1965-03-09 第48回国会 衆議院 法務委員会 第11号 ○貞家説明員 わが国の明治二十三年以来の執行吏制度は、御承知のとおり、直接にはドイツの制度を継受したものでございますが、ドイツの制度はその源をフランスに発しておりますので、便宜フランスから御説明申し上げますと、フランスの執行吏は、伝統的に完全な自由職業とされておるのでございまして、みずから自由に執行吏を選択し、完全な当事者から受ける手数料によって収入を得ているわけでございます。 貞家克巳