2020-11-24 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
また、保有するETFの時価総額が簿価総額を下回る場合、その差額に対して引当金を計上して、これによって財務の健全性の確保を図ってきております。 ETF買入れはこれまで大きな役割を果たしてきておりまして、引き続き必要な政策であるというふうに考えておりますが、足下では実は、毎月のETFの買入れ額は、リスクプレミアムの改善なども踏まえてかなり減少しております。
また、保有するETFの時価総額が簿価総額を下回る場合、その差額に対して引当金を計上して、これによって財務の健全性の確保を図ってきております。 ETF買入れはこれまで大きな役割を果たしてきておりまして、引き続き必要な政策であるというふうに考えておりますが、足下では実は、毎月のETFの買入れ額は、リスクプレミアムの改善なども踏まえてかなり減少しております。
○内藤政府参考人 私どもが所管しております銀行等保有株式取得機構の保有株式の状況でございますが、直近、これは平成二十年の九月末現在の数字でございますが、同機構が保有する株式は、簿価総額が四千五百六十一億円、時価総額が四千五百四十六億円ということでございますので、十四億円の含み損ということになっております。
平成十九年三月末現在で機構が保有する株式は、簿価総額が九千二百八十二億円、時価総額が一兆五千二百十三億円でありまして、その時点で五千九百三十一億円の含み益となっております。また、十九年三月までに売却した株式の処分益が五千十三億円となっております。
続きまして、銀行等保有株式機構が所有する株式の簿価総額、時価総額及び含み益は幾らか、質問したいと思います。現在の株価で株式が処分できるとすれば、その実現益はどのように処分されるのか。一部は民間銀行に配分されると思います、また残りは国庫ということですから、この辺りに関して詳しい説明をお願います。
まず、日本銀行業務方法書第四十九条四により行われた買入れ株式の直近の簿価総額、時価総額及び含み益金額は幾らか、質問します。
○竹中国務大臣 給付現価総額、国庫負担除きでございますけれども、それに対する積立金額の割合、これは平成十一年財政再計算ベースでございますが、厚生年金は九・〇%、国共済は九・五%であるというふうに承知をしております。
当公団におきまして、これらの売却可能な資産、当公団に限定をいたしますと簿価総額で約二百五十億でございますが、その売却の手続を進めているところでございます。 従来から、売却可能な資産につきまして、地方公共団体や隣接者への売却処分を行ってまいりました。
この土地公社が今保有する土地の簿価総額、それから、そのうち五年以上の塩漬けの土地の総額は幾らぐらいなのか。 そしてまた、経営健全化計画ですか、これは昨年の四月二日、総務委員会の同僚委員への答弁では、経営健全化計画、七十三ですよ、その簿価は一兆二千億円ですよと。
健全化目標で見ますと、まず、一の基準でいきますと、簿価総額を二五%以下とすることになっているわけでありますが、目標どおり引き下げても、債務保証、損失補償が起債と同種のものであることを考えれば、例えば、総務省が問題とする公債費負担比率二〇%という数字が出てくるわけでありますが、それと比べても依然として高い、こういうふうに思うのですね。それで当該自治体財政の硬直性の緩和とはならないのではないか。
各団体の平成十一年度末におきます標準財政規模に占める債務保証等対象土地の簿価総額及び五年以上保有する債務保証等対象土地の簿価総額の割合を調査いたしまして、その平均値を算出いたしました。
健全化というお話の中で、今、五〇%というお話があったんですけれども、これは、健全化の対象となる土地開発公社を、簿価総額が標準財政規模の五〇%以上、こういうふうにしている数字を挙げられたんだと思います。 確かに、北海道のところでは五〇%行っていないんですけれども、金額がかなり多くなっているところがあるということは承知しております。
この百四十兆の部分がこれから自主運用されるということでありまして、そのうちの二十数兆を今まで運用していて、時価総額あるいは簿価総額で平成十年度までマイナスになっているということが問題だということを各方面から指摘されておりますが、何か十一年度ベースでいくと累積でプラスになるというふうなお話も新聞記事でちらりと読みましたけれども、この中身はどうなんでしょうか。
○寺崎昭久君 ことし一月の日経新聞によりますと、企業が保有している土地の簿価総額の上位というのは、NTTとか電力、自動車、NKK、鉄鋼、石油、鉄道というような企業、業種が並んでいるわけであります。これから料金認可業種を引きますと、非課税扱いにしますと、結局残るのは製造業者だけが、だけとは言いませんが、中心になるのではないかというように思えてならないわけであります。
○山口(鶴)委員 それで所要財源率の計算ですが、これは分母が給料現価総額、分子が給付金現価総額、すなわちΣstバーbtバーctバー/ΣbtバーDtバーこれでもって計算をされている。その場合、確かに数式を見ればこまかくいろいろ計算をされているようですが、当然このVに対しては五分五厘の利率を見ている。
仮に八億五千万までやつたといたしますと、一号に書いてございますのは、先ず再評価後の簿価総額と申しますのは八億五千万円でございます。それから限度額の百分の六十五相当額と申しますのは、十億の六五%でございまして、六億五千万円でございます。その差額は八億五千万円と六億五千万円の差額の二億でございます。先ず一号に書いてございます金額が二億になります。
その事業年度から先は、当分の間、貸借対照表に最低限度以上の再評価を行なつた場合には、再評価を行なつたということ、それから再評価を行なつた日現在の要再評価資産の再評価をした後の簿価総額、それに対するところの再評価限度額の合計額を記載する。若しその最終期限の日までに最低限度以上の再評価をしない場合には、その日の要再評価資産の帳簿価額の合計額及び再評価限度額の合計額を附記する。
一 当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額から、同日における要再評価資産の再評価限度額の合計額の百分の六十五に相当する金額を控除した金頭 二 当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額から前号に掲げる金額を控除した金額
〔平井説明員朗読〕 第三十五条 「会社の取締役が昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度終了の日以後昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の目前に、商法第二百八十三条第一項の規定により株主総会に提出する貸借対照表及び同条第二項の規定により公告する貸借対照表には、最低限度以上の再評価を行つた会社については、当該再評価を行つた旨並びに当該再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額及び再評価限度額
〔委員長退席、理事藤野繁雄君着席〕 〔大倉説明員朗読〕 第二項 この章において「最低限度以上の再評価」とは、法人又は個人が再評価法及びこの法律の規定により要再評価資産について再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額が同日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合における当該再評価をいう。
但し、第六条第一項の規定による再評価を行つた日における当該減額をしようとする資産の帳簿価額から当該資産の再評価目簿価に第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た金額を控除した金額の合計額が同日における再評価後簿価総額から最低再評価限度額を控除した金額をこえない場合においては、この限りでない。
今度の場合は、更正決定で再評価限度額に簿価総額が足りないということ。前の場合は初めから足らない、それをその足らない限度において補う。今度は更正決定の結果、穴がある。その際に前のことを準用する。こういうのだけれども……。狙つておることはわかりますよ。あなたの説明の通りだと思うけれども、まあそういうふうに了解できればそれでいいのだが。
○説明員(高橋俊英君) 第十条 要再評価会社で昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度開始の日のいずれか一の日において要再評価資産について再評価を行つたものが提出した第八条第一項又は前条第一項に規定する申告書に記載した再評価後簿価総額又は最低再評価限度額の計算に誤がある場合において、第八条第三項又は前条第二項において準用する再評価法第四十八条の規定により修正申告書を提出してこれらの額を修正したことに
又、再評価日後に生じた事由により帳簿価額の減額をする場合におきましても、その結果、再評価後の簿価総額が右の最低限度を下ることとなる場合には、あらかじめ大蔵大臣の承認を要することとし、再評価の強制の実効を失わせるような行為を防ぐことといたしております。
また、再評価日後に生じた事由により帳簿価額の減額をする場合におきましても、その結果、再評価後の簿価総額が右の最低限度を下ることとなる場合には、あらかじめ大蔵大臣の承認を要することとし、再評価の強制の実効を失わせるような行為を防ぐことといたしております。