2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
ところが、何というか、現代においてはその侵略行為というものがどういう行為かというのは、そんなシンプルな、一対一の人間の取っ組み合いとは違いますので、それぞれの事案に応じて、こちらが比例性があるとした対処方法を取るということになってまいります。
ところが、何というか、現代においてはその侵略行為というものがどういう行為かというのは、そんなシンプルな、一対一の人間の取っ組み合いとは違いますので、それぞれの事案に応じて、こちらが比例性があるとした対処方法を取るということになってまいります。
それは、我が国固有の領土である尖閣諸島に対する接近や上陸や侵略行為が行われるのではないか、その前哨行為に当たるのではないかという懸念が、他国の懸念とは一線を画するものではないかと思います。海上保安庁のホームページを見ても、ここへ来て、海警局の船が領海侵犯又は接続海域への航行を増やしているという情報を公開しています。
その上で、委員御指摘の集団安全保障、これが仮に国連憲章上の集団安全保障の措置と、こういうのを意味するのでありますと、それは、侵略行為等が行われた場合に、国際の平和及び安全を維持し、また回復するための国連安保理が取ることができる一連の行為と、これを指すことになるとは考えております。
一般的に、我が国と友好若しくは信頼関係のある国家等が、日本関係の船舶であることを認識してこれらの船舶に対して武器を使用した不法な侵略行為を行うことは、現状においては基本的には考えられないと思っております。 そこで、仮にそのような事態、何らかの間違いによって起こるときは、まずは外交的にそのような行為を止めるということから始めるのが一般的です。
イラクのアブドルマハディ首相は、公職につくイラク軍人の暗殺はイラクに対する侵略行為であり、明確な、明白な主権侵害だとこのように厳しく非難をしております。 今回の攻撃というのは、イラクの主権をも侵害するものではありませんか。
中国、韓国に関して言えば、かつての大戦での侵略行為や植民地支配により、いまだ癒やされない傷や被害感情が残っていることは紛れもない事実です。こうした被害の現実や感情を直視し、相手国の国民感情も理解した上で文化交流と人的交流を支援していくことこそが国には求められているのではないでしょうか。 次に、SDGs、パリ協定など国際公約を推進、実施する国内体制の構築への課題について申し上げます。
少なくとも、この領土、領海、領空の警戒警備というのは、まさに我が国の主権が侵害される、そうした侵略行為、侵害行為、これをまさに警戒する、それを防ぐための警備だと思うわけでありますし、また、警戒警備というのはまさに具体的な行動ですよ。警戒をする行動、警備する行動ですよ。
○国務大臣(河野太郎君) 国連憲章第七章におきまして、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為が行われた場合に、国際の平和及び安全を維持し、また回復をするため安保理が取ることのできる一連の行動について定めており、これらの一連の行動を総称して集団安全保障の措置と呼ぶことがございます。
我が国として、こういった北朝鮮の侵略行為、この存在を認めて必要な行動をとるように安保理に申立てを行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、国連憲章第七章に基づく措置をとるための前提となる、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在につきましては、憲章第三十九条に基づき、これは安保理が決定する、このように規定されてございます。 いずれにせよ、あくまで一般論としてでございますが、加盟国は、この安保理による決定に関しまして、安保理理事国に対してさまざまな働きかけを行うことができると考えておるところでございます。
それで、大臣は、教育勅語を、道義国家を目指す精神は日本として取り戻すべきだという発言、評価をされておりますが、問題は、教育勅語が、戦前の日本軍による戦争や侵略行為の中でどんな役割を果たしてきたかというのが大事なんですね。 大臣は、昭和の日本が軍事化を進め、軍事国家となっていった中で、教育勅語がどんな役割を果たしたかというようにお考えでしょうか。
国際海洋法条約の提訴は相手が同意しなくても審理が進んだということで、そして、それで出てきた結果がかなりフィリピンの主張を認めて、中国はもう侵略行為をやっていると、もう環境破壊どころか、九段線なんか認められませんよというところまで国際海洋法条約の提訴で言ってくれたんですね。 これ、国際法上、ぐっと私はフィリピンが有利になって中国が厳しくなったと思います。
日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。」。
二〇一四年三月のロシアによるウクライナ領クリミア半島の併合、これは、国連憲章にも国際法の原則にも反した、侵略行為そのものであり、断じて許されないと思います。編入を認めないという国連総会決議が採択をされました。米国やEUは、エネルギー分野も制裁対象とし、編入にかかわった人物や企業を特定して新規融資を禁止、抵触すれば罰金も科しています。
なきものというのは死んだものという意味ですね、極論すれば、米国が侵略行為をしない限り日本は一体化の議論をしなくてもよいというところまで結論を持っていけばよいのではないかと、こうしておりますが、以来、外務省としてこの報告書の立場で政府内の検討に臨み、各方面に働きかけたと、こういうことでしょうか。
戦争の放棄は、国土等の防衛及び自国民の救済とし、条文は、第九条第一項、日本国民は、国際平和を願うが、他国民の侵略行為等やテロリストの非人道的行為により日本国民の権利を侵害されたとき並びに我が国に対し宣戦布告した国等が弾道ミサイル等の発射準備に入った段階で自衛権の行使として武力を行使できるものとするにするのです。
国連の安保理事会の話ですけれども、安保理事会というのは平和の破壊とか侵略行為に対して対抗するそういう組織で、そういう権限を持っております。
今の議論を伺っていて私が一つ気になっておりますのは、日本がそういう権利を使うことによって、相手国は日本に対してどんどん攻めてくるんじゃないか、そういう議論もありますが、私はまず理解していただきたいのは、そのような状況では、相手は国際法違反をしているんですよ、そして、国際法違反で侵略行為なり不法行為を行っているんですよ。それに対して反撃するのはまず当然なんです。
平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し勧告を行う権限を有するのは安全保障理事会のみであるというこの国際法上の原則を遵守するため、国連安保理決議の第七章決議に基づく多国籍軍等が行う活動のみを支援すべきと考えております。
ところが、三条と七十六条を今回改正することによって、侵略行為ではない武力行使事態にも対応する立て付けになっておりますから、一見すると、八十八条は七十六条一項の規定により出動を命じられた場合というふうに書いてあるので、整合性があるというふうに取る立場の人もいるでしょう。法制局長官は多分その立場だと思います。