2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
御指摘の保健機能食品につきましては、その類型に応じた一定の科学的根拠に基づいて食品の保健機能等の表示ができるものでございます。しかしながら、これらはあくまで食品でございまして、医薬品のような効果を示すものではなく、バランスの取れた食事や運動などを前提に節度を持って摂取することで表示されている効果が期待できるというものになります。
御指摘の保健機能食品につきましては、その類型に応じた一定の科学的根拠に基づいて食品の保健機能等の表示ができるものでございます。しかしながら、これらはあくまで食品でございまして、医薬品のような効果を示すものではなく、バランスの取れた食事や運動などを前提に節度を持って摂取することで表示されている効果が期待できるというものになります。
こうしたことを踏まえまして、消費者に正しい情報の提供を行い、消費者が自らの判断に基づき食品の選択を行うことができるよう、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品から成る保健機能食品に該当する食品のみに保健機能等の表示を認めているということでございます。
また、EUでは、申請者から提出された資料に対する欧州食品安全機関、EFSAでございますが、EFSAの審査結果を踏まえ、欧州委員会の決定に基づいた保健機能等に関する表示が可能となる制度がございます。
また、森林の役割が木材生産機能、水源涵養機能、災害防止機能、そして住民のニーズに即した保健機能等、公益的、多面的な役割を果たしていくという面では、地域森林計画は従来の小さな区域よりも、見直されたより広い区域について立てられた方が濃密な連携が図られるものと考えられます。 ただ、考慮されることは、従来より区域が広がることにより計画の密度が低くならないようにしていかなければならないと思います。