2013-05-16 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第9号
第一条では、侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全もしくは政治的独立に対するまたは国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であると明確に定義しているわけで、この決議に基づいて侵略犯罪を定義した国際刑事裁判所のローマ規程、これの改正決議が二〇一〇年六月に全会一致で採択をされております。
第一条では、侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全もしくは政治的独立に対するまたは国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であると明確に定義しているわけで、この決議に基づいて侵略犯罪を定義した国際刑事裁判所のローマ規程、これの改正決議が二〇一〇年六月に全会一致で採択をされております。
この侵略の定義というのは、国際刑事裁判所の規程にも援用され、国際社会が侵略行為と侵略犯罪を処罰する根拠規定とされております。これは日本も加盟をしております。 国連は、戦後のこのような長い議論を経て侵略の定義に至ったのであります。やはり、そういうことをゆがめて発言するようなことは許されない、このように思います。
○副大臣(福山哲郎君) まさに今、ICCがこの侵略犯罪にかかわる管轄権を行使する条件等についていろんな意見が出ております。
この辺はいいんですけど、残りの二つが日本がリーダーシップを非常に取りやすい部分でありまして、一つは侵略犯罪の定義、これを検討するということになっております。これに対する今の政府の御見解を伺いたいと思います。
御案内のように、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、そして今御指摘のありました侵略犯罪、この問題の定義について議論が行われるというふうに我々も承っているところでございます。
そうしたICCでありますが、御案内のように、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪、こういった大きなテーマでありますので、この長井さんの事件ということでいえば、例えばミャンマーにおける人権状況というような形で、管轄権というものが、安保理でICCに付託をすることができる、これは慶応大学のフィリップ・オステン准教授が述べているわけでありまして、三つ可能性があると。
この侵略犯罪の定義は、その中でも非常に大きな重要な課題だと認識しておりまして、これまでも積極的に議論に参加をしてきておりますし、今後とも積極的かつ建設的にその作業に参加していって、できればそれを国際社会における法の支配の強化に貢献させていきたいというふうに考えております。
第八条の二、侵略犯罪。一、この規程の適用上、侵略犯罪とは、国家の政治的又は軍事活動を実質的に管理し又は指示する地位にある者による侵略行為の計画、準備、開始又は実行であって、その性格、重大性及び規模により国際連合憲章の明白な違反を構成するものをいう。
○政府参考人(鶴岡公二君) 御指摘のリーダーシップ条項でございますが、これは侵略犯罪の処罰対象者、すなわち国際刑事裁判所は個人を処罰の対象とする、これが原則でございますので、どのような個人を対象とするかというときに、国家の政治活動又は軍事活動を実質的に管理又は指示する地位にある者、こういう個人に対象者を限定することを目的とする条項だというふうに理解をしております。
また、侵略犯罪の定義におきましては、御指摘のICCローマ規程検討会議におきまして議論される予定でありまして、現在、侵略犯罪に関する特別作業部会において検討会議に向けた様々な意見交換が行われております。これまでの特別作業部会には我が国もオブザーバーとして参加し、侵略犯罪の定義の在り方、ICCが管轄権を行使するための条件等に関する議論をフォローしてきたわけであります。
この侵略に関しては、前回、合意に達することができなかったと、侵略の定義を行うことができなかったということがありましたので、侵略犯罪に関する特別作業部会というのを二〇〇二年九月に締約国会議によって設置をされたと。この作業部会、二〇〇六年を皮切りに最低でも十日間の協議を費やすということになっているんですね。
○政府参考人(猪俣弘司君) 今委員が御指摘のとおり、侵略犯罪の定義などにつきましては、ICCローマ規程の起草過程において参加国間で意見の対立がございまして、今後二〇〇九年に開かれる予定の検討会議で、その場で検討を行われるという前提に立った上で、先ほど御紹介のあった特別作業部会の活動が続いているわけでございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) 先ほど御答弁しましたように、二〇〇九年に予定されているICC検討会議で議論されることになっているわけでございますけれども、したがいまして、今の段階で侵略犯罪の定義が最終的にどういうふうになるのかというのを、見通しは、なかなか述べることは困難でございます。
二〇〇九年の検討会議における具体的な議題については今後調整をされる予定ですが、議員御指摘のとおり、侵略犯罪の定義とともに、核兵器を含む大量破壊兵器の使用、テロ行為及び麻薬犯罪などをICCの対象犯罪化とすることの是非について議論することが考えられております。 日本といたしましては、ICC加盟後は、主要な加盟国の一つとして、これら関連の議論に一層積極的に参加をしてまいりたいと考えております。
現在、この裁判所は、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪及び戦争犯罪について管轄権を行使でき、定義等が整い次第、侵略犯罪についても管轄権を行使できることとされている。人道に対する犯罪には、「人の強制失踪」として拉致も含まれており、北朝鮮による日本人拉致問題を抱える我が国が国際刑事裁判所ローマ規程の締約国になることには大きな意味が認められる。
国際刑事裁判所の設置は、国際社会において頻発する地域紛争、民族紛争に対処するとともに、人道に対する犯罪、戦争犯罪、集団殺害犯罪、侵略犯罪に対して法の支配を徹底しようというものであり、社民党は賛成の立場であります。 ところで、アメリカはICC加入を拒否するなどの強硬な態度を示しているようです。
ICCの対象犯罪とされた集団殺害、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪のほかにも、ICC規程の草案においてはテロ犯罪、麻薬犯罪等が記載されていましたが、結果として、時間的制約などにより、今回対象となっていないことは承知しております。 しかし、特にテロについては、ICC条約が成立した一九九八年の後の二〇〇一年に、アメリカで九・一一の同時多発テロが発生し、数千という人命が奪われました。