1957-05-14 第26回国会 参議院 法務委員会 第21号
従いまして立法論としては、ちょうど狂犬病予防の見地のみからする係留命令があると同様な点を、狂犬病予防の点以外のすべての点からそういうことを立法する可否の問題もあろうかと思いますが、この問題等につきましては、厚生省ともよく研究いたしまして、研究を続けてみたいと思いますけれども、例外なく犬をいかなる場合においても係留する必要、社会的必要があるかどうか、こういう点は、相当害を防ぐという見地からいえば、その
従いまして立法論としては、ちょうど狂犬病予防の見地のみからする係留命令があると同様な点を、狂犬病予防の点以外のすべての点からそういうことを立法する可否の問題もあろうかと思いますが、この問題等につきましては、厚生省ともよく研究いたしまして、研究を続けてみたいと思いますけれども、例外なく犬をいかなる場合においても係留する必要、社会的必要があるかどうか、こういう点は、相当害を防ぐという見地からいえば、その
ただし東京におきましては、これは係留命令が出ておることでございますから、いずれも野放しの犬は係留命令違反でございますから、すべてこれをとらえることになっております。そういたしまして、これを、先ほどもお答え申しました、一カ所に二日間だけとめておきまして、そうして飼っている方があればこれをお返しをするということにいたしております。
この概要を申し上げますと、犬には従って予防注射を命ずるとか、あるいは登録制を実施いたしますとか、さらにまた狂犬病予防上必要があると思いますときには係留命令、つまりつないで飼えということを命令し得ることになっております。ただこの場合、狂犬病予防法は現行法の範囲におきましては、あくまで発生時防疫的な性格を持っております。
従って、この狂犬病をとらえて条例等を作ることは、非常に疑義がございますので、現在では係留命令等だけをいたしておる次第でございます。
ただ、係留命令といい、かような狂犬病予防法関係の事案といい、私、私事を申し上げて恐縮でございますが、私どもも実は杉並に住んでおるのですが、朝約十分くらい散歩いたしますると、十数匹の野放しの犬が歩いておるのです。
○政府委員(楠本正康君) 現在の狂犬病予防法に基きまする係留は蔓延の防止——蔓延のおそれありという判断のもとに都道府県知事が係留命令を発し得ることになっております。従って、この数年引き続いて狂犬がなかったというような事態になりますと。この係留命令を発するには相当な疑義が生ずるのではないかと存じます。