2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○串田委員 そうしますと、そのような行為を行った者は、場合によっては侮辱罪に該当するということもあり得るということですか。
○串田委員 そうしますと、そのような行為を行った者は、場合によっては侮辱罪に該当するということもあり得るということですか。
委員、今、推知報道と侮辱罪の関係ということで、二つのことを重ねておっしゃっておられますので、ちょっと整理して申し上げますと、その当該行為が推知報道に当たるかどうかは別にして、刑法上の侮辱に当たる行為を行ったならば、それは侮辱罪でございます。それは刑法上の侮辱罪に当たる行為でございますので、それは刑罰の対象となります。
○川原政府参考人 お尋ねは、侮辱罪の法定刑の関係の検討ということでございます。 現在法務省におきまして行っております侮辱罪の法定刑の在り方に関する検討は、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを踏まえているものでございます。これは、ずっとこの少年法で御議論しているような、少年法の中ではなくて、もっと、それ以外の一般的な話を申し上げております。
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
御提言を踏まえて、刑事法上の対応としても、侮辱罪の法定刑の在り方の検討を行っております。検察当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについては事案の内容を踏まえた適正な処分に努めているものと承知をしております。
そのときに、それが、一応それは有罪だということになって処罰を受けるときに、今、例えば侮辱罪ですと一万円以下の科料でしかないです。実際に、昨年、木村花さん、ちょうど去年の今ぐらいの時期にお亡くなりになりました。つい先々週に東京地検から東京地裁に話が来て、それで、実際に命令されたのが、その書いた加害者に対してやはり九千円の科料でした。
また、橋本棋士の例などはもっともっと深く追求する必要があると思いますので、次回に回させていただきますけれども、まず前回の続きですね、三月三十日の続きで、子の連れ去りに対しては、英国では裁判所侮辱罪、児童略取罪、コモンロー上の誘拐罪、刑事的な制裁がなされている。また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。
実は、この子供の連れ去り、二十四か国調査の結果、一部紹介させていただきますけれども、英国では、裁判所侮辱罪、児童奪取、つまり奪い取る罪、コモンロー上の誘拐罪ということで、刑事的な制裁がなされております。また、フランスでも、未成年者の奪取、奪う罪、あるいは未成年者の不引渡し、例えばこれはハーグ条約などで引渡しをしろといいながら引渡しができていないという、それも罪として規定されております。
続いて、大臣に侮辱罪についてお伺いをしたいと思います。 法改正が行われて、手続、スピーディーになるとはいえ、やはり負担が生じるのはこれは変わりません。そういった中で、インターネット上だから何を言ってもいいわけではないんですよと、厳しく処分される場合もあるんですよということで、抑止力を働かせていくというのも重要ではないかと思います。
法務省におきましては、この侮辱罪の法定刑の在り方につきまして、侮辱罪による処分の状況の調査、あるいは、侮辱罪そのものがどういう経緯でつくられたかというその沿革の調査、さらに、過去、法制審議会におきましてもこの侮辱罪の法定刑の在り方に関して議論がなされてきたという経緯もございまして、この調査、さらに、諸外国におきまして名誉を侵害する行為に対してどのような罰則が設けられているのかという外国法制の調査という
最後に、刑事法上の対応といたしまして、御提言を踏まえて、侮辱罪の法定刑の在り方の検討のほか、検察当局において刑事事件として取り上げるべきものについては事案の内容を踏まえた適正な処分に努めているところでございます。 以上です。
先ほど御紹介いただきましたが、公明党の提言でも指摘しております侮辱罪等の適正な刑罰の在り方を検討していただきたいというふうに思っております。実務における事例をよく分析し、課題を抽出していただきたいと思います。検討状況及び今後のスケジュールについて法務副大臣にお尋ねいたします。
○副大臣(田所嘉徳君) 委員御指摘の、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害に対する対策の提言において、諸外国の法制度なども調査して侮辱罪の法定刑の在り方を検討するようにということが提案されております。
そしてもう一つ、ちょうどプロジェクトチームでも提言案に入れさせていただきましたけれども、この刑事罰、何か書き込んで、明らかに誹謗中傷だ、名誉毀損だとなった場合、侮辱罪や名誉毀損罪に該当いたしますが、明治四十年に刑法ができて以来、全くこの量刑、刑事罰の中身は変わっておりません。 当時の明治は、当然ながらネットもありません、SNSもありません。ですので、そこまでその事実が公知になることはない。
さらに、御指摘ありました侮辱罪等の法定刑の在り方などにつきましては、ただいま法務省におきまして必要な調査また検討を行っているところでありまして、これにつきましてもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
例えば、今、侮辱罪や名誉毀損罪というものがありますけれども、それは、例えば事実無根の話をされた、一番最近の典型的な例でいいますと、常磐道のあおり運転。実際にあおり運転でかなりのトラブルになったわけですが、全く関係ない第三者が加害者というふうに言われて、随分、それが一夜にしてというか一時間ぐらいでもうすさまじく広がって、その方は相当、私生活、公私共に非常に大きな被害を被ったということ。
まずは、事案の実態に即した積極的な捜査と適正な科刑の実現という点、それと、先ほどお話のあった侮辱罪の法定刑の見直し、この二点ございます。 一点目の積極的な捜査と適正な科刑につきましては、検察当局の方におきまして、インターネット上の誹謗中傷に対して適切な対処が求められている、こういうことを踏まえまして、事案の内容を踏まえた適正な処分に努めているものと承知をいたしております。
公明党は、本年六月に提言を政府に提出し、誹謗中傷の書き込み削除や加害者情報の開示促進、情報モラル教育や啓発普及、相談体制の強化、侮辱罪を始めとする刑事罰の見直しなど、早急な対策を求めました。 自殺対策やインターネット上の誹謗中傷対策にどう取り組むか、総理の答弁を求めます。 腰を据えて取り組むべき防災・減災対策について伺います。
インターネット上の誹謗中傷対策については、事業者による自主的な書き込みの削除などを内容とする政策パッケージの推進や人権啓発活動に備え、侮辱罪の法定刑の在り方などについても必要な検討を行ってまいります。 防災・減災対策についてお尋ねがありました。
あくまでも、匿名の者が刑法上は侮辱罪や名誉毀損罪に当たり得る権利侵害情報を投稿した場合に、いかに迅速かつまた負担が少ない形で被害者を救済できるかという観点から議論をしていただいております。
要は、表現の自由というのは非常に重いのですが、今私たちがやろうとしていることは、その表現の自由を阻害するのではなく、むしろ、侮辱罪であったり名誉毀損罪であったり脅迫罪であったり、こういう、刑法上もこれは違法行為であるといったことが起きたときに、被害者の方をいかに迅速に、また、被害者の負担を少なく救済できるかということのための検討でございます。
それで、以前の質疑のとき、名誉毀損については属人主義をとっているけれども侮辱罪については属人主義をとっていないという話、つまり、侮辱罪については国外犯処罰はできないということについて議論させていただきました。
そこで、誹謗中傷が刑法上の侮辱罪、名誉毀損の対象となり得るということで、まずこちらを議論させていただきたいと思います。 侮辱罪についてなんですが、法定刑は拘留又は科料というふうになっています。科料となっているんですが、この科料とされたのは、明治四十年にこの刑法典がつくられたとき、それ以来変わっていないわけなんです。 この明治四十年というと、口頭での情報の伝達というのが主流だったと思います。
一つ目が侮辱罪の法定刑を引き上げること、二つ目が多数人による侮辱罪の法律の新設、そして三つ目が多数人による侮辱罪について非親告罪化または告訴の柔軟化をしていくというようなことでございました。
イギリスの議会であれば、議会侮辱罪に当たります。 本日は衆議院法制局に来ていただいております。 国政調査権について、憲法や国会法のどこに規定があるのかということについて教えていただきたいと思います。
しかし、「人の名誉を侵害し、」これは刑法二百三十条の名誉毀損罪にありますし、侮辱というのは刑法二百三十一条に侮辱罪というのがあるわけですよ。これはどちらも法令に違反しているわけですよね。法令に違反していればこれはだめなのに、二号に重ねて「専ら」と書いてあって、この場合には、専らこの場合でない限りはいいような条文に読めるんですけれども、これは条文をどういうふうに読んだらいいんでしょうか。
これらに加えまして、例えば、御指摘のような名誉毀損罪や侮辱罪等の刑法犯が成立するような議案の提案がされた場合も、この議案が法令に違反する場合に該当するかどうかにつきましては、ちょっと判例、学説上も必ずしも明らかではないところでございます。
刑法上、侮辱罪は、どれだけ重大な侮辱をしても拘留又は科料が科せられるのみですが、窃盗罪は十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とされており、どれだけ軽くても罰金刑が科せられます。 このように、刑法上、侮辱罪の上限よりも窃盗罪の下限の方が重いことに鑑みれば、窃盗があった場合には廃除の請求を広く認めてよいような気がします。
不法な返還の部分に関して申し上げれば、最終的に子の返還を求める裁判がアメリカで申し立てられた場合には、返還命令が確定し、その場合には、州によって手続は異なりますけれども、連れ去った親が子の返還に応じない場合には、裁判所侮辱罪が適用されるなど、制裁金や身柄拘束が命じられることなどがありまして、これでもって執行を確保する、そういう流れになってございます。
○今福政府参考人 確認をいたしましたところ、大赦令の対象となりました罪以外であっても、例えば、刑法の侮辱罪は法定刑が拘留又は科料のみでございました。
一方、罰則につきましては、差別には様々な形態のものがありまして、罰則の構成要件とするほど厳密に定義することは困難であること、刑法において既に名誉毀損罪、侮辱罪等の罰則規定が整備されていることなどから、本法案においては規定をしておりません。
○宗像政府参考人 御指摘のとおり、アメリカではディスカバリー、イギリスではディスクロージャーという、それぞれ裁判所の権能が強くて、その命令に反すると法廷侮辱罪になるような制度がございますし、韓国では、御指摘のように、立証責任の転換の法制、それからヨーロッパ諸国では、訴訟提起前から、裁判が起きる前から証拠収集手続をするなど、非常に強い証拠収集制度がございます。