2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
基本協定書では、湖面において、係船設備を使用した釣りの利用は可能となっております。 利用者のニーズを把握いたしまして、遊覧船等他の利用状況を踏まえて、新たな設備についての利用者や設備の安全性等を考慮した上で、宮ケ瀬湖水源地域ビジョン推進会議等の場において調整、合意形成を図り、占用許可を受ければ実施できるものというふうに考えているところでございます。
基本協定書では、湖面において、係船設備を使用した釣りの利用は可能となっております。 利用者のニーズを把握いたしまして、遊覧船等他の利用状況を踏まえて、新たな設備についての利用者や設備の安全性等を考慮した上で、宮ケ瀬湖水源地域ビジョン推進会議等の場において調整、合意形成を図り、占用許可を受ければ実施できるものというふうに考えているところでございます。
平成十一年四月に、国及び神奈川県、地元自治体で締結をいたしました基本協定では、湖面において釣りを行う場合、係船設備を使用したローボートのみとされているところでございます。 現在、カヌー場の係船設備は、神奈川県の条例及び規則により、競技に用いる船艇の利用に限られております。