2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
共有者全員が分かっている場合には共有分割訴訟ということで、それが価額賠償方式でという方式がきちっと明記されたということであります。 そして、不明共有者がいる場合の不動産の共有関係の解消については、先ほど局長から御答弁があったとおり、分かっている共有者が不明共有者の持分に相当する金額を供託する、そしてその持分を取得、売却する、そうした仕組みを創設したということでございます。
共有者全員が分かっている場合には共有分割訴訟ということで、それが価額賠償方式でという方式がきちっと明記されたということであります。 そして、不明共有者がいる場合の不動産の共有関係の解消については、先ほど局長から御答弁があったとおり、分かっている共有者が不明共有者の持分に相当する金額を供託する、そしてその持分を取得、売却する、そうした仕組みを創設したということでございます。
そういったときには、その共有者が相当金額を賠償して、いわゆる価額賠償という方式で所有権を一体として得られるというふうな、価額賠償による一括取得ということもあるということが明らかになったということを聞いております。このことについてはいかがですか。
民法のこの規定で分割請求されても、現実に分割をしないで価額賠償などで処理するということも可能でございますので、民法の規定を認めたからといって森林の細分化をもたらすとは言えない。だから、一律に分割を認めないというこの旧百八十六条、これは合理性、必要性が認められない、憲法二十九条に違反して無効である、こういう判決でございます。
ところで、その問題に入る前にですが、この共有物の分割にはいろんな言い方がありまして、例えば現物分割あるいは補償分割、価額賠償分割、代償分割と、法律用語がどうも一定になっていないんでしょうか、地方によってもいろんな言い方をするんですけれども、この差というのはどういうふうに考えればいいんですか。