1962-02-20 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
また一方におきましては、利用する訓練生の交通の便否等もいろいろ考慮に入るわけでございます。北海道についての例示がございましたけれども、北海道は、総合訓練所四カ所以外に一般訓練所が約十五ございますが、これは御承知のような非常に広い地域でございますので、個所数をある程度多くしませんと訓練生の利用に不便である、こういう点から個所数も多くなっておるわけでございます。
また一方におきましては、利用する訓練生の交通の便否等もいろいろ考慮に入るわけでございます。北海道についての例示がございましたけれども、北海道は、総合訓練所四カ所以外に一般訓練所が約十五ございますが、これは御承知のような非常に広い地域でございますので、個所数をある程度多くしませんと訓練生の利用に不便である、こういう点から個所数も多くなっておるわけでございます。
これは土地の状況、交通の便否等の関係から、地元民の要望によりまして変更しようとするものでありまして、これについては関係官公署及び関係弁護士会等の同意を得ております。反対はございません。 それから第二点の改正は簡易裁判所の所在地と名称の変更であります。所在地の変更と申しますのは、青森県の下北郡大湊町にあります大湊簡易裁判所を、同郡の田名部町に移転しようというのであります。
第一点は、土地の状況及び交通の便否等を考慮いたしまして、簡易裁判所の管轄区域に関し、十一箇所についてこれが変更をすることであります。第二点は、土地の状況にかんがみまして、高松地方裁判所管内の土庄簡易裁判所の庁舎を移転し、これを渕崎簡易裁判所と改称することであります。第三点は、市、町、村その他の行政区画の変更に伴いまして、簡易裁判所所在地名の改称通りに四箇所の庁名を改称することであります。
それから下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは名称のかわつた点、それから市町村の合併になつた点、そういうことに基いて管轄区域をかえようとするものや、いろいろたくさん含んでいるわけなんでありますが、一体こういうたくさんの管轄区域の変更あるいは名称の変更につきまして、理由といたしましては「土地の状況及び交通の便否等にかんがみ、」云々とかようになつております。
先ず本改正案の内容につきまして簡單に御説明をいたしますと、改正の要点はおよそ三点あるのでありまして、第一点は、土地の状況及び交通の便否等に鑑みまして、千葉県市川簡易裁判所ほか二十の簡易裁判所の管轄区域を変更することであります。第二点は、香川県土庄簡易裁判所ほか四簡易裁判所につきまして、その所在地又はその名称の変更により庁名を変更することであります。
産業経済の状況、交通の便否等を十分に考えねばならないにもかかわらず、ただ單に人口、面積及び基準財政需要額を以て職員数を算定することは、地方の実情が全く無視されたものであると言わなければなりません。
事務総長公邸は、当初港区赤坂表町所在の本院所有地に建設の予定を以て準備を進めておりましたところ、衆議院事務総長公邸との権衡、職員宿舎としての便否等を考慮し、現在の港区麻布永坂町の衛視及び運転手宿舎の新営敷地と振替えまして、大蔵大臣の承認を得て用途変更の手続を完了いたしております。
先ず請願第百九十二号、前橋地方裁利所桐生支部を甲号に昇格の件、請願第二百四十三号、北海道弟子屈町に区検察庁及び簡易裁判所設置の件、請願策四百九十二号、高知県佐町に簡易裁判所、区検察庁および家庭裁判所出張所設置の件、以上三件の請願はいずれも当該地方におきます地理的諸條件、交通の便否等を理由とする次第でございます。
第三は、土地の状況、交通の便否等を考慮いたしまして簡易裁判所の管轄区域を是正しようとすること等であります。 本法案は、次の裁判所法等の一部を改正する法律案とともに、三月十九日、本付託となりましたが、委員会においては次のような質疑応答がありました。
これらの改正は、いずれも土地の状況及び交通の便否等を考慮いたし、又地元の各機関等の意向等も参酌して決定したものであることは、政府側の説明によつて明らかでございます。 委員会におきましては、須藤委員より簡易裁判所の新設について質疑が行われました。その要旨は速記録によつて御了承を願うことにいたします。
土地の状況及び交通の便否等にかんがみまして、伊勢崎簡易裁判所管内の群馬県新田郡世良田村及び綿打村を太田簡易裁判所の管轄に移し、岩川簡易裁判所管内の鹿兒島県囎唹郡財部町を加治木簡易裁判所の管轄に移し、大口簡易裁判所管内鹿兒島県姶良郡横川町及び牧園町を加治木簡易裁判所の管轄に移し、築館簡易裁判所管内の宮城県登米郡石越村を登米簡易裁判所の管轄に移そうとするものであります。
土地の状況及び交通の便否等に鑑みまして、伊勢崎簡易裁判所管内の群馬県新田郡世良田村及び綿打村を太田簡易裁判所の管轄に移し、岩川簡易裁判所管内の鹿児島県囎唹郡財部町を加治木簡易裁判所の管轄に移し、大口簡易裁判所管内の鹿児島県姶良郡横同時及び牧園町を加治木簡易裁判所の管轄に移し、築館簡易裁判所管内の宮城県登米郡石越村を登米簡易裁判所の管轄に移そうとするものであります。
その改正の第一点は、土地の状況及び交通の便否等にかんがみ、簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。第二点は、市町村その他の行政区画の変更に伴い、この法律の別表を訂正するものであります。第三点は、簡易裁判所の所在地の名称変更に伴う裁判所の名称を変更しようとするものであります。
この法律改正の第一点は、土地の状況及び交通の便否等にかんがみ管易裁判所の簡轄区域を変更せんとするものであります。 即ち第一には、川口簡易裁判所管内の埼玉県北足立郡谷塚町、草加町及び新田村並びに、大宮簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉県春日部町及び武里村を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更すること。
改正の第二点は、土地の状況及び交通の便否等にかんがみ、簡易裁判所の管轄区域を是正しようとするのであります。すなわち、宇都宮簡易裁判所管内の栃木縣上都賀郡西方村ほか五村を栃木簡易裁判所の管轄に変更しました。また、尾道簡易裁判所管内の廣島縣沼隈郡山南村を福山簡易裁判所の管轄に変更したことであります。以上が政府原案の要旨であります。