2007-03-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第7号
○政府参考人(戸谷好秀君) 現在、恩給の支払でございます、恩給法に第八十二条ノ三という規定がございまして、「国庫ノ支弁ニ係ル恩給ノ支払ニ関スル事務ハ日本郵政公社ニ於テ取扱フモノトス」とされております。この規定に基づきまして、日本郵政公社、郵便局を窓口として支払を実施しているところでございます。
○政府参考人(戸谷好秀君) 現在、恩給の支払でございます、恩給法に第八十二条ノ三という規定がございまして、「国庫ノ支弁ニ係ル恩給ノ支払ニ関スル事務ハ日本郵政公社ニ於テ取扱フモノトス」とされております。この規定に基づきまして、日本郵政公社、郵便局を窓口として支払を実施しているところでございます。
「大臣執政」首相及び大臣「ノ責任ハ根本ノ大政ニ係ル者ヲ除ク外、主管ノ事務ニ付各自ノ責ニ帰シ、連帯責任ノ法ニ依ラサル事」よらないという。単独責任制だとさっき、辻先生が言っていたとおりのことが井上毅の原案にはあるのであります。 そして、では、「根本ノ大政」とは何かというと、括弧のところですね、政体の改革とか領土の分割譲与とか議院を開閉、中止するとか、戦争をするか講和を結ぶか、外国条約。
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
法律の規定をちょっと申し上げますと、法律のこの関係は、健康保険法の四十三条ノ三の四項で規定しておりまして、読んでみますと、「都道府県知事」、ちょっと中は省略しますが、「病院又ハ診療所二付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合二於テ左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ申請二係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得」ということで、いわゆる病床について契約をしないということであります。
「満蒙開拓青少年義勇軍郷土部隊募集二関スル件」では、「過般本府主催二係ル市郡小学校長会議二於テ決定相成候標記郷土部隊編成補充募集ニ関シ一市郡平均五名送出準備ノ都合モ有之候条貴職ニ於テ夫々貴市郡小学校長会長ト緊密ナル御連絡ノ下ニ応募者氏名来ル二月十一日限本府職業課必着ヲ以テ通知相成度」、こんなふうな通達が行っているわけです。
すなわち、健康保険法の第二十三条では「健康教育、健康相談、健康診査、被保険者及其ノ被扶養者ノ療養ノ為必要ナル費用二係ル資金ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ健康ノ保持増進若ハ被保険者等ノ疾病苦ハ負傷ノ療養ノ為必要ナル施設ヲ為シ又ハ比等二必要ナル費用ノ支出ヲ為スコトヲ得」と規定しているわけであります。
そこで、そのときに「法務省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル登記ヲ新登記簿ノ登記記録ニ移スコトヲ得」、こうなっておるわけですね。新登記簿の登記記録に移したのはいいのですが、移されなかったものはいわゆる閉鎖登記記録ですか、になると思うのですね。この閉鎖登記記録の保存期間というのはどのくらいなんですか。
これなんですけれども、「財産権ノ得喪、変更ニ係ル不実ノ電磁的記録」、この意味内容がどうもはっきりしない。これは何らかの限定的な意味を持たせるためにこう書かれたのだろうと思いますが、「財産権ノ得喪、変更ニ係ル」というのは具体的にどんな意味を持つのでしょうか。
○米澤説明員 条文上「財産権ノ得喪、変更ニ係ル」と書いております趣旨は、今委員もおっしゃいましたように預金口座元帳の残高、そういうものでございますが、法律上権利の得喪、変更が行われなくても事実上そうした財産的利益が移転したような形をとり、そして結果としていつでもその移転された財産的価値を処分できるような状態を作出するような関係での記録というふうに理解しておりますので、確かに登記簿を一見いたしますと所有権
○安藤委員 そこで、この条文には「財産権ノ得喪、変更ニ係ル」というふうにあるのです。二カ所あります。この「財産権ノ得喪、変更ニ係ル電磁的記録」というのは、普通考えられるのは銀行の預金口座の残高元帳とか、そういうものですね。 例えば不動産登記簿の原本をそのまま記録にしてあるもの、それからクレジット会社の信用情報のファイル、こういうのは入らないのですか。
○政府委員(齋田信明君) 先生御承知だと思いますけれども、特許法の三十四年法の当時には、私ども大正十年法と呼んでおりますけれども、そのときの実用新案は、「物品ニ関シ形状、構造又ハ組合ハセニ係ル実用アル新規ノ型ノ工業的考案ヲ為シタル者ハ其ノ物品ノ型ニ付実用新案ノ登録ヲ受クルコトヲ得」というふうに書いてございました。
○浦井委員 そこでお尋ねしたいんですけれども、今度のいわゆる改正案なるものを見ますと、今大臣の言われた現物給付を定めておるところの健康保険法四十二条に、「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ走ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」という括弧書きがついてきておるわけです。そして四十四条が新しく設けられて、そこで特定療養費がずっと列挙されておるわけですよね。
「酒税法第二十二条 免許ヲ受ケスシテ酒類ヲ製造シタルモノハ三十円以上五千円以下ノ罰金ニ処シ価仍其ノ製造ニ係ル酒類及其ノ容器々具器械ヲ没収ス」。そして、「右の如く政府の免許を受けないで酒を造ることは法律で禁ぜられて居ります。」二つ目、「日本国民たる以上は誰人も必ず国の法律は守らねばなりません、勝手に酒を造って飲む人は此の法律を破るのであります」。
それから念のために御指摘しておきますが、刑法の百十六条を見ますと、「火ヲ失シテ第百八条ニ記載シタル物又ハ他人ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物ヲ焼燬シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」こうなっているだけでなしに、第二項には「火ヲ失シテ自己ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物又ハ第百十条ニ記載シタル物ヲ焼燬シ因テ公共ノ危険ヲ生セシメタル者亦同シ」こうなっております。
先ほど御引用になりました衆議院での答弁が明確でないというおしかりを受けましたが、実は、B寝台ならば課税にならないんだなというふうに明確にもし書き得るならば、それが一つの方法であったわけですが、それが法律技術的に非常にむずかしいということで、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ」云々というような、やや回りくどい表現になりましたので、その点表現が十分でございませんが、という御説明をいたしたわけでございます
ですから、あらためてまた質問しますけれども、このB寝台ということの説明にしましても、どうも非常に苦しいような説明、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金」云々と、こういうことでは、われわれは研究すればわかりますけれども、一般乗客の方はこれはわからないわけでございまして、そういうことをあえてしてまで、こういう政令委任にしたということは、何らかそこにやましい考えがあるんじゃないかと疑いたくなるわけですが
なぜあのときは租税法定主義の基本にかかわるとして政令委任には拒否して、今回は何だかちょっとわけのわからない「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金」なんて、これがB寝台だとは、普通の方はちょっと読めませんけれども、そういうことをあえてしてまで、こういう政令白紙委任にまかしたのか、その意味がどうしても納得できない。従来どおりでよろしいんじゃないんですか、千九百円までは云々ということで。どうですか。
ところが、それがきわめて一般条項になってしまったということになると、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」というぐあいに、ここでは法律の定める条件としてはきわめてあいまい不明確にかえってなっているのではないか。
そのことをひとつ頭に置いていただいて、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金」といえばB寝台だというふうにいえるのではないか。
○広沢委員 今度の通行税法の改正で、B寝台については「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金」これは非課税ということを前提にして考えるということでありますが、その「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台」こういう定義がいま適当であるかどうかという問題なんです。 そこで、A寝台とグリーン料金にいま課税されているわけですね。その利用状況というものはどういうふうになっているか、ひとつお示しいただきたいのです。
そしてその場合にも、先ほどちょっと法文の研究をいたしましたと申しましたが、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ」ということで書きましたものですから、私どもが政令で免税点を定めるについてもこれによって大体縛られるというふうに考えて、今回の改正案の御審議をお願いしておる次第でございます。
○堀委員 それでは今度は主税局のほうにお伺いをいたしますが、今回の法律はこれまでの法律とはちょっと様式が異なっておりまして、これまで第三条は「左ノ者ニハ通行税ヲ課セズ但シ第一号又ハ第二号ニ掲グル者ノ支払フ寝台料金(一人一回ニ付千六百円ヲ超ユルモノニ限ル)」ということになっておりましたものが、今度はそのカッコ書きの中が「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」ということになって
これは今回の法律改正でも実施しておりますが、特別会計法の十八条ノ八を加える、その第二項に「政府ハ健康勘定ノ昭和四十七年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得」これがいわゆるたな上げのための借り入れ金でございますが、この中には当然ただいまの三百数億の固定資産も、百二億の、未収金も入っておるわけでございます。
○穴山政府委員 たな上げと申しますか、いわゆる四十七年度末における累積赤字をたな上げするというのは、厚生保険特別会計法の十八条ノ八の改正がございまして、その十八ノ八に「政府ハ健康勘定ノ昭和四十七年度末二於ケル借入金二係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定ノ負担二於テ借入金ヲ為スコトヲ得」という規定がございます。
○長岡政府委員 十八条ノ九を設けまして、「政府ハ昭和四十七年度以前ニ健康勘定ニ於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限り同勘定ニ繰入ルルコトヲ得」という規定を設けております。
この法律の中で、十八条の八で「健康勘定ノ負担ニ於テ為ス借入金ニ付テハ昭和四十八年度以降ニ於テハ当分ノ間第十条ノ規定ニ拘ラズ次項及第三項ノ定ムル所ニ依ル 政府ハ健康勘定ノ昭和四十七年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得」、この厚生保険特別会計は今日まで毎年借り入れ金をし、それから毎年国債整理基金で返す、こういうような仕組みをとってきておるわけでありますから
○長岡政府委員 改正法案の第二条に、特会法の一部を改正する規定がございまして、特会法の「第十条ノ規定ニ拘ラズ」ということで、次に「健康勘定ノ昭和四十七年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定の負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得」と、はっきり借り入れ対象を四十七年度末における借り入れ金にかかわる債務を弁済するために必要である場合ということに限定をいたしております。
これを受けて、食糧管理特別会計法の第六条で「食糧管理勘定ニ於テハ夫々国内産米穀、国内産麦及此等以外ノ国内産主要食糧並輸入ニ係ル主要食糧ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ此等ノ買入代金並買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造、貯蔵及運搬ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定ヘノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以テ其ノ歳出トス」こういうふうに書かれておるわけですが、この「貸付」というのは
「政府ハ其ノ保有に係ル昭和四十二年以降昭和四十五年以前ニ生産セラレタル米穀ニシテ配給ノ用ニ供スル数量ヲ超過セルモノヲ其ノ定ムル計画二基キ加工食品ノ原材料ノ用兵ノ他食糧以外ノ用(飼料用ヲ含ム)ニ供スル為」とこうあることは、「食糧以外ノ用」の中に飼料はあります。しかしここでこういうふうに書いた以上は、飼料以外にも要するに「食糧以外ノ用」というものがある、こういうことでしょうね。
そこで当時河川の管理権が府県にあったのでありますけれども、時の内務大臣が国の直轄でこれを施行することを決心をされて、昭和十四年四月十九日付で内務省の告示をもって「明治三十年法律第三十七号二依リ兵庫県起業二係ル表六甲河川改良工事ヲ昭和十四年以降本大臣二於テ直接施行ス」ときめられまして、その河川名を二十五河川あげられました。十五河川を甲河川と称し、十河川を乙河川と称した。