2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
保健機能食品制度におきましては、まず、栄養機能食品につきましては、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が定められた上限値及び下限値の範囲内にあることが要件となっておりまして、また特定保健用食品については、許可申請に当たり、品質管理の方法に関する資料の提出を求め、安全性や効果についての審査に利用されており、それから機能性表示食品については、食品表示基準に基づき生産、製造及び品質の管理に関する情報
保健機能食品制度におきましては、まず、栄養機能食品につきましては、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が定められた上限値及び下限値の範囲内にあることが要件となっておりまして、また特定保健用食品については、許可申請に当たり、品質管理の方法に関する資料の提出を求め、安全性や効果についての審査に利用されており、それから機能性表示食品については、食品表示基準に基づき生産、製造及び品質の管理に関する情報
御指摘の保健機能食品制度は、食品表示法等に基づく国内の制度でございます。したがいまして、諸外国においては各国で定められた法令がございますので、それに反しないように対応していく必要があるということでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 消費者庁といたしましては、これまで消費者団体や事業者団体など関係者からの意見も踏まえ、消費者の皆様の選択に資するよう、累次にわたり、機能の表示ができる対象成分の拡大や製品に関する情報公開の充実を図るなど、保健機能食品制度の運用改善を行ってまいりました。
食品の機能性を表示できる制度としましては、御指摘のとおり保健機能食品制度があり、これには特定保健用食品制度、栄養機能食品制度及び機能性表示食品制度の三つの制度が含まれます。
さらに、特定保健用食品及び機能性表示食品を含めた保健機能食品制度全般については、運用状況等を踏まえ、消費者に分かりやすい制度となるよう、必要に応じ見直しを検討してまいります。
しかしながら、委員御指摘のとおり、特定保健用食品と機能性表示食品の違いが分からないという御意見もあることも承知をしているところでございまして、そのため、双方の制度を所管している消費者庁におきましては、引き続き制度の周知徹底を図っていくとともに、特定保健用食品制度及び機能性食品制度を含めた保健機能食品制度全体に関する消費者の活用能力、これはリテラシーというんでしょうか、を高めていく必要があると考えておりまして
健康食品とは、厚生労働省のホームページによれば、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売、利用されるもの全般を指しているものだと書いてあって、そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした保健機能食品制度があると書かれています。簡単に言うと、健康食品というのは明確な定義がない。
日本の場合には、先生御案内のとおりに、特保を含めて、既に一定の認知度のあります保健機能食品制度がございますこと。また、我が国の健康食品は通常の食品形態をとっているものがかなりあるということで、必ずしも錠剤とかカプセルとか、米国のような形でないということ。
また、消費者が適切に選択できるよう、事前の許可等により機能に着目した表示を可能とする保健機能食品制度なども実施をいたしておりまして、薬事法それから健康増進法、食品衛生法、この適切な運用によってこれに取り組むということに努めているところでございます。
また、先ほど先生御紹介いただきましたように、平成十三年に保健機能食品制度というものをつくったということでございまして、これらは健康増進法また食品衛生法等の整備を通じて行ってまいってきております。
また、その検討の際には、保健機能食品制度等の現行制度についても、その必要性を含め、幅広く見直しを行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、保健機能食品制度におきましては、保健機能の表示を行う際に、併せて妊娠中の者や既往症を有する者など摂取を避けるべき者、食品と医薬品の相互作用や過剰摂取の危険についての注意喚起を行うよう義務付けているところでございます。
一昨年ですか、保健機能食品制度が施行されたわけですけれども、私の手元によりますと、この保健機能食品というのは、三百三十九品目ということを言われているわけですけれども、現在、健康食品というのは何種類ぐらい出ているんでしょうか。
さらに、平成十三年に制定されました保健機能食品制度におきまして、保健機能の表示を行う際に、あわせて食品と医薬品の相互作用、あるいは過剰摂取の危険についての注意喚起表示を行うように義務づけているところでございます。
厚生労働省は、健全な健康食品を育成を目的として、これは平成十三年ですか、保健機能食品制度という制度を作られましたですね。しかし、この健全な健康食品を育成するという目的でできた制度が、できたにもかかわらず、相変わらずそういった健全な食品よりははるかに多くの、言葉は悪いですけれども、えたいの知れないような健康食品がはんらんしている。このような実態について、厚生労働省はどのように思われますか。
○政府参考人(尾嵜新平君) 今お話ございましたように、保健機能食品制度ということで、昨年の四月から制度を創設して動かしているわけでございますが、その中身につきましては二つございまして、一つは、個別の食品ごとに評価した上で国が表示を許可、承認する特定保健用食品というものが一つでございます。
二番目には、信頼される食品表示のための制度の見直し及びJAS法による制度との関係の在り方、それから三番目としましては、健康被害のおそれのある輸入食品の安全規制対策の充実、それから四番目に、大規模食中毒対策の充実、そして五番目としまして、いわゆるHACCPというふうに言われておりますが、総合衛生管理製造過程の承認施設への行政監視の強化、それから六番目としまして、保健機能食品制度の推進、充実による健康食品安全対策
それから五番目に、これは保健機能食品制度の充実、保健機能食品、いわゆる健康食品の安全規制でございますが、この辺につきましてももう一度検討を行いたいというふうに思っています。 以上五点につきまして、中心的な検討課題として食品衛生法の改正に取り組みたいと考えているところでございます。