2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号 そのため、外観や内装のデザインの決定前に特許庁のホームページなどで他者の権利に触れていないかどうかを確認するよう勧めておるわけでありますけれども、そして、意匠登録、いわゆる登録意匠を模倣した建築物では、権利者が排除を求めるかどうかの判断をした上で、侵害建築物の所有者などに警告状を送り、あるいは建築物の排除や差止め請求が可能とされております。 石井章