2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
まず第一、侵略的戦争の否認と、国際社会における責任の遂行であります。 我が日本国は、他国の独立と主権を侵害する侵略的戦争、この場合の侵略的戦争の定義づけは、いわゆる挑発を受けずに開始した戦争という定義でございます、この侵略的戦争を行わず、他国がそれを行うことも認めない。この侵略的戦争の放棄条項が憲法にある国は、フランス、イタリア、ドイツ、大韓民国、フィリピンなどがあるそうでございます。
まず第一、侵略的戦争の否認と、国際社会における責任の遂行であります。 我が日本国は、他国の独立と主権を侵害する侵略的戦争、この場合の侵略的戦争の定義づけは、いわゆる挑発を受けずに開始した戦争という定義でございます、この侵略的戦争を行わず、他国がそれを行うことも認めない。この侵略的戦争の放棄条項が憲法にある国は、フランス、イタリア、ドイツ、大韓民国、フィリピンなどがあるそうでございます。
私、先ほど、国連憲章に盛り込まれました世界の平和の秩序の問題で、各国憲法にも当時盛り込まれたというふうに紹介しましたけれども、例えばイタリアの憲法は、他の人民の自由を侵害する手段及び国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する、それから韓国の憲法は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する、ドイツの基本法は、侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつそのような意図を持ってなされる行為は違憲であるというふうにしているわけですが
要するに、勝者が敗者を裁くことがいいのかどうかというような部分とか、侵略的戦争とかあるいは正義のための戦争とかいろいろ言われる場合もあります。しかし、私は果たして侵略的戦争あるいは正義のための戦争というふうな定義は決定的にできるものなんだろうかと。非常に主観的であるし、抽象的であるし、観念論的であるし、戦争の定義というのは非常に難しいんじゃないかと私はそう個人的には思っております。
○国務大臣(中曽根康弘君) そういう歴史的評価の問題は、これはいろいろな学者や歴史家が判定を下すべき問題であると思いますが、ともかく日本の行為につきましては、関係各国あるいは世界の歴史家等から侵略行為があったと、侵略的戦争であったという判定をわれわれは受けておる。そのことを深く反省をし、またこれを踏まえてわれわれは再出発しなければならない、このように考えておるわけであります。
少し具体的に申しますと、このような教育基本法が制定されたという裏には、私たち日本人は、かつて正義という名のもとに、天にかわって不義を討つといいますか、そういう名分のもとにしばしば不正義な行為、すなわち侵略的戦争などに取り立てられたという苦い経験を持っております。
○猪俣委員 そこで、憲法九条が、世界にまれなる平和に徹した条項であるという御認識であるとすると、私はここにお尋ねしなければならぬのは、いままでの政府の答弁によれば、自衛権の発動としての戦力、戦争は認めるが、いわゆる攻撃的、侵略的戦争は認めない、こういう規定であるというふうな解釈に承っておりますが、そのとおりか。
○谷口議員 私どもはきょうこれを手に入れたのでありますが、この内容は、皆さん多分お読みになっているだろうと思うのですが、ドイツとの平和条約の締結が現在の世界の緊張解決の非常に重要な解決案として提起されておりますし、これなしに——今の緊張状況、特に西ドイツ政府によって起こされております核武装中心による挑発行動、それから特に国境問題その他につきまして、東ドイツの領土に対する侵略的戦争準備、挑発行動など、
これらの規定はいずれも侵略的戦争の放棄を宣言いたしますけれども、軍備戦力までの廃止は規定してない、これは戦争放棄という立場から見れば半呑半吐であります。自衛の名のものにいつでも軍隊が動員され得るからであります。
今日日、本の国民のどういう人だつて、そういう大きな戦力を持つて侵略的戦争をやる軍隊を持とうなどと考えているものはどこにもおりません。今総理の肯定せられた、今の憲法の範囲内において許さるる程度においての軍隊を持つ、こういうことが常識になつている。これをなお戦力でないと仰せらるる。