2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
六か月というのは、この法律のみならず、例えば就業促進手当、再就職の手当でありますけれども、こういうものが一般的に六か月というようなことがございますので、こういうところから引いてまいりまして、六か月ぐらいは継続的に雇用をいただきたいという中においてのこのような規定といいますか、決まりになっておるわけであります。
六か月というのは、この法律のみならず、例えば就業促進手当、再就職の手当でありますけれども、こういうものが一般的に六か月というようなことがございますので、こういうところから引いてまいりまして、六か月ぐらいは継続的に雇用をいただきたいという中においてのこのような規定といいますか、決まりになっておるわけであります。
そのほとんどが就職促進手当となっているところでございます。これは、平成二十八年にロシア政府が、サケ・マス資源保護のためにロシアの排他的経済水域におけるサケ・マス流し網漁業を全面禁止したことに伴う減船があったことによるものでございます。なおということで申し上げますと、この職業転換給付金の支給については、減船の発生状況によりまして左右されるものであります。
そのうちを見ると、九九・九%の約二十六億二千七百万円が就職促進手当として支払われている。この就職促進手当は、求職活動の促進とその生活の安定を図るための給付金と聞いているけれども、なぜ就職が進まないのか。 あわせて、年齢や経験等の理由で再就職が難しい高齢者も多くいる、このように思います。
そして、二ページ目を見てもらうと、もう一つ大きな課題として、職業転換給付金というのが出ているんですが、支給実績というのは一体どうなっているのかと見ると、現実的には、就業支度金など再就職したことに伴うお金ではなくて、いわゆる就職促進手当、これは四ページから五ページ、この四ページが駐留軍の場合でありますけれども、いわゆる就職促進手当という雇用保険の基本手当の延長に類似した支援制度が出続けて、出ているということであって
職業転換給付金の実績でございますけれども、そのほとんどが就職促進手当になっているところでございます。この就職促進手当につきましては、求職中の生活の安定を図るとともに、求職活動を促進するというお金でございまして、これについては職業転換給付金の大宗を占めているところでございます。
第一に、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中のセーフティーネットを確保するため、六十五歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするとともに、就業促進手当の引上げその他の就職促進給付の拡充を行うこととしております。 第二に、着実に改善が進んでいる現下の雇用情勢、雇用保険財政の状況を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げることとしています。
第一に、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中のセーフティーネットを確保するため、六十五歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするとともに、就業促進手当の引き上げその他の就職促進給付の拡充を行うこととしています。 第二に、着実に改善が進んでいる現下の雇用情勢、雇用保険財政の状況を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げることとしています。
第一に、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中のセーフティーネットを確保するため、六十五歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするとともに、就業促進手当の引き上げその他の就職促進給付の拡充を行うこととしております。 第二に、着実に改善が進んでいる現下の雇用情勢、雇用保険財政の状況を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げることとしております。
本法律案は、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講じようとするものであります。
一つ目は、就業促進手当の拡充についてであります。 この制度により、六か月間ではございますが、離職時賃金と再就職時賃金の差額が補填されることを通じまして、賃金低下を理由に再就職をちゅうちょする離職者の早期再就職が促進されることが期待されます。ただし、二〇〇九年と二〇一一年の法改正により就業促進手当が拡充されてまいりました経緯もございます。
就業促進手当が雇用劣化を増長させるおそれがあるのではないか。つまり、就業促進手当は、賃金がより低い企業へ転職した労働者に対し、その差額を六か月間補償する制度です。改正の趣旨で、再就職時点での賃金低下が早期再就職をちゅうちょさせる一因となっていると考えられることを踏まえ、早期再就職を更に促すためとありますけれども、これは雇用劣化の促進になるんじゃないでしょうか。
このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
就業促進手当の拡充についてお伺いをします。 失業者の早期就職ということを促進するということで、失業手当の支給期間内に就職した場合、残りの手当の一部を支給して早期再就職を促すという制度でございますが、直近平成二十一年と二十三年、二度見直しを行っております。
続きまして、就業促進手当についてお伺いをいたします。 就業促進手当の拡充についてですけれども、これまでも何度か改正をされてきておりますが、今回の就業促進手当の拡充については、低下した賃金の六か月分を一時金として追加的に支給するというふうにありますけれども、これ、定着効果なんですけれども、どの程度あるというふうに考えておられるのか、是非お伺いしたいと思います。
本案は、現下の雇用情勢を踏まえ、雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、専門的・実践的な教育訓練に係る教育訓練給付金の給付割合の上限を百分の六十に引き上げるとともに、平成三十年度末までの暫定措置として、四十五歳未満の離職者が初めて専門的・実践的な教育訓練を受講する
就業促進手当は早期の再就職を促すことが目的だと思いますが、早期の方にはこういう補助になるわけですが、一方では、長期離職者の方に対する今の考え方ですね。先ほども言ったように、一生の仕事として、手厚過ぎる、再就職を早くすれば生活費も補助するよというのは、一方では手厚過ぎる。そんな中で、長期離職者もたくさん問題となっているというのを今どのようにお考えになっているか、お聞かせください。
○岡崎政府参考人 予算の積算でございますが、早期再就職促進手当の対象は十三万人というふうに積み込んでおります。それで、それに伴いまして、失業給付の支出が三百四十億程度減少するだろう。一方で、手当を出しますと、これにつきましては対象者が三十四万人ということで、これに伴います支出増は九百億程度、差し引きでは約五百億程度の支出増ということ、給付がふえるという形を予想しております。
このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
二十一年度が六十八人、二十二年度が八十八人、二十三年度が百三人ということでございますが、そういう状況の中で、指導票を交付した方々につきまして様々な就職指導をしたり、あるいは就職促進手当や訓練手当の支給をしながら就職支援をしているという状況でございます。
○岡崎政府参考人 駐留軍関係離職者の方々につきましては、この法律に基づきまして、一つは、就職促進手当というようなものを含めまして、生活の関係の給付をしながら、ハローワークにおきまして就職指導を行う、そして、雇い入れていただきました事業主に対しては助成金を払う等々の形で支援をしているということであります。
この特別措置法の対象者の方につきましては、三年間まで手当を出すというようなことで期間も長くしておりますし、就職促進手当、生活給付のほかにも、就職活動のための手当等々幾つかほかの手当も支給している、こういう形になっております。
早期の就職を促す就業促進手当制度ありますが、仕事を見付けてすぐには就職しないで、失業給付を十分に受給してから再就職するなどの確信的なモラルハザードも報告されています。 安定したセーフティーネット、国民のモラル保持、保険制度の両輪です。つまり、国が何をしてくれるか、そればかりではなく、国のために何ができるかというメッセージも不可欠だと思います。
そして、この就職指導を受けている間あるいは職業訓練を受けている間につきましては、就職促進手当あるいは訓練手当等を支給することによりまして、生活の安定を図りつつ再就職の促進をする。 また、四十五歳以上六十五歳未満のこの認定をされた離職者の方を、ハローワークの紹介によりまして継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対しましては、賃金の一部を助成する制度もございます。
また、就業促進手当について、暫定的に、再就職手当の支給要件の緩和及び給付率の引上げ等を行うこととしております。 このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。
また、就業促進手当について、暫定的に、再就職手当の支給要件の緩和及び給付率の引き上げ等を行うこととしております。 このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。