2010-06-01 第174回国会 参議院 法務委員会 第14号
われないというか、希有な例だったんですけれども、これ条文ができて一気にこれはできそうな感じにはなるんですけれども、この条文はあるんですけれども、例えば、本案の管轄はあると、しかし不動産が日本国内にないと、外国にあるとか、こういう場合になりますと、条文だけからいいますと、どうなっていたかな、十一条で、保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物又は係争物
われないというか、希有な例だったんですけれども、これ条文ができて一気にこれはできそうな感じにはなるんですけれども、この条文はあるんですけれども、例えば、本案の管轄はあると、しかし不動産が日本国内にないと、外国にあるとか、こういう場合になりますと、条文だけからいいますと、どうなっていたかな、十一条で、保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物又は係争物
それから、もう一つ御指摘をいただきました民事保全の件でありますが、国内における民事保全で申し上げますと、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができる場合、または、仮に差し押さえるべきものもしくは係争物が日本国内にあるときは、日本の裁判所に対して保全の命令の申し立てが可能でございます。これは問題がないと。
今回の差しとめ命令は、実は、もう既に確定した部分ですね、既に確定した部分でいうと、民事保全法に基づく係争物に関する仮処分命令という形で、民法七百九条だか十条だか、それぐらいのところで仮処分命令が出ています。
今回は正に係争物が不動産であると。 それから、ここはちょっと御議論を深めたいわけでありますが、訴訟のところをいじっているのか執行のところをいじっているのか、どこの部分を、その清水の舞台を飛び降りたのかということについてのちょっと御議論をいただきたいわけでありますけれども。 〔理事荒木清寛君退席、委員長着席〕 幾つかの限定があります。
今回、正に不動産であります、係争物は。それから、請求内容は占有移転の禁止とか明渡しとかと、こういうことでありますけれども、そもそもこうした制度の目的は、一定の侵害結果を生ぜせしめないためにどういう制度設計をするかということでいろんなことがなされているんだと思います。
ただいまの御質問は、今回の法案では係争物に関する仮処分、特に処分禁止仮処分、占有移転禁止仮処分については大変詳細な規定が設けられたけれども、仮の地位の仮処分、その中でも特に労働仮処分について具体的な規定がなく、十分な配慮がなされていないのではないかという御趣旨かと思います。
仮差押えの命令事件につきましては、これは現行法の民事訴訟法七百三十九条に規定がございまして、係争物所在地の地方裁判所または本案管轄裁判所ということで、どちらでもいいということになっております。この実質はこの改正法でも変わっておりません。変わりましたのは仮処分事件でございます。
○政府委員(藤井正雄君) 仮差押えとか係争物に関する仮処分におきましては、将来の執行を保全するために現在の債務者の財産状態をいわば凍結をしておく手段としてそのような保全措置をとることが認められるわけでございまして、これはその性質上極めて多くの場合は相手方に知られないでまず手を打つということが必要になってくるわけでございます。
それから、文言上から申しましても、第一条におきまして、いわゆる係争物に関する仮処分につきましては、その保全すべき権利について「権利」という表現を使っておりますのに対しまして、仮の地位を定めるための仮処分については「本案の権利関係」という言葉を使って明確に書き分けているわけでございます。
○北村哲男君 ただいま半断行の仮処分というふうに大変難しい言葉をお使いになりましたけれども、そうすると係争物に関する仮処分として審尋をするのか、あるいは仮の地位を定める仮処分として審尋をするのかという、そのメルクマールというか、そういうものはどの辺に置けばよろしいんでしょうか。
○北村哲男君 二十三条一項は係争物に関する仮処分についての規定ですけれども、その係争物に関する仮処分でも債務者の影響が大きい場合は債務者が立ち会う審尋の期日が必要だと思われる場合があります。
民事局にお聞きをいたしますが、この「保全すべき権利」というのは係争物に関する仮処分なんでございましょうか。それから今度は、「債権者の意見を聴いて、」とありますが、こういうような場合は、仮処分解放でございますので、やはり同意を必要とするのじゃなかろうかと思いますが、いかがでございましょうか。
仮差押えは従前とほとんど変わりがないだろうと思うのでございますが、係争物、あるいは仮の地位でもいいのでございますが、仮処分は出しやすくなるんですか、あるいは出しにくくなるんですか、どっちですか。
○藤井(正)政府委員 法案の第二十五条にございます「保全すべき権利」といいますのは、係争物に関する仮処分における被保全権利をあらわしているものでございます。
こういう事態は相当ではないだろうというふうに我々は考えまして、これを係争物の仮処分の中のその一部に限ろうとしたのが本条の趣旨でございます。大ざっぱに申し上げますと、権利の基礎に金銭の債権がございまして、それを受ければ本来の権利を行使をしたと法律上同等の効果があるものということになります。
「保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、」というふうに規定をいたしておりまして、これは係争物に関する仮処分に限られる、そしてその権利の基礎が金銭の支払いを受けることによって経済的に本来的満足を受けられるような、そういう性質のものに限られるというふうに考えております。
手続的に申しますと、金銭債権である租税債権と係争物に対する仮処分というものが、手続の調整という点ではこれは余り考慮する余地がないのではないのか。仮処分の効力をいかに見るか、いろいろな仮処分がございますけれども、その仮処分がどういう効力を持つかということは、まさに一般的な実体上の解釈の問題であろうかと思います。
その係争物の面積の土地の価額を訴訟物の目的価額ということにして計算をしておるのが大方の扱いのようでございます。そうしますと、そう何十メートルという境界争いというものは余りございませんので、したがって、どちらかというと訴訟物の価額は安くなる。それで簡裁の管轄になるという結果になっているように承知いたしております。
しかるに甲野は組合の訴訟代理人であって本件土地は正に当該訴訟の目的たる係争物であり、しかもそれを組合の相手方当事者から取得して爾後その相手方の地位を承継して組合に立向おうというのであるから、弁護士法二八条に違反し到底許されるものではない。
また仮処分もいろいろな形がありまして、係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分、いろいろな種類があります。ただいまあげたのは、仮処分の中で断行的な意味を持つ仮処分、仮の地位を定める仮処分のうちでもいわゆる断行的仮処分を一つの例として申し上げた次第であります。
これは前提になることでございまして、仲裁というものを一体やるのには、「当事者ヵ係争物ニ付キ和解ヲ為ス権利アル場合ニ限リ其ノ効力ヲ有ス」、これが適用になる前提になるのでございまして、和解と申しますか、要するに互譲の精神で歩み寄る余地があるというケースのようなものでなければ仲裁には付せられない。
○林(信)委員 訴訟の印紙額を係争物の価額に応じましてそれぞれ貼用するということ、及びその財用額はおおむね変更せられなかつた、もつとも額の低いものについて一応の調整はなされたというのですが、この引上げを行わなかつたことと、ただいまもお述べになりました法律の六条ノ二、六条ノ三あるいは十条等の場合に引上げを行つたこととの取扱いの相違はどこに起因するのですか。
ここに申します仲裁判断ないし仲裁契約と申しますのは、わが国の民事訴訟法第七百八十六條の「一名又ハ数名ノ仲裁人ヲシテ争ノ判断ヲ為サシムル合意ハ当事者カ係争物ニ付キ和解ヲ為ス権利アル場合ニ限リ其共効力ヲ有ス」という規定に対応するものでありまして、個人がその民事または商事契約について、その契約についての紛争を裁判所に訴えるかわりに、契約当事者が選定する第三者の判断によつて解決するという趣旨の契約でございます