2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
すなわち、この文言を第一項で規定されている侵略戦争放棄のためというふうに理解いたしますと、第二項は侵略戦争のための戦力は保持しないということを定めているだけということになりますから、例えばそれ以外の、自衛や制裁のための武力行使を行うための戦力なら持ってもよいということになってしまうからでございます。
すなわち、この文言を第一項で規定されている侵略戦争放棄のためというふうに理解いたしますと、第二項は侵略戦争のための戦力は保持しないということを定めているだけということになりますから、例えばそれ以外の、自衛や制裁のための武力行使を行うための戦力なら持ってもよいということになってしまうからでございます。
すなわち、これを第一項で規定されている侵略戦争放棄のためというふうに理解すると、第二項は侵略戦争のための戦力は保持しないということを定めているだけということになりますから、例えばそれ以外の、自衛や制裁のための武力行使を行うための実力装置、戦力なら持ってもいいということになってしまうからでございます。
まず第一点、九条一項の、他国に行って侵略のための戦争をしないというその侵略戦争放棄の理念、これはもう当然のことながら今後とも明記する。これが一点。 第二点目は、やはり、国民の生命財産を守るという国の責務を果たす意味でも、いわゆる国際社会の実情にそぐわない二項、戦力の不保持及び交戦権の否認ですけれども、これを削除します。
しかし、ここでまず指摘をしておきたいのは、特に九条に関する議論は多岐にわたりましたが、侵略戦争放棄理念そのもの、これは憲法を改正したとしても堅持すべきとの共通認識はあったと思います。 また一方、自民党におきましても、来年は結党五十周年を迎えまして、憲法改正試案を発表することになっています。今週中には中間的論点整理の素案が発表される予定です。
端的に言えば、二百年以上前のフランスの侵略戦争放棄をうたった憲法、あるいは第一次世界大戦後の国際連盟規約の中で述べられた戦争と平和についての考え、不戦条約、さらに大西洋宣言も挙げる人もおります。そして国連憲章、それを受けて日本国憲法があり、さらにその日本国憲法の後にも世界では幾つもの日本国憲法と共通の憲法が作られていると。
九条の第一項につきましては、不戦条約やそれに連なる国連憲章の精神等に沿いまして、国際法上も定着いたしました侵略戦争放棄の理念を明らかにしたものでございまして、この理念は当然今後も我が国が堅持すべきものであるということで、九条一項というものは、これは堅持すべきであるというふうに考えるわけでございます。
そこで表明された御意見を小委員長として総括すれば、九条に関する昨年以来の憲法調査会における議論において、九条一項の侵略戦争放棄の理念の堅持については各委員とも認識を共有するものの、安全保障及び国際協力の方向性については、現行憲法の前文に掲げる平和主義や九条二項の戦力の不保持、交戦権の否認の理念を今後も維持していくのか、あるいは新たな国際協力にかかわる理念を打ち出していくのかという点で見解を異にしていたところです
まず第一、九条一項の侵略戦争放棄の理念は今後とも堅持をする。 第二点、国民の生命財産を守るという国の責務を果たす意味でも、また一国平和主義の批判から脱却する意味でも、国際社会の実情にそぐわない二項、これは戦力の不保持及び交戦権の否認でありますけれども、これを削除。
近藤委員は、防衛体制の整備という観点から、九条一項の侵略戦争放棄の理念を堅持しつつ、同条二項を削除した上で、個別的、集団的自衛の権利と自衛隊の存在を明記するとともに、侵略や大規模自然災害に備えた非常事態条項を設けるべきであるといった御意見をお述べになりました。 北朝鮮は現に多数の弾道ミサイルを有し、近い将来には核兵器をも保有しようとしております。
会議における両委員の基調発言の概要を簡潔に申し上げますと、 近藤委員からは、 国際情勢の変化に対応するためには、憲法改正を視野に入れた防衛体制の整備及び国際貢献の推進を図る必要があるとの認識のもと、第一に、九条一項の侵略戦争放棄の理念は堅持した上で、平和と安全を武力により担保することもあり得るとの立場から、人道上個々の人間の安全保障に着目する人道上の人間の安全保障という考え方を未来志向の強靱な平和主義
一項の方は、一九二八年の不戦条約、これは我が国も原加盟国でありますが、その後の国連憲章等により国際法上も定着した侵略戦争放棄の理念を明らかにしたものであって、この理念は当然我が国も堅持すべきものであります。しかしながら、二項を文面どおり素直に読むならば、中学生の国語力でも、自衛権もなく、自衛隊もあり得ないとしか受け取れません。
まず、その前提として、九条一項に定められました侵略戦争放棄の理念、これは一九二八年に締結されました不戦条約において示されたものでありますが、我が国が原加盟国としてその締結に尽力したことを強調しておきたいと思います。