1994-06-07 第129回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
○畠山委員 それでは次は、中核市への権限移譲についてでございますが、移譲される事務の目玉商品ともいうべきものは保健所事務ただ一つであります。それだけなら地域保健法の改正でも十分ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○畠山委員 それでは次は、中核市への権限移譲についてでございますが、移譲される事務の目玉商品ともいうべきものは保健所事務ただ一つであります。それだけなら地域保健法の改正でも十分ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
特に保健所事務等も、全国の自治体では余り保健所事務をやっておる町村は少ないわけでございますが、二十三区は全部やっておる。そして十分しっかり行政をやっ ておるわけでございます。このような二十三区の特別地方公共団体に対して憲法上のまだ普通地方公共団体でない、こういう見解は住民にとりますと極めて遺憾であり、また行政的にも大きな障害を来すわけでございます。
——厚生省にお伺いしますけれども、保健所事務事業費というのがありますね。これで十分賄えればいいんですけれども、具体的に数字挙げてあるんですが、これ、一々挙げなくてもおわかりのことと思いますが、どっちにしても足りない。地方の持ち出し分が非常に多い。それはいわゆる超過負担と言いますけれども。
そこで、私は時間の関係もありますので、衛生行政の移管、特に保健所事務の移管についてお尋ねいたしたいと思います。 それは、新しく設けられる附則第十九条第一項によりますと、「特別区又は特別区の区長は、当分の間、法律又はこれに基づく政令により保健所を設置する市に属する事務又は保健所を設置する市の市長の権限に属する事務を処理し、又は管理し、及び執行する。」
特に保健所事務の移管については、公衆衛 生の向上に支障を生ずることのないよう配慮 すること。 三、地方自治法附則第八条の職員については、 関係省庁間で積極的に協議を進め、昭和五十 一年三月三十一日を目途として地方公務員と するよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
同時にまた、たとえば今度移管されます保健所事務につきましても、一部やはり都全体として執行しなければならないものについて例外を規定するというような法律的手続、あるいは区長の選挙を統一選挙の日に合わせてきめるという、そのきめるための政令の制定の手続、そういったものがこの準備期間の一年間の間になさなければならない準備行為であると考えております。
駐留軍関係のものと、それからそれに附随したいわゆるパンパン、駐留軍専用の特殊婦人、これらの診療のために保健所事務費が足りなくて、県費で建増しをしてこれに当つておるという地方等がございますが、これら明らかに駐留軍用のものに供せられておる際にこれがひとり県が費用を負担してやらなければならないというふうにお考えになつておるかどうかという点、それから梅毒がこの頃非常に殖えておるように聞いておりますが、その実情