2013-06-04 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○政府参考人(足立敏之君) 河川におきます不法係留対策というのは、先ほど申しました河川管理者の権限として実施しているものでございまして、何というんでしょう、実際の活動の部分を民間に委託する可能性はございますけれども、やはり権限といたしましては河川管理者の法的な権限として行使をさせていただくものというふうに考えてございます。
○政府参考人(足立敏之君) 河川におきます不法係留対策というのは、先ほど申しました河川管理者の権限として実施しているものでございまして、何というんでしょう、実際の活動の部分を民間に委託する可能性はございますけれども、やはり権限といたしましては河川管理者の法的な権限として行使をさせていただくものというふうに考えてございます。
この不法係留対策の一つなんですけれども、私は、先ほども申し上げましたように、毅然とした規制措置をとっていただきたいと思います。それと並んで、係留・保管施設整備、これが大事だと思うんですが、今、収容能力は五百六十七カ所、六万四千三隻ですか、そういうふうに聞いております。プレジャーボートの保有隻数は全国で四十五万五千隻数に上っています。
○大沢辰美君 結果的に、今度の改正と従来の規制のセットとして見た場合、今述べられたように、不法係留対策の解決の方向として一定の枠がかかってきたと思うんです。問題は、所有者を初め関係者がどう認識して受けとめるかという問題ですね。 そこで、大事になるのが、今述べたことをどう啓蒙、広報するかが問われていると思います。
四十七都道府県に対しましてアンケート調査をいたしましたところ、主として、不法係留対策への対処という観点から新たな所有者を確知する制度をつくっていただきたい、こういう御要請でございました。
しかも、プレジャーボートの本質的な問題については、三省庁共同の議論の中で出てきておりますように、やはりより抜本的な保管、係留対策を考える必要があるのじゃないか、こういうことも指摘されておりますので、この点も三省庁で取り組んでまいりたいというふうに思うわけであります。
こういう中で、プレジャーボートの保管、係留対策、こういうことを含めて、省庁間で合意を見て、それぞれが分担に従って対処をしていく。今回の放置艇に対する新しい法規制の簡易代執行制度の導入というのも、そういう考え方に立って、順次各法律で取り組んできて、形としては私どもが一番最後になりましたが、取り組んだ一つの成果だというふうに考えております。
違法係留対策の第一はやはり保管場所の義務づけではないかというふうに思うわけでありますけれども、水産庁としてはどのように対応していくのか、今後の方針をお伺いしたいと思います。
この簡易代執行制度をより効果的なものにするために、関係者、地域の方々の実情を踏まえた協力が必要であると認識しておりまして、平成十年には河川局長通達を出しまして、私ども河川管理者、そして港湾管理者、そして地方公共団体等から成る協議会を設けまして、重点的に撤去する区域や、もし撤去した場合の暫定的に係留する場所、区域を定めるなどの不法係留対策を計画的に、段階的に推進するよう通知いたしまして、現在このような
例えば、昨年の八月には、首都圏の七つの都県、そして市の首脳会議が、運輸省、建設省、農水省に対しまして、不法係留対策及び安全対策に関する要望について文書を出しまして、保管場所を義務づける制度の整備などについて要望をいたしているところでございます。
それに合わせまして、この河川法改正の大きな流れの中で、自然を生かした川を目指した治水事業七カ年計画の策定、そして不法係留対策、これは都市河川等において大変問題になっておるわけでございますが、そういう不法係留対策と河川舟運の振興をしていこうという問題意識、あるいは環境を内部目的化した技術基準の見直し、そしてまたこれも河川の環境を配慮いたしましたダムの弾力的運用というようなものの試行もいたしておるところでございます
それに加えまして、水質事故対策、不法係留対策というような最近の状況を踏まえての施策についてもお願いをいたしているところでございます。
政府案には、環境の位置づけ、水質事故処理等河川の維持の原因者施行・負担、不法係留対策など、制度の改善策も含まれておりますが、さきに述べたような根本的問題点を持つ本法案には反対であります。 本案に対する日本共産党の修正案は、政府案の持つ問題点を改めるものであり、当然賛成であります。 次に、民主党案について申し上げます。
そのほか、異常渇水時における円滑な水利使用の調整の実施、水質事故処理等の原因者施行、原因者負担、不法係留対策の推進に関しましては、政府案と同様の改正を行うこととしております。 私ども政治家が今を生きる国民のみならず将来の世代に対しても大きな責任を負っていることを考えるとき、二十一世紀の多くの子供たちが河原で遊ぶことができる我が国になることを心から願い、私の趣旨説明とさせていただきます。
いろいろな措置を講ずるよう審議会の提言があっておりますけれども、この中で、河川法の目的への環境の位置づけだとか、今ありました水と緑のネットワーク整備だとか水質事故処理対策だとか、さらにまた不法係留対策だとか、こういうように幾つかあるわけでありますが、その中の二番目に申し上げました河川周辺の樹林帯問題をきょうは取り上げてお聞きしたいと思っています。
そして、この目的改正に連動する改正といたしまして、環境も含めて地域の意向を反映させるための計画制度の改正、そして環境と調和のとれた治水、利水対策として樹林帯制度の創設、そして環境を悪化させる水質事故あるいは景観に悪影響を及ぼします不法係留対策というようなものに対しての原因者施行、原因者負担制度の改善というような項目の改正をお願いいたしておるところでございます。