1969-02-27 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山本(政)委員 東北開発株式会社の会社法の第一条に「東北開発株式会社ハ東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展ニ寄与スル為同地方ニ於ケル殖産興業ニ必要ナル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル株式会社トス」、こうある。そしてこれについては、監督の事項については十七条、二十条、二十一条等について総理大臣が所掌に当たる。そして同時に、二十四条には監理官の制度も設置されておりますね。
○山本(政)委員 東北開発株式会社の会社法の第一条に「東北開発株式会社ハ東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展ニ寄与スル為同地方ニ於ケル殖産興業ニ必要ナル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル株式会社トス」、こうある。そしてこれについては、監督の事項については十七条、二十条、二十一条等について総理大臣が所掌に当たる。そして同時に、二十四条には監理官の制度も設置されておりますね。
○吉田(賢)委員 東北開発株式会社法、これは三十七年の四月の二十日改正の、最近のものと思うのですが、第一条には当会社の事業目的を総則に規定しておりまして、これによりますと、「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為同地方二於ケル殖産興業二必要ナル事業ヲ営ム」となっております。融資とか投資とかいうことは規定されておらぬのでありますが、その点いかがですか。
その第一の点は、現在の東北興業株式会社法を東北開発株式会社法に改め、その目的も「東北地方ノ振興ヲ図ル為」とありましたのを「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為」と改め、さらに役員につきましては、理事七人以内といたしまして、その権限は理事会を構成し、会社の業務執行を決定すると明確に規定し、また役員の任命については、「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とありましたのを、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之