2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
老人医療無料制度を有料化したときの老人保健制度においても、国は保健予防の重視に取り組むことを前提に定額の自己負担をやるというふうに言っておりましたが、その後、後期高齢者医療制度などを含めて国民の負担増にのみその具体化は努力されており、保健予防の政策と努力は極めて不十分であるというふうに考えます。
老人医療無料制度を有料化したときの老人保健制度においても、国は保健予防の重視に取り組むことを前提に定額の自己負担をやるというふうに言っておりましたが、その後、後期高齢者医療制度などを含めて国民の負担増にのみその具体化は努力されており、保健予防の政策と努力は極めて不十分であるというふうに考えます。
老人保健制度というものがあって、なかなかこれから高齢者が増えてくるという中で、当時、その負担をどう明確化していくんだ、高齢者と現役世代と、こういう一つの議論がありました。それから、当然のごとく、そうなってくると財政運営の主体というもの、ここも明確化してくる、責任をしっかりと見えるようにすると、こういう話があったわけで、平成二十年四月に創設しました。
これはちょっと抜粋ですけれども、資料の六ページ目のところにあるんですけれども、老人保健制度への定率負担導入の影響を紹介するということで、二〇〇一年に老人保健制度に導入された一割負担の影響を福岡県のある健保組合で見たものです。高血圧症は受診率が四・五%下がった、糖尿病は八・六%も下がり、それ以降も受診率は回復しなかったということなんですね。
同時に、供与の提案があっても、その国の保健制度もあるでしょうから、それに対して受けていない、こういう国もあるわけでありまして、ワクチンの提供に当たっては、透明性を持った情報の共有、そして、安全で有効なワクチンへの公平なアクセスの重要性、これが途上国も含め多くの国から指摘をされておりまして、各国が国際社会全体のために前向きに貢献していくことが重要でありまして、それぞれのやることを否定をしませんが、こういった
○梅村聡君 今のお答えでいきますと、老人保健制度の中でその現役世代並みの方の方に公費を入れなかったという、その理由は分かったんですけど、それが後期高齢者医療制度に変わったからそれを踏襲したというのは実は説明としてはよく分からない説明でして、要するに、老人保健制度とそれから後期高齢者医療制度では後期高齢者支援金を出す意味が僕は変わっていると思うんですね。
経緯でございますけれども、これは平成十四年でございますけれども、後期高齢者医療制度の前身であります老人保健制度の見直しを行いました。この際に、制度の持続性の確保のために、当時、公費負担割合三割でございましたけれども、これを五割に引き上げております。
これは、老人保健制度において、制度の持続性、これを確保するために公費負担三割を五割に引き上げた際に、限られた公費の重点化を図る必要があったことから、一定以上の所得を有し、現役世代と同じ給付率である方については公費負担を行わないと、このようにさせていただいたところでございます。
それから、現役並み所得者に係る給付費への公費投入については、これは今具体的に議論がされているわけではありませんけれども、これは、先ほど申し上げたそうした経緯、特に、老人保健制度のころからこういった経緯を持って、それが後期高齢者制度にも引き継がれてきた、こういった経緯を踏まえたものというふうに承知をしているところであります。
そもそも、医療保険者に対してなぜ納付金という形にしたかということでございますが、介護保険制度が創設されることによりまして、それまで老人保健制度の中で、当時、老人保健施設とか療養型病床群等がございまして、そういったところの給付が介護保険制度に移るので老人保健拠出金として負担した分が減少することですとか、介護保険制度でリハビリテーションや要介護予防にも力を入れるということで医療保険の負担の軽減も期待できるのではないかということ
これは若干経緯がございまして、もとは、後期高齢者医療ができる前の老人保健制度、先生方は釈迦に説法のところもあると思いますが、老人保健制度というのがあったわけでございますが、そこでは、もとは公費負担割合が三割だった。
私も過去においてこの議論にも確かに参加しておりましたが、これは実は、後期高齢者医療制度施行前の老人保健制度、この老人保健制度について、後期高齢者医療制度というのを施行したわけですが、制度の持続可能性確保のために公費負担割合を三割から五割に引き上げた、三割から五割に引き上げた際に、限られた公費の重点化を図る必要があったので、一定以上の所得を有して、現役世代と同じ給付率である方については公費負担を行わないということとされておりました
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今こうした構成になっているということでございますけれども、これは実は、後期高齢者医療制度の前身でございます老人保健制度におきまして、まさに所得に応じた公平な負担ということも勘案いたしまして、制度を持続可能なものにするということで公費の重点化を図る必要がある、そういう中で、一定以上の所得を有する方につきまして公費負担を行わないといった規定がございました。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の、特に労働安全衛生法の改正では、労働者の健康管理を担う産業医、産業保健制度の機能強化を図っているわけでありますから、そのためにも産業医の育成、確保に向けた取組が大変重要だと考えております。
資料三にも、見ていただきまして、フィンランド、これ産業保健制度というものの中で産業保健に関する法というものが一九七九年に制定されまして、二〇〇一年の法改正におきまして一人以上の労働者を雇用する全ての事業主に職場リスクを最小限にするために産業保健師を含めた産業保健専門職の活用というものが義務付けられています。 私も調べてびっくりしました。
そんなところから、一九八三年に発足しました老人保健制度時からの、その制度間財政調整としての高齢者の医療について被用者保険がその財源の大きな部分を賄ってきたというこの歴史を振り返りますと、財政調整モデルというのは、財政間の調整をしていくというモデルは、今日に至ってまさに医療費の膨張を助長し、国として財政負担を増やすという、政策目標と逆行するようなことになっていないかという見方もあるかと思います。
患者さんの死亡ということではないものの、人権上は極めて大変な問題、我が国のこういった精神保健制度の根幹を大きく揺るがせる問題ではなかったかと思います。 厳しく不正に対応することが再発防止への取り組みにもつながると考えますが、さきにお話しした二つの大学病院と異なり、聖マリアンナ医科大学附属病院が特定機能病院取り消しと判断されていない理由、異なる判断となったポイントを伺いたいと思います。
しかしながら、サイドレターにこうしたいわゆる国民皆保険制度も含めた将来の保健制度、日本の場合には国民皆保険制度を指すわけでありますが、将来の保健制度について協議する用意があることを確認したという実は書きぶりになっておりまして、これ明記されております。
そういうことについてはきちんと書かれているんですけれど、その一方で、例えば日米二国間の交換文書、サイドレターと言っておりますが、このサイドレターにも、例えば、薬価の決定に当たって海外の利害関係者が政府の審議会に出席することや意見書を提出することができるように定められているといったような内容があったり、さらには、このサイドレターには、これ、私、非常に重要な問題提起だなと思っておりますのは、関連する将来の保健制度
そして、TICADでも今回特に重視すべき取組として、保健システム、保健制度の構築ということが挙げられております。 SDGに関しましては、先ほど今田さんから御報告もありましたとおり、保健というのは目標の三に掲げられております。
もう一つは、国民皆保険の話が先ほど出たんですが、このユニバーサル・ヘルス・カバレッジを常時からやろうとすると確かに保健制度の充実というのが必要なんですが、ただ、国民皆保険の前提というのは、どちらかというと保険としての積立であったり、国家として税金を入れるということで、やっぱりその国からお金が蓄積されないとなかなか保健制度というのはできない、今の援助を中心とした形ではいわゆるその国のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
これは、保健制度も含め協議の対象にすると書いてありますが、これについてはいかがお考えでしょうか。
このことを前提にした上で、このサイドレターの中では、日米は、関連する将来の保健制度を含め、附属書に関するあらゆる事項について協議する用意があるというふうに確認されているわけでございます。