2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
○正林政府参考人 成年後見制度のうち法定後見制度は、御指摘のように、後見と、それから保佐、補助の三つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。 そのうち、判断能力が欠けるのが通常の状態の方については後見制度の対象となります。
○尾辻委員 つまり、被保佐人や被補助人の同意は必要ないということですね。御本人があくまで同意をするかどうかだということでよろしいですか。
具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
本法律案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ろうとするものであります。
○竹内真二君 さらに、大臣にお聞きしますけれども、心身の故障により業務を適正に行うことができない者について関係省令で定めるものと規定されていますけれども、当該省令の内容はどのようになるのか、省令においては今回削除した成年被後見人、被保佐人と規定することはないのか、伺いたいと思います。
御指摘ありましたとおり、成年後見制度の利用状況を見ますと、平成三十年におきましても全体の利用の約八割が後見類型となっており、保佐、補助類型の利用の割合は少ない状況にございます。
後見、保佐、補助の三類型のうち、保佐と補助の利用が少ないところがございますけれども、現状について政府の見解をお述べいただきたいというふうに思います。
しかし、保佐人の候補者や成年後見人の候補者については、本人に同意の意思確認をしていません。それどころか、家裁が成年後見人などを選任した後に初めて本人は成年後見人と会うということになるわけでございます。 初めて会う見ず知らずの人、多くは法律家の方でございますが、その方が巨大な権限を持ち、本人の財産や生活を管理していくわけですから、家族にしたら少し不安が募るということもございます。
新しい診断書には、判断能力についての意見の欄に、以前の診断書にはあった、後見相当、保佐相当、補助相当の文言がなくなりました。このことは、うがった見方をすれば、医師の判断よりも家裁の判断により本人の類型を自由に決めることができるよう、裁量を大きくしたようにも思われます。 診断書からこの文言を削除した理由をお答えください。
御指摘のとおり、新しい診断書の書式では、後見相当、保佐相当、補助相当との表現を用いておりませんが、これは、後見、保佐、補助のどの類型に該当するかを家庭裁判所が的確に判断すべき事項であるという趣旨で、医師に対して意見を求めているのはあくまでも本人の精神の状況に関する医学的な診断についてであるということを明確にする趣旨で行ったものでございます。
○塩川委員 保佐や補助の利用とか運用面の改善の話はありましたが、このあり方についての検討という点で、やはり、制度そのものを見直していく、こういうことが課題なんだという認識があるのかについて、もう一度お答えください。
だから、パンフレットで補助、保佐類型とか任意後見の周知を行ったり、早い段階から任意後見とか補助や保佐類型を利用する選択肢を、住民が身近な地域で相談できるような相談窓口、中核機関等でありますが、の整備、そして、後見、保佐、補助の適切に判断するための診断書の見直し、これは四月からになります。
○初鹿委員 ちょっと時間がなくなってしまったので、今の答弁の中でもありましたけれども、保佐や補助をより多く進めていこうということで、私はこの方向でもっとやってもらいたいと思っているんですよね。
平成三十年一月から十二月までの一年間の成年後見関係事件、すなわち、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件を含む成年後見関係事件の申立て件数は、全国で合計三万六千五百四十九件となっておりまして、対前年比で申しますと約二・三%の増加となっております。
それと、後見人又は保佐人。
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘ございました弁護人選任権、配偶者にも認められてございますけれども、一般にこれは法律上の婚姻関係にある配偶者を指すものと解されているものと承知しているところでございまして、刑事訴訟法上、その配偶者を含めまして弁護人を選任することができることとされているのは、被告人、被疑者あるいはそれらの法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に限られているところでございまして
なお、この法律の中で書かれている家族その他の関係者のその他の関係者といたしましては、成年後見人ですとか保佐人ですとか補助人などが考えられるというふうに整理をしているところでございます。
ただ、被後見人とか被保佐人とか被補助人は家庭裁判所の審判を必要としています。それまでフルの能力を持っていた方を、言わば家庭裁判所の審判で限定するという仕組みです。 ところが、未成年者という概念は、先ほど申し上げたように全ての人が経験する言わばものです。
まず、利用者数でございますが、平成二十九年十二月末日時点での利用者数は、後見、保佐、補助、任意後見の類型の利用者数の合計でございますが、二十一万二百九十人となっております。
具体的には、その人の判断能力の不十分さに応じて、後見、保佐、補助という三つの制度を使い分け、必要最低限の契約のみ単独では行えないように制限をするわけです。
○山下参考人 直接のお答えになるかはわかりませんが、先ほどの依存症の話との関連でいいますと、依存症が精神上の障害に当たるというふうに評価できるようなものであれば、現在の制度でも保佐人をつけるという形で重要な取引を制限することが可能でございます。
自己又は自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者及び自己の後見人、後見監督人又は保佐人並びに自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓又は証言を拒むことができます。
宣誓又は証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見人、後見監督人又は保佐人並びに証人を後見人、後見監督人又は保佐人とする者が、刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときであります。
○塩崎国務大臣 欠格要件について、成年被後見人とそれから被保佐人について、今回の改正案では、都道府県知事等が旅館業の許可を与えないというのは、今申し上げた、申請者が今の二つのジャンルに属する人ということで、それを追加しているわけであります。
○井坂委員 大臣が今お答えいただいたとおりでありまして、この成年被後見人、被保佐人、いろいろな法律によく欠格条項で出てくるんです。もうほとんど決まり文句のように出てくるんです。
何が書いてあるかといいますと、成年被後見人、被保佐人、これらの方が旅館業を届け出したときには、その申請に許可を与えないことができる、こういう文言が今回の法改正で追加をされるわけであります。 大臣にお伺いいたしますが、成年被後見人、被保佐人の申請は許可を与えないことができる、こういう条文を今回追加された理由は何でしょうか。
○角田委員 基本計画では、成年後見制度の利用はふえているものの、認知症高齢者等、こちらも右肩上がりで増加しているわけですけれども、こうした必要と思われる人の増加に対して、この制度の利用というものはまだまだ著しく少ない、この理由として、後見、保佐、補助の中で、後見が約八割を占めているという現状から、社会生活上に大きな支障が生じないと、なかなかこの成年後見制度を利用しないのではないか。
という考え方に立って、「保佐・補助を含めた成年後見制度の利用の促進による事件数の増加に対応できるよう、裁判所の人的・物的体制の更なる充実強化が望まれる。」と述べられております。法律の条文よりも踏み込んで意見を言っているということだと思います。 二〇一七年一月十九日の日本弁護士連合会の意見書で、成年後見制度利用促進基本計画の案に盛り込むべき事項に対してということを御紹介したいと思います。
これまで紹介した意見書の文言、「人的・物的体制の更なる充実強化」が、この基本計画では表現が変更されて、「保佐・補助を含めた成年後見制度の利用の促進による事件数の増加に対応できるよう、裁判所の必要な体制整備が望まれる。」と書かれているんです。 伺いますけれども、この基本計画は、成年後見制度利用促進委員会の意見と同趣旨と受けとめてよろしいのかどうか。