2006-06-09 第164回国会 衆議院 法務委員会 第29号
なお、金塊や土地建物が正当な財産をも用いて得られた場合には、当該金塊や土地建物は没収することができず、その場合には盗品の価額分を追徴するという形になろうかと思います。
なお、金塊や土地建物が正当な財産をも用いて得られた場合には、当該金塊や土地建物は没収することができず、その場合には盗品の価額分を追徴するという形になろうかと思います。
先生御指摘の不動産取得税以外につきましても、譲渡所得課税につきまして従前資産の譲渡がなかったものとみなす、あるいは登録免許税につきましては従前の資産価額分について非課税とすると。あるいは転出される方、この方の場合には組合に買い取られて転出される場合の軽減税率、あるいはやむを得ない事情によって建替組合に買い取られて転出される場合の千五百万円の特別控除等の措置をしております。
それから、登録免許税についても従前資産価額分は非課税措置が取られております。不動産取得税についてはその取得土地価額の五分の一相当額の控除といった措置が取られております。これが二つ目の類型でございます。
第一として、特定破産法人と一定の密接な関係にある特別関係者が有する財産については、その価額分を不当利得として破産管財人に返還すべきものと推定すると規定していただいたことであります。
そういう場合には、金の払い込みがなかった場合と同じように、発起人がその後始末をすべきではないかということが考えられるのでありまして、それが給付未済財産についてその価額分を会社に払わなければいけないという意味で、給付未済財産の価額てん補責任と言われておりますが、こういうものが考えられます。現行法では有限会社についてはあるのでございますが、株式会社についてはこの責任が置かれておりません。
○竹内政府委員 いまお答えいたしましたように、従前の借家権価額分は差し引きますので、家主との間で従来極端に安い家賃で入っていた人は別でございますが、普通の家賃で入っていた人につきましては影響が少ないことになるだろうというふうに私どもは考えておるわけでございます。
○政府委員(井上尚一君) 従来広くは比例填補制でございましたのを、今度は制限付実損填補制になるというのでございますが、この内容を簡單に申しますと、例えば保險価額千万円といたします、そして保險金額八百万円、実際生じました損失が五百万円であつた、こういう勘定をしますと、そうすると比例填補制でございますからして、実際保險金としまして支拂います金額は実際生じました損失、即ち実際生じました損失の金額の保險価額分