1980-04-09 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
そこで、戦中の農地政策というものについては、時間の関係上私の方から若干申し上げますけれども、これは戦争遂行ということももちろんあったと思いますけれども、農地調整法が昭和十三年の四月二日に法律が制定されて、これが一つの重要な役割りを果たしたと同時に、小作料統制令あるいは農地等価格統制令あるいは臨時農地等管理令といったような形で、戦争遂行のために、小作料についてもあるいは農地等の価格についてもあるいは農地等
そこで、戦中の農地政策というものについては、時間の関係上私の方から若干申し上げますけれども、これは戦争遂行ということももちろんあったと思いますけれども、農地調整法が昭和十三年の四月二日に法律が制定されて、これが一つの重要な役割りを果たしたと同時に、小作料統制令あるいは農地等価格統制令あるいは臨時農地等管理令といったような形で、戦争遂行のために、小作料についてもあるいは農地等の価格についてもあるいは農地等
これは総動員法として存在をしたわけでございますが、総動員法は御承知のとおり、物価統制令と価格統制令という二本の柱にささえられて存在しておりましたが、総動員法の廃止と同時に価格統制令の廃止をして、残っているものは物統令だけが残っておるというのが状態でございます。その意味で、地震や災害の場合どうするかということが国会で議論になって緊急立法が行なわれた経緯は、御承知のとおりでございます。
ですから、問題としては、いま物統令が生きているのですから――物統令は、御承知のとおり国民総動員法を前提として物統令と価格統制令があったわけですが、物統令と価格統制令はメモによってこれは廃止になったわけです。残っているのが、まあはんぱだと言われておるのですが、中には死んだネコだなんと言っていますが、物統令だけ残っているのです。
○木村美智男君 価格統制令をこれははずすということになりますと、じゃあ自主流通米はこれをはずすということでは、これはやっぱり末端消費者価格というものは上がっていくのですから、これはやっぱり総理の答弁はペテンになると思うのですね。
それからもう一つは、時間がございませんから、いろいろ引っくるめて申し上げますれけども、最近、ビールの値上げに端を発して企画庁長官が、先ほど申し上げましたように、値切って買ったらどうかとか、あるいは安いところで買ったらどうかというふうなおことばから、消費者米価の問題も、価格統制令によって最高価格だけがきめられているのにすぎないから値引きの余地がある、こういうふうなことをだんだん消費者も知ってまいりまして
○国務大臣(佐藤榮作君) ただいまの状況で、いわゆる価格統制令、かような強い処置をとる必要があるかどうか、これは十分検討をしてまいることでございますが、私は必ずしもそういう処置をとらないことがいいんじゃないか、それぞれが社会的責任を果たしていく、こういうことで、りっぱに経済秩序を保てる、かように私は思います。
あるいはまた、価格統制令を発動すれば価格の面で押えられるのだから、そうむずかしい法律は要らぬじゃないかという議論をいたす人もあるわけでございます。御承知の肥料審議会等におきまして、そういう議論をしておられる方もあったわけでございます。
それから非常に値段が暴騰すれば、これは古い法律でございますが、価格統制令というものがまだ残っております。
別に価格統制令があるわけじゃございませんし、どこでしぼってよろしいかというようなことになるわけでございまして、これ以上はまず生産農民の団結、そうしてその団結によって取引をもう少し合理的にするとか、いろいろの面において価格の適正を期するために、乳価決定の委員会を作るとかというような方法でいくよりほかに方法がないのじゃなかろうかと思うのでありまして、せっかく勉強はいたしますが、何分現在のところではこの程度
しかしながら、当時の情勢は、すでに戦時中から戦後にかけましてのいわゆる物価統制の時期を過ぎておりましたので、このようないわゆる価格統制令的な法的規制によりましては、価格の高騰を押えることが事実上困難でありまして、このときにさらに糸価の高騰が続きまして、最高二十七万円というような糸の相場が出て参ったのでございます。
四年前にこの法律ができて競争入札を始めた際、当時は御承知のように非常に一般トラツク界の景気がいい時代でありまして、トラツクが一つあれば食うに困らぬといつたような時代、従つて価格統制令における最高価格というものが当時きめられておつたのでありますが、最高価格が事実上は最低価格になつておつたことは御承知だろうと思います。
さらにこまかい点までつつ込みますと、それは価格統制令か何か発動してやるということがやりいいんじやないかとも思いますけれども、業界自身だけでなく、専門家の意見を徴してやる。肥料対策委員会で検討しておりますが、これも良心的に専門の方がやつているようであります。 これを一概に疑つてかかるのもどうかと私は考えております。
○多田委員 ただいま価格については手を入れない方針だというような小峯次官のお話でございますが、ポ勅で出ております価格統制令をどういうような扱い方で処理されるか、この点について伺いたい。
価格統制令のわく外になつておるというようなことを考えてみますと、ただいまのお話のように、国民生活に必要欠くべからざる部面についての価格統制というものは一応了承できますが、この際自由価格に移行するという線を強く進める意味において、ポ勅の価格統制令を廃止するというようなお考えはないか伺いたい。
○多田委員 今お話ありました暴利の関係につきましても、今まで暴利を取締まるというようなことを言いながら、実際問題として現実には取締まられたことがなかつたというような点から考えても、この際必要な部面については、他の法令によることにして、価格統制令を廃止することが先ほどから言われているような政府の価格政策に合致するのではないか、こういうように考えておりますが、そうしますと価格統制令は、そのまま法律の形に
こういう言い方をする人もあり、又今岡田さんからもお話がありましたように、今回の価格統制令が布かれた場合に、パリテイ価格に達しない農産物については、その価格統制令から除外をする。従つてパリテイ指数を以て天井価格にするというふうになつておりますが、そういう場合であるにもかかわらず、農産物の価格の動きについて反対をし、署名運動をやつておるような実例も各所で見ました。
あれをもつて成功されたという前提で、今のような政府の御意見が出るとすれば、私はこつけい千万だと思う、いきなり価格統制令でおどかしてみたところで、この前の綿糸のやみ取締りと同じ結果になると思う。それでもつて決して問題は解決するのではない。私は、今長官の言われるような大前提に立つ準備といいますか、いろいろな手を打つて、後に惡いやつを取締ることに何ら反対をするのではない。
○周東国務大臣 えらく価格統制令でどやしつけたとかいう言葉を用いられたが、これは私は当然だと思う。去年の六月朝鮮事変が始まつたときに、綿糸、綿布が相当上つて、店頭から隠れた事実をあなたも御承知でありましよう。この際は、現実の事態としては、物があるにかかわらず、あるものは思惑でやられた。しかも取引の現状というものは実物取引ではなく、大体思惑で取引されておる。そういうことをするのは国民の敵だと思う。
そこで伺いたいのは、今お話のように、それぞれの手当も考えておるということでありますが、政府がまつ先にとつたのは、国民の感じからいえば、まず価格統制令でおどかして押える。その前段に今お話になつたマル公の撤廃であるとか、いわゆる自由党の年来の主張であるところの統制撤廃の処置等は宙ぶらりんになつておる。その処置が宙ぶらりんになつておるから思惑が起るのであつて、必ずしもこれは惡意ばかりじやない。
○政府委員(最上章吉君) これはアメリカの価格統制令が出ましたために、その結果がどういうことになるかという点が問題であるようですが、ほかには大して問題はないようであります。
○証人(近藤康男君) 最初の問題は、ストップ令は確かあれは十六年の九・一八であつたと思いますが、十七年の、日は忘れましたが三月頃に農地等価格統制令でしたか、あの場合は私も若干の関係があつたので今記憶いたしておりますが、あの場合の考え方は、丁度私そういうこともあるかと思つて、実は農林省にその頃関係しておりまして、農地売買事例調査というのをやつておりまして、その個票があつた。
その報告書に基きまして調査しました結果、海仁会横須賀支部が合名会社久里濱会館に対して譲渡いたしました土地、建物及び工作物の処分は、当時施行されておりました宅地建物等価格統制令の適用を受けるのでありまして、いわゆる不当に低廉でない対価をもつてした処分と認めまして、昭和二十四年の五月三十日有効の処分として、回收不要の取扱いをするよう、神奈川県知事にあて指示いたしたのであります。
具体的に申し上げますと、価格統制令によつてそういつた措置をし、命令を発して、その団体を指定するというような方法をとつて行く場合に、団体法の適用除外になるどいうように考えられますが、そういつた場合、公正取引委員会の御見解はどうでございますか。
○多田委員 適用除外になるという点ははつきりいたしましたが、価格統制令で現在民間団体に検査を行わしているものがあります。その検査を行わせる際に、公正取引委員会では反対的な意見を持つておられたというような話でございましたが、ただいまの話で価格統制令に基く命令によつて行う行為については、適用除外であるということがはつきりいたしましたので、私の質問はこれで打切ります。
そこでこの処分当時の価格を調査いたしましたところ、当時施行されておりました土地建物等価格統制令による統制額が五十七万四千六十七円という額になるのであります。