2021-03-09 第204回国会 参議院 環境委員会 第1号
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に一般会計から三百五十二億円余の繰入れを行い、総額として四百九億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に一般会計から三百五十二億円余の繰入れを行い、総額として四百九億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百五十二億円余の繰入れを行い、総額として四百九億円余を計上しております。
○副大臣(松本洋平君) 先ほど答弁をさせていただきましたとおり、まだ電源開発促進勘定の財政状況などを見通すことができませんし、また、繰入れ時期や金額、御質問の繰戻しの具体的な方法などをあらかじめお示しすることは、ゆえになかなかできないという状況の中で、具体的にどのようなことを考えているのかということに対するお答えというのは大変難しいわけでありますけれども。
法案は、中間貯蔵施設の費用などを拠出する電源開発促進勘定に、再生可能エネルギーの導入などに使うエネルギー需給勘定から資金の繰入れを可能としました。中間貯蔵施設の費用は、本来、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき東京電力が負担するとされています。それを国が負担している上に、更にその財源が逼迫したから別勘定から繰り入れることは、東京電力の責任を免罪するものであり、断じて認められません。
○副大臣(松本洋平君) 御指摘いただきました大臣の答弁でありますけれども、今般の措置が仮に電源開発促進勘定に一時的な財源不足が生じた場合の融通を可能とするものでありますから、現時点において電源開発促進税の増税のような恒常的な対応が必要になることは想定していないという考えをお示ししたものだと理解をしております。
そしてもう一つは、右側ですけれども、原発の立地対策などに、主にいわゆる原子力政策に使われてきております電源開発促進勘定、電促勘定、電気料金に上乗せされる電源開発促進税が財源で、こちらは年間三千億円程度。ちなみに、この二つの税というのは、ほかの目的には使えない特定財源ということでございます。
御指摘の特別会計法の改正につきましては、福島の復興再生のための施策を実施しておりますエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の財政状況が逼迫していることを踏まえまして、福島の復興再生に関する施策の財源確保に万全を期すため、仮に電源開発促進勘定の財源が不足する場合に、エネルギー需要勘定から電源開発促進勘定への一時的な繰入れを可能とするものであります。
これは、原発事故により発生した放射性廃棄物を保管する中間貯蔵施設、この関連費用を拠出する電源開発促進勘定に、再生可能エネルギーの導入などに使うエネルギー需給勘定から資金の繰入れを可能とするものです。東京電力が負担すべき費用を国が資金交付している上に、更にその財源が逼迫したから別勘定から繰り入れるということは、東京電力の責任を免罪するものです。
繰戻しは電源開発促進勘定から行うことになりますが、既存の電源開発促進税の税率引上げによって繰り戻すことは想定をしておらず、新たな国民負担になるものではありません。 福島イノベーション・コースト構想について、地元業者や住民の要求にかみ合っていないのではないかとのお尋ねがありました。
だからこそ、今回、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰入れを可能とするものの、当該繰入金に関しては、法律上繰り戻さなければならないということを明記をさせていただいているわけでありまして、そうしたことによって、そうした皆様方からの御懸念を払拭できると考えております。
福島原発事故以降、電源開発促進勘定の財政状況が逼迫していることから、将来、仮に電源開発促進勘定の財源が一時的に不足する場合に備えて、今回の繰入れ規定を設けるものでございます。
○松本副大臣 将来における電源開発促進勘定の財政状況などを見通すことは困難でありますから、現時点において具体的な歳出の増加要因を明確にすることは困難であります。 他方で、電源開発促進勘定は逼迫した状況であります。
○梶山国務大臣 今般の措置は、福島の復興再生のために行っている施策の安定的な財源の確保に万全を期すためのものであり、将来、電源開発促進勘定に一時的な財政需要が生じた場合に備えて、福島の復興再生に関する費用に限定して、エネルギー特会のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰入れを可能とするものであります。
ただ、今回、エネルギー対策特別会計におけるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定へ借入れすることを可能とする案が盛り込まれております。 資料五に載せましたけれども、勘定間で貸し借りをするということは問題がないということなのか。それから、当初は確保した財源でおおむね見合うと見込んでいた、これが甘かったということなんでしょうか。この点、確認をさせてください。これは財務省になりますか、お願いします。
今回の改正案について申し上げますと、エネルギー需給勘定と電源開発促進勘定があるわけでございますが、これらについては、財源の負担者という意味で共通する面もあるほか、エネルギーの安定供給という観点では施策の目的は関連していること。それから、加えまして、この繰入れ、繰戻しの規定でございますが、一つは、電源開発促進勘定の逼迫に鑑みた一時的な貸借であるということ。
さらに、中間貯蔵施設費用などを拠出する電源開発促進勘定にエネルギー需給勘定からの繰入れを可能としました。中間貯蔵に係る費用は約一兆六千億円、国が年四百七十億円を最大三十五年間も資金交付すると閣議決定しました。今回は、その財源が逼迫したからと、別勘定から繰り入れるというものです。その原資は電気料金に転嫁するのですか。どこまでも東電救済ありきであり、到底認められません。
現時点で、政府は、中間貯蔵施設費用相当分として、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定から、三十年以内とされる事業期間終了後五年以内にわたり、約一・六兆円を支出する予定となっております。
今般の措置は、福島の復興再生のために行っている施策の安定的な財源の確保に万全を期すため、財政状況が逼迫している電源開発促進勘定にエネルギー需給勘定から繰入れを可能とするものであります。 現時点において、具体的な繰入れを想定しているわけではありませんが、繰り入れた金額については、法律上、繰り戻さなければならないことを明記しており、将来的な返還は担保されているものと考えております。
次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済み歳入額一千百十九億三千百六万円余に対しまして、支出済み歳出額は千九十三億千七十九万円余であり、その差額は二十六億二千二十七万円余となっております。
次に、電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済み歳入額六百十億八千六百六十七万円余、支出済み歳出額四百九億二千九百五十一万円余であります。
一方、三月三日に閣議決定され国会に提出されました復興庁設置法等の一部を改正する法律案の中で、特別会計法改正によって、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策にエネルギー需給勘定から繰り入れることが可能となりますが、これにより中間貯蔵事業の推進にどのような効果があるか、答弁いただきたいと思います。
中間貯蔵費用に関する原子力損害賠償・廃炉等支援機構、いわゆる原賠機構への交付金につきましては、平成二十五年十二月の閣議決定に基づきまして、国が長期にわたって財源の確保も含めて安定的に管理していく必要があることも踏まえまして、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策から原賠機構に資金を交付することとなってございます。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百三十九億円余の繰入れを行い、総額として四百一億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制のさらなる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百三十九億円余の繰入れを行い、総額として四百一億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策につきましては、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るための必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百四十億円余の繰入れを行い、総額として四百五億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制のさらなる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るための必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百四十億円余の繰入れを行い、総額として四百五億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百二十三億円の繰入れを行い、総額として四百三億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百二十三億円の繰入れを行い、総額として四百三億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制のさらなる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百二十三億円の繰入れを行い、総額として四百三億円余を計上しております。
一方でこの中間貯蔵でございますけれども、その費用の確保を含めて国が万全を期するために、原賠機構法六十八条に基づきまして、電源開発促進勘定から原賠機構に資金交付をさせております。この中間貯蔵施設に関する資金交付によって事故後の賠償が迅速かつ適切に行われることが担保されておると考えておりまして、これは、原発立地地域を含めた住民の安心を醸成する上で、非常に重要な施策となっていると考えてございます。