1961-05-23 第38回国会 参議院 内閣委員会 第29号
○鶴園哲夫君 十九条の二項にあります、政令で特別やむを得ないということできまる、俗称政令定員と申しておりますが、この政令定員も当然定員に入る、定員に該当する人たち、従って、一年以上に及びますときには、すみやかに定員にする措置をとらなければならぬということになっておりますが、従いまして、処遇につきましては、定員内の職員と同じだというお話でございました。
○鶴園哲夫君 十九条の二項にあります、政令で特別やむを得ないということできまる、俗称政令定員と申しておりますが、この政令定員も当然定員に入る、定員に該当する人たち、従って、一年以上に及びますときには、すみやかに定員にする措置をとらなければならぬということになっておりますが、従いまして、処遇につきましては、定員内の職員と同じだというお話でございました。
というふうになっておりますが、俗称政令定員と私は申しておるのですけれども、第十九条二項の政令定員、これにつきまして伺いたいのでありますが、この「特別の事情」というのはどういうことなのか、伺いたいと思います。
○鶴園哲夫君 私は、この「一年以内の期間を限り、」というふうに書いてありますが、そうしますと、この俗称政令定員というものは、これは必ず定員にする義務を政府としては持っておるということなのでございますね。どうも第三項によりますと、「一年をこえて置く必要があるものについては、」というふうになっておりますので、この政令定員というのは二つに分かれるんじゃないか。