでございまして、おっしゃるように引きこもりの方を特に対象とするものではございませんが、保健福祉機関を含めました関係機関とネットワークを組んで、いろいろな方が相談にいらっしゃいますので、その相談の中から、例えば引きこもりの方であれば福祉機関に紹介するとか、こういうことを通じて、引きこもりの方にも関連する施策としてやっていく、こういう形でございまして、現在、三億ということで予定
こうしたフリーター、ニート等の自立支援を図るため、フリーター二十五万人の常用雇用化プランを推進する、市町村、保健・福祉機関、教育機関等と密接に連携し、ニート等の若者の職業的自立を支援する地域若者サポートステーションを設置する、学校教育において職業教育を推進するなどの対策を進めております。
今後におきましても、精神障害者の障害特性に応じた職業リハビリテーションの充実、事業主に対する援助、労働機関と医療・保健・福祉機関の連携のあり方等につきまして具体的な施策を検討し、精神障害者の雇用の促進に努めてまいりたいと考えております。
この報告の中では、精神障害者雇用のための条件整備につきまして、精神障害者の職業能力の開発向上のための職業リハビリテーションの実施、あるいは事業主に対します雇用管理ノウハウの提供、あるいは都道府県や地域レベルにおきます労働機関、医療・保健・福祉機関、こういったものとの連携の必要性、こういったものを指摘しておるところでございます。