2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
先ほど申し上げた新たな法案に基づく環境配慮設計製品の認定制度によって再生プラスチックの需要を高めていって、回収、リサイクルの促進措置と相まって、自治体、事業者の取組を強力に促したいと思っています。 まず、自治体に対しては、前向きに頑張っている自治体の取組を応援するために、プラスチック資源の分別回収についてのモデル事業の実施などにより後押しをしていきます。
先ほど申し上げた新たな法案に基づく環境配慮設計製品の認定制度によって再生プラスチックの需要を高めていって、回収、リサイクルの促進措置と相まって、自治体、事業者の取組を強力に促したいと思っています。 まず、自治体に対しては、前向きに頑張っている自治体の取組を応援するために、プラスチック資源の分別回収についてのモデル事業の実施などにより後押しをしていきます。
改正法第二十七条の三第一項で競争促進措置の対象となる事業者の指定について規定をされていますけれども、影響が少ない割合を定める総務省令については、四月十八日の総務委員会で局長はこう答弁なさっています。「現時点においては具体的な基準は決めておりません。 ただ、委員御指摘のとおり、具体的な基準を定めないということはございません。」と答弁されていて、何を定めるか全く具体的ではありません。
だから、緊急措置から振興になって、振興措置に、活性化措置になって、それから自立促進措置になって、自立促進措置になってから約二十年ですよね、それ全体で五十年。この推移で時代の私は要請を取り込んだと思うんですけれども、中身はそんなに変わっていないんですよ。 これ、まず、総務大臣に答えてもらうのはあれですから、事務担当の責任者、どう思いますか。
ですので、立ち上がり初期である再エネ、特に太陽光の事業者の方々に対する導入促進措置ということについて考えれば、価格の設定のタイミングですけれども、価格の下げのスピードは高く、一方で、半期ごとの見直しというには初期の段階ではなかなか投じにくいというのが調達算定委員会の議論であったように我々は理解してございます。
ただ、やはり高齢化が進み、中立金利が低下していくということになりますと、金融緩和の効果を十分に発揮することがだんだん難しくなってくるおそれがありますので、その面で、政府が推進している、成長戦略でしょうか、高齢者や女性の労働参加を進める、そのために様々な支援をするということ、さらには省力化投資、新しいIT技術を活用するような企業に対して促進措置をとるといったことを通じてこの潜在成長率を押し上げていくと
○政府参考人(大澤誠君) この所有者不明の農地等につきましての利用促進措置といたしましては、累次の法律改正で部分的な措置を行っております。 まず、平成二十一年の農地法、農業経営基盤強化促進法の改正によりまして、共有権者の過半の同意があれば利用権が設定できるということで措置をいたしております。それから、相続で農地を取得した場合の農業委員会への届出を義務付けてございます。
今回の改正で、まず、措置入院者につきまして自治体に退院後支援計画の作成等を義務付けることになりますが、医療保護入院者につきましても退院後の円滑な地域生活への移行を図ることが重要であることはそのとおりでございまして、引き続き医療保護入院者退院支援委員会の開催を始めといたしました退院促進措置の有効な活用を促してまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 平成二十五年の改正におきまして、医療保護入院者につきまして退院促進措置として、病院管理者に三つの内容のことを設けてございます。
としては退院後支援というのは一緒でございますので、今回の措置入院の仕組みについても、退院後生活環境相談員が病院の中で病院管理者を支援して退院後支援ニーズアセスメントにつなげていくとか、あるいは、そうした退院後支援を行っていくということについて申し上げれば、医療保護入院で先例があったものを今回ここの部分については措置入院の方に導入していこうということでございますし、三年前の医療保護入院の仕組みの退院促進措置
入院をされた方においても、そこから退院をされた患者の方に対して何がしかの支援を実施をするということは望ましいことだというふうに考えておりますし、例えば入院患者一般について言えば、医療法の方で退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の交付等に努めることとされておりまして、診療報酬で評価をされているとか、あるいは医療保護入院については、平成二十五年改正の際に、退院促進措置
○政府参考人(堀江裕君) あり方検討会の方は、昨年の一月に設置されまして、改正精神保健福祉法の附則に盛り込まれております医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院促進措置の在り方、精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定の支援の在り方に加えまして、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性を踏まえた精神科医療の在り方の更なる検討を行
法案には、家族等同意について、制度導入後に明らかになった課題や本人と家族の関係に与える影響等を踏まえ市町村長同意の範囲を拡大すること、退院促進措置について、新たに退院後生活環境相談員を措置入院者についても選任することなどを盛り込んでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 前回、平成二十五年の精神保健福祉法におきます退院支援に関係するものは、御指摘の退院後生活環境相談員の選任に加えまして、地域援助事業者の患者への紹介、それから医療保護入院者退院支援委員会の開催といった三つの退院促進措置が設けられているところでございまして、これらの取組について、平成二十六年四月の改正法施行以降、着実に進められているところでございまして、平成二十六年六月時点の医療保護入院患者数
○堀江政府参考人 前回の改正、二〇一三年、平成二十五年の精神保健福祉法改正に関する評価といたしまして、医療保護入院者について退院促進措置が設けられる一方、医療保護入院の要件とされた家族等同意については、家族等の負担を軽減すべきとの意見や、その意思表示がなされない場合の実務的な課題が指摘されておりまして、また、二十五年の改正法では、医療保護入院の入院手続のあり方、退院に関する精神障害者の意思決定及び意思表明
過労死促進措置じゃありませんか。いかがですか、総理。
最後に、労働者派遣の期間制限の見直しとともに、正社員化の促進措置についてお尋ねをいたします。 現行制度では、労働者派遣の期間について、業務ごとに、原則一年、最長三年の制限を設けております。
精神病院管理者による退院促進措置ということがこのたび盛り込まれました。先ほどの意見陳述の中でも、この件に関しましては、入院時点から必要だという御意見でございました。多職種、家族、地域の支援を含めて対応を見据えて、そのときからスタートをすべきだという御意見でございました。 やはり、病院に頑張れ、やれと言っても、これは非常に難しいと思います。
政策的にこれらの小規模事業者の新規参入を促して、電力事業者としての成長を図っていくために、これまでの取り組みの政策評価も含めて、今後どのような競争の促進措置を講ずるのが適当であると考えているのか。消費者の側から見たもの、そしてまた選択肢となる企業の育成、異なる二つの観点から政府のお考えを聞きたいと思っております。
今ほど主濱委員からお話がありましたように、さきの七百、九百メガヘルツ帯の割当ての際には、既存システムが使用している周波数帯の跡地を携帯電話事業者が使用することが決定しておりまして、この携帯電話事業者が当該システムの移行に要する費用、いわゆる引っ越し費用を終了促進措置ということで負担をいただくという形を取ったわけであります。
一方で、防災行政無線については、期限も決まっていませんし、跡地の利用も決まっていないわけですから、これをしっかり制度設計をして、跡地の利用も決めて、その上で、こういう疑似オークション、終了促進措置を入れるという考え方はあると思うんですね。どうも、利用料の使途拡大のために、防災行政無線、余りそんなに急いでやらなくてもいいものを無理やりやっているというような印象を私は受けます。
現に電波法の中にも、この間の七百、九百のときでしたか、終了促進措置ですか、疑似オークション制度、要するに、入札ですね、後から入ってくる人が一定の金額を提示して免許をもらう。そのお金を引っ越す人に渡す。こういう仕組みがたしか電波法に入っていると思うんですね。電波法自体もそういう考え方を一部取り入れているわけであります。 今回、この終了促進措置を使えないのかということについては、どうでしょうか。
○橘大臣政務官 今ほど奥野委員からお話ありました終了促進措置につきましては、これは、既存システムが使用している周波数帯を携帯電話事業者等特定の方のみに使用させることを目的として、当該既存システムの早期の周波数移行を可能とするために、携帯電話事業者が移行に要する費用を負担していただく、こういう形のものであります。
これは、金融というのは一種の慣行ですから、それは確かに二次ロスシェアリングはそういう促進措置として使える部分があると思っていますし、条文に入った以上はそういう形で活用していただきたいと思っております。
まず、電気通信基盤充実臨時措置法ということで、ここでは、言ってみれば整備を進める促進措置の対象といたしまして高度通信施設というものがあります。そこについて、コンテンツサーバーにつきまして、学校、病院その他これらに類する施設で教育や医療に関する業務に使用されるものということで、類する施設については総務省令ということになっております。
先生御指摘のとおり、本法律案は、電気通信基盤充実臨時措置法による整備促進措置の対象である高度通信施設に、遠隔教育または遠隔医療に用いられるコンテンツサーバーを追加するというものでございます。 サーバーの設置場所は、「学校、病院その他これらに類する施設として総務省令で定めるもの」ということとされております。
○桜井政府参考人 今回の改正によりまして、開設計画に既存無線局の周波数移行に必要となる費用負担について記載をいただく、これは終了促進措置というふうに法案では言っているわけでございますが、この開設計画の認定に当たりましては、申請者が当該費用負担を確実に実施する能力を有するかどうかということを審査することが重要だということから、終了促進措置に要する費用の支弁方法というものを記載いただくこととしております
第二に、整備促進措置の対象である高度通信施設について、遠隔教育または遠隔医療に用いられる電気通信設備を追加することとしております。 第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。