2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
憲法六十二条、六十六条の内容に反する、国会の立法権や調査権に対する重大な侵害行為じゃないかと。これ、厚労省が出した資料です、長妻議員に。これは虚偽公文書作成罪に当たるんじゃないかと、法務省の政府参考人に見解を問います。
憲法六十二条、六十六条の内容に反する、国会の立法権や調査権に対する重大な侵害行為じゃないかと。これ、厚労省が出した資料です、長妻議員に。これは虚偽公文書作成罪に当たるんじゃないかと、法務省の政府参考人に見解を問います。
したがって、今回の法改正で海外の事業者の行為を商標法やあるいは意匠法において新たに権利侵害行為として位置付け、そしてこの模倣品流入に対する規制を強化する、それが今回の目的だというふうに聞いております。 ちょっと時間がなくなりましたので、これ特許庁にお伺いしようと思ったんですが、これに対しての、これによる、法改正による税関における業務、これも大きな影響出てくるかと思います。
例えば、同条違反の報道は少年に対する人権侵害行為として特段の事情がない限り不法行為に当たるという考え方がある一方で、同条は少年のとき罪を犯した者に実名報道されない権利を与えるものではなく、同条の違反は当該報道が不法行為に当たるか否かの判断に当たって一事情として考慮されるという考え方もあるところでございます。
二、抑止力を高めるため、海上保安庁法の二条に海上における主権侵害行為の鎮圧を加える考えはありませんか。 三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。
○小見山政府参考人 今回の改正でございますが、商標法、意匠法上、輸入の概念を拡大し、海外の事業者が郵便などを利用して商標権などを侵害する模倣品を国内に持ち込ませる行為を新たに商標権侵害行為として規制の対象とするというものでございます。
この記述は、アメリカも、尖閣諸島の主権は日本にあると考えていることの表れであり、そこへの侵害行為は認めないという意思を示したものと言えるでしょう。緊張の高まる尖閣諸島に対して、日米がこうした認識を共有し、意思を表明したことは、何よりの抑止力になるものと思われます。 日本を取り巻く安全保障環境が一層深刻化する中、今ほど日米同盟の強化が求められることはありません。
だから、ここに仮に海上における主権侵害行為の鎮圧、海上における犯罪の予防及び鎮圧という言葉があるんですけれども、ここに海上における主権侵害行為の鎮圧を加えるということについて、これ、法制局長官、お答えいただけますでしょうか。
それでは、最初に聞くべき海上保安庁にお伺いいたしますが、その所掌事務ですね、任務の中に海上における主権侵害行為の鎮圧、例えばですよ、ということ、条項を、条文を加えることについて、海上保安庁としてはどういうふうにお受け止めになりますか。
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
沿岸国が無害通航には当たらない航行を行っている公船等に対してこの国連海洋法条約二十五条一項に基づく必要な措置をとる場合は、そのような措置は、公船が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該行為による侵害行為との比例性が確保されたものでなければならない、このようにされているところであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 先ほど来の浅田委員の御議論聞いていますと、公船等によります侵害行為とそれから個々の人の不法入国と、この両方の問題あるんですけれど、それに対してそれぞれどう対処するかという形でありまして、人のそういった侵害行為というか不法な入国については出入国管理法等々で適用すると。一方、公船等の侵害行為については比例性を確保した上で措置をとり得るということであります。
同条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける又は違法な侵害を受ける緊迫した危険に直面する場合、海警機構は、本法及びその他の法律又は法規に基づき、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じ、現場において侵害行為を制止し、危険を排除する権利を有すると規定しております。
尖閣諸島に仮に外国人が上陸し、海上保安庁の皆さんは、絶対そんなことはさせない、ゴムボートが降りたらこっちもゴムボートを出すというんですが、武器を使用しない限り、上陸をしてしまって、仮に防衛出動を下令できたとしても、ただ単に家を建てて炊事、洗濯して、学校を造ったみたいなことをされた場合、このような侵害行為に対し、もしも警察で対処できないから自衛隊に下令をお願いしたということになったとしても、全くもって
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。 その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
報道された内容は私生活の平穏を侵す重大な人権侵害行為であり、許されないセクハラ、パワハラ行為だと思います。男女雇用機会均等法、労働安全衛生法など労働関係法令の違反行為ではありませんか。
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。
それで、今回、まあこれなかなか設例等の関係で申し上げるのは実にちょっと難しいところは正直言ってあるんですけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為というのをどう捉えるかということですけれども、これは、先ほどありました重要影響事態の場合と近いところが、ちょっと厳密な法律の議論ではないですけれども、ところがあろうかと思いますが、まさに米国等に対する武力攻撃
また、なお、これまでの警護において警護対象となっている、米軍等に対する侵害行為といった特異な事象は認められておりません。
で、この米軍等の部隊に侵害行為が行われるということであれば、それは米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられますので、それは、ちょっと先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、これを警護するという判断をすることはないというふうに考えております。
その上で、侵害行為が我が国に対する外部からの武力攻撃に該当すると判断し、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動により対処することとなります。 いずれにせよ、防衛省・自衛隊としては、あらゆる事態に適切に対応し、国民の生命、財産及び領土、領海、領空を断固として守り抜くため、関係省庁と連携の上、引き続き万全を期してまいります。
また、侵害行為が我が国に対する外部からの武力攻撃に該当すると判断され、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動の発令を受けて対処することとなります。 防衛省・自衛隊としては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くというために、海上保安庁等の関係機関と連携をして対応してまいりたいと思います。
さらに、侵害行為が外部からの武力攻撃に該当するという判断をした場合、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動を発令して対処をすることになります。 また、その上で、自衛隊法第八十条においては、内閣総理大臣は、防衛出動や治安出動を命じた場合において、特別な必要があると認めるときには、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができると規定をされているところです。
ネットニュースとかを見ると、やはり相当深刻な、中国政府による、警察に対して非常に憤っていましたけれども、暴力、人権侵害行為が目の当たりにされていた現状を私は聞いてまいりました。 また、つい最近は、ウイグル自治区の問題、これは、国民民主党会派でヒアリングを、日本ウイグル協会の方に来ていただいて、かなり詳細な話を聞きました。
改めて指摘をするまでもなく、現在、ウイグル、香港、チベット、内モンゴルなどで中国による深刻な人権侵害行為が多数報告されています。とりわけ新疆ウイグル自治区における少数民族に対する加害行為は、一月には米国政府により国際法上の犯罪であるジェノサイドと認定され、先週にはカナダ、オランダの国会でも次々にジェノサイドであると非難する決議が採択をされました。
そして、技能実習生に対する賃金不払いや人権侵害行為などの不適正な事案を認知した場合には、必要な改善勧告等を行うとともに、違反の態様に応じて監理許可の取消しや実習認定の取消しを行うなどの措置を講じているところでございます。
さらには、諸外国との比較の視点から、諸外国におきましては名誉侵害行為に対してどういう罰則が設けられているかということを調査し、そして、それを踏まえながら検討を進めているところでございます。