2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
また、英国政府は、ビジネス目的での人の移動に関し、ビザ取得や配偶者、扶養家族の滞在期限等の要件、及び知的財産権の保護に関して、映画や音楽等のオンライン侵害規定について、日EU・EPAを上回る柔軟性を確保したと説明しています。具体的にどういうことか、外務大臣、経産大臣に説明を求めます。
また、英国政府は、ビジネス目的での人の移動に関し、ビザ取得や配偶者、扶養家族の滞在期限等の要件、及び知的財産権の保護に関して、映画や音楽等のオンライン侵害規定について、日EU・EPAを上回る柔軟性を確保したと説明しています。具体的にどういうことか、外務大臣、経産大臣に説明を求めます。
今回の平成二十九年度の聴取票の取りまとめ結果に表れているような旧技能実習制度下における問題点等も踏まえ、現在、新たな技能実習制度の下、外国人技能実習機構を設け、機構による技能実習生からの相談受付体制や転籍支援体制の整備や、監理団体を許可制にし、監理団体に対して受入れ機関に対する適正な監査や技能実習生の面談を義務付けたほか、人権侵害規定や罰則も整備し、技能実習制度の適正化及び失踪防止に努めているところでございます
今回の平成二十九年度の聴取票の取りまとめ結果に現れているような旧技能実習制度の下における問題点等も踏まえ、現在、新たな技能実習制度の下、外国人技能実習機構を設け、機構による技能実習生からの相談受付体制や転籍支援体制の整備や監理団体を許可制にして、監理団体に対して、受入れ機関に対する適正な監査や技能実習生との面談も義務付けたほか、人権侵害規定や罰則も整備し、技能実習制度の適正化及び失踪防止に努めているところでございます
六、出版権者及び著作権者による海賊版対策の取組の状況を踏まえ、紙媒体の出版についてのみ出版権の設定を受けている出版権者であっても、インターネット上の海賊版又はDVD等の記録媒体等による海賊版に対し差止請求を行うことができる契約慣行の改善や「みなし侵害規定」等の制度的対応など効果的な海賊版対策について検討すること。
みなし侵害規定を創設するかどうかについては、御指摘の文化審議会出版関連小委員会の場で検討が行われました。
○小坂憲次君 また、インターネット上の海賊版対策については、法案作成の検討段階において、みなし侵害規定を設けるべきという議論もあったと承知しております。みなし侵害規定を設けることについて文化審議会で合意に至らなかった理由はどのようなものか、お話しいただけますか、政府参考人。
もう一つは、一号出版権者であっても海賊版対策について何らかの措置がとれるような対応をしていただきたいというのは、みなし侵害規定の議論もありました。一番最初には特定版面権がありました。私的には、特定版面権といいますか、特定出版物権というような形でそういうふうな違法なデジタルスキャンを止められるような対策をしていただきたいというふうに思います。 以上です。
六 出版権者及び著作権者による海賊版対策の取組の状況を踏まえ、紙媒体の出版についてのみ出版権の設定を受けている出版権者であっても、インターネット上の海賊版又はDVD等の記録媒体等による海賊版に対し差止請求を行うことができる契約慣行の改善や「みなし侵害規定」等の制度的対応など効果的な海賊版対策について検討すること。
ですので、明らかに本からとられているよねというときには、みなし侵害規定というものがあったらどんなにいいだろうということを私どもは言っておりましたし、また、みなし侵害規定にかわるようなものを何らかの形で、法案あるいは制度をお示しいただきたいということを申し上げておりました。 一つだけ、可能性としては、非常に海賊版が出るということは、それ自体が物すごく売れている作品が往々にして多うございます。
○下村国務大臣 御指摘のみなし侵害規定の創設については、文化審議会の中の出版関連小委員会において検討が行われました。 既に著作権侵害である利用態様をさらに出版権侵害とみなすことは法制的なハードルが高いとの意見や、電子書籍に対応した出版権を設定しない者に差しとめ請求を認めるのは法律としてバランスを欠くといった意見などから、立法化について合意形成に至らなかったという経緯がございます。
○鈴木(望)委員 次に、みなし侵害規定の創設についても検討をされているわけですよね。違法複製物のインターネット送信について、伝統的な紙の出版権者に対する侵害があるとみなすという規定を設けたらどうか。今言った特定版面権についてはいろいろな難しい問題があるというのは、私も理解をいたします。
しかし、このレコード輸入権あるいはレコードの還流によるみなし侵害規定においては、どうしても関係者を特定して話を進めなければならない事情があったからルールを変更したわけですよ。
さはさりながら、その午前中の質疑の中で、附帯決議にも大臣答弁にも、海外の権利者の権利行使をとめる上での担保にならないというような話がありましたので、だとすれば、今回の法案で言うところの百十三条の五、みなし侵害規定のところなんですけれども、この不当な侵害というものが一体どういうことを指すのかということについて、やはり明確にされる必要があるのではないかなというふうに考える次第であります。
○川内委員 それでは、特に本委員会で議論になっております、音楽レコードの還流防止措置と文化庁さんは呼んでいらっしゃいますが、平たく言えばみなし侵害規定を設けることによるレコード輸入権みたいなものを創設する権利、この還流防止措置を設ける、あるいはそういう措置をとることが適当であるという結論は、この著作権分科会の報告書の中のどの部分に書いてありますか。
今回、特許法の改正の法律案の中に間接侵害規定というのがありまして、権利保護強化の観点から、悪意で部品を供給することは間接侵害になるということになりまして、これまでですと専用部品であればそれは特定して違反だということで、今回は汎用品でも悪意を持ってそれを供給していればそれは罪になるということですが、逆に悪意ということの認定というんですかね、やっている本人はそういうことは分からずに作って供給をしてということで