2006-07-14 第164回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
○松本政府参考人 今、委員御指摘の六月二十日、二十一日のところでの米国農務省販売促進局の措置のところで、「AMSは、対日輸出を行おうとする施設の認定に当たり、マニュアルが適正なものであるか、当該施設の役職員が対日輸出プログラムを十分に理解しているかを確認する。当該施設を担当する検査官の研修が終了した後に、初めて当該施設の認定が行われる。」
○松本政府参考人 今、委員御指摘の六月二十日、二十一日のところでの米国農務省販売促進局の措置のところで、「AMSは、対日輸出を行おうとする施設の認定に当たり、マニュアルが適正なものであるか、当該施設の役職員が対日輸出プログラムを十分に理解しているかを確認する。当該施設を担当する検査官の研修が終了した後に、初めて当該施設の認定が行われる。」
「米国側の措置」の「2農務省農業販売促進局(AMS)の措置」として「(1)AMSは、対日輸出を行おうとする施設の認定に当たり、マニュアルが適正なものであるか、当該施設の役職員が対日輸出プログラムを十分に理解しているかを確認する。当該施設を担当する検査官の研修が終了した後に、初めて当該施設の認定が行われる。」と書いてあります。 これはどういう意味なのか。
米国農務省からは、ランバート農務次官代行と、それから販売促進局のカーペンター次長が同行いたしました。 食肉処理施設の視察におきましては、対日輸出条件を遵守していこうという真剣な姿勢が見られたところであり、現地調査の職員につきましては、日の出前から出発をいたしまして、山積みとなった英語の文献を一つ一つ、真剣に、時間をかけてチェックしておりました。
農務省から提出された報告書によりますと、それについても日本側は質問して、それに対する回答によりますと、今回の事案の原因につきましては、問題の食肉施設アトランティック社がマニュアルに従わず、農務省食品安全局の検査官がそれを見逃したことにあるということが記述されておりますけれども、その農務省農業販売促進局、AMSによる施設認定に問題がなかったかどうかということについて、理由がはっきりしません。
アメリカの農務省の農業販売促進局、これは施設認定を行う以前に、ゴールデン社、アトランティック社は内臓を識別し管理する体制がない、だから、内臓の輸出について、日本向けの輸出プログラムの上ではこれは適さないというふうに認識していたというふうに理解をしておりますが、まずこの点について質問をしたいのが一点。
○中川国務大臣 今回の回答、その前の報告書につきましては、監査官室、OIGという組織から、食品安全検査局、FSIS、それから販売促進局、AMSに対していろいろと指摘がございますけれども、現在精査中でございまして、再発防止あるいはまた原因究明のために日本として最大限この情報を精査した上で、今後どういうふうに対応していくかを考えていかなければならないというふうに思っております。
じゃ、なぜ探知できなかったのかと、こう聞いていくと、今ちょっとお話ありましたように、食品安全検査局の検査担当者が、これは、AMSというのは農業販売促進局ですかね、これの対日輸出証明プログラムの下で日本に輸出することを認められたことを認識してなかったんですね、知らなかったというわけですよね。
○松本政府参考人 米国側の報告書の要旨におきましては、再発防止策として、対日輸出施設に常駐する検査責任者に対する研修の実施、また、対日輸出施設の最高経営責任者等と米国農務省との会合の開催、米国農務省食品安全検査局と農業販売促進局との連携強化等について記述があることは承知しております。
○中川政府参考人 まず、この品質システム証明プログラム全般の所管をしておりますのは、米国農務省の農業販売促進局、AMSという部局でございます。ここが担当いたしておりまして、業者から申請書類が上がってまいりますと、まずそこの担当官、監査官が書面審査をいたします。
これは、米国の輸出証明プログラムの原案の段階で、昨年の五月の時点でございますけれども、既にアメリカ農務省の農業販売促進局のウエブサイトに公表されておりました。ですから、日本に輸出をしたいということで、そういう業者がいらっしゃれば、このウエブサイトでもって、ドラフトの段階、案の段階ですけれども、それを見ることができましたし、それに基づいて準備をすることができたということでございます。
なお、屠畜場等に常駐しております検査官が輸出プログラムの不適合事例を発見した場合には、農業販売促進局、AMSに通報し、農務省農業販売促進局が当該牛肉の出荷中止、改善措置の確認等必要な対応をとることになっているというぐあいに米国側から説明を受けております。
販売促進局がやっている、いわば、売るためのグレードアップ、グレードづけを利用して、これで年齢を見きわめようという話だろうと思います。安全にかかわる判定をしようというのと、販売の値段をつけようとするためのものとでは、当然求められる精度も違ってくる。
私が十二月一ばいかからなければ品物が完成しないということを聞いたのは十二月二十七日頃と思いますが、延期申請書提出の際は当然促進局の承認がなければならず、たとえ他の書類は揃つても延期申請がなければ支払はできない道理でありますから、足利としても早速手続をするであろうと考え、その延期申請が、促進局へ廻れば、果してできていないものならば促進局は承認しない故に事故は防げるものと考えられましたし、又実際できているものとしても
そうしてその小委員会の運行の状態によつて、適時必要ならば喚ぶということでありますので、これは非常に結構である、異議ありませんが、併しそれに附加えましてお願いしておきたいのは、今鬼丸氏の言われたのは本件の事件の表面に出ておるものだけで、従つて過去に調べまた範囲を出されたのであろうと思いますが、そのほかに本件経理に関して過払いの問題、当時の重要な職にあつたと思われる経理局経理課長の横田広吉、それから特別調達庁の促進局
ところが翌昭和二十四年一月二十九日、特別調達庁促進局生産促進部技官石井英夫が同庁中村副総裁の命によつて、上記現品の実地調査を行なつた結果、右検收調書記載の検収数量五万フィートに対し、その実数は一万七千九百八フィートのみで、三万二千九十二フイートの不足あることが判明した。
○カニエ邦彦君 それではこの点ちよつと伺つて置きたいのですが、当時の特別調達庁促進局生産促進部検査員山口總男、これが調書に判を押しておるのですが、この山口總男という検査員は、直接には誰の監督下にあつたのですか。
○カニエ邦彦君 そうしますとやはり調書を作るのは特調の促進局生産促進部の部員の資格を以てやるという、こういうことになるのですか。
○カニエ邦彦君 証人に伺いますが、今の栗山君の質問に関連して、山口總男という個人が特別調達庁促進局生産促進部の検査員という一つの人格で検収をおやりになつておるということと、それから太平商工株式会社が国と特別調達庁との間において、約束事項によつて代行をやつておるということとは、これは全然別だという御見解に立つておられるのですか、それは一緒だという御見解なんですか。
その流れておる事務に対してどこかしらが強く監査を加えればこれは防ぎ得たのではないか、検収調書の発行だけは防ぎ得なかつたかも知れませんが、それにしてもそういう検収調書を発行される状態にあつたという、その外部の代理機関がある、その代理機関が如何なることを始終事務上とつておるかという点について、促進局のほうで十分監査が届いておれば、或いは防げたかも知れない。
○岩永政府委員 一番最初に特別調達廳ができましたときには、特別調達廳には促進局だけございまして、建設省に監督のために特建局というものが実は残つておりました。それが向うの軍側の方針によりまして、監督事務も特別調達廳に合併するということになりまして、今年の一月から特別調達廳に監督局として入つて來たわけであります。
○土橋委員 そういたしますと、第五條の第四項に促進監督局というものがありますが、この規定は、さらに第十一條でその権限なり職務の内容を規定しておりますが、從來促進局と監督局は別個に置かれて、非常に円滑に特別調達廳の事務が行われたように聞いておりますが、どういう理由でこれを併合して促進監督局にしたか。このおもなる理由をお示し願いたいと思います。