2005-10-21 第163回国会 衆議院 法務委員会 第6号
二年前の六月の法務委員会で、これは民事の方の法案審議で、正当な労働組合活動が価格減少行為に当たることはないと当時の民事局長が答弁され、また同様の附帯決議もその当時付されているんですが、この点の心配の声も先ほどの強制執行妨害で少し上がっているんですね。この点についてはどうでしょうか。
二年前の六月の法務委員会で、これは民事の方の法案審議で、正当な労働組合活動が価格減少行為に当たることはないと当時の民事局長が答弁され、また同様の附帯決議もその当時付されているんですが、この点の心配の声も先ほどの強制執行妨害で少し上がっているんですね。この点についてはどうでしょうか。
○福島瑞穂君 確かに、「著しく」の代わりに、ただし、価格減少行為による価値の減少、おそれが軽微なときは除くとあります。 衆議院の段階の答弁では、議事録を見ますと、労働組合の占有行為は軽微に当たるとのことですが、労働組合が保全処分や排除の対象にならないよう十二分に注意し、配慮し、労働者を保護するために、意見聴取など具体的措置を取る必要があるのではないでしょうか。
○房村政府参考人 この保全処分で排除できますのは、価格減少行為を行って競売価格を低下させるおそれがある場合、この場合に保全処分を行うとなっております。
○房村政府参考人 基本的に、労働組合の正当な活動であれば、価格減少行為には当たらないという理解でございますので、問題になる場合には、当然慎重な判断が必要となると思っております。
先般、この法律の審議で、法務省の民事局長にこの点を確かめたところ、この原則は変わらないんだ、そしてまた、今問題になっているところの保全処分の発令、その場合、正当な労働組合活動がいわゆる価格減少行為、ここに相当してくるかどうかということが問題になるんだろうけれども、ここの部分は、正当な労働組合活動であれば直ちに価格減少行為だというふうにするわけではないというような答弁はいただいているんです。
○房村政府参考人 先ほども申し上げましたが、この保全処分の解釈に当たりまして、正当な労働組合活動が価格減少行為には該当しないということは既に確立した解釈でございますし、国会でもそういう説明がされておりますし、その後の運用を見ましても、そういう理解で運用されているということでございますので、改めてそのような条文を置くまでもなく当然のことではないか、こう考えております。
○房村政府参考人 この保全処分と正当な労働組合活動、こういう関係につきましては、この保全処分を設けるときにも議論をされまして、その時点でも、正当な労働組合活動である限りは当然価格減少行為には該当しないという考え方が示されたところでございますし、現時点においても、私どももそう思っております。
一番問題になるのは、保全処分の発令に際しまして、その正当な労働組合活動が条文で言っているいわゆる価格減少行為に当たるかどうかということが問題になる例かとは思います。
ところで、直接の改正案ではありませんので少し説明させてもらいたいと思いますが、民事執行法の五十五条に「売却のための保全処分」という条項がありまして、そこには、債務者または不動産の占有者が不動産の価格を著しく減少する行為をするときは、執行裁判所は、担保を立てさせて、その行為をする者に対して価格減少行為を禁止することを命ずることができるという規定を置いているわけです。
基本的に労働組合法の一条二項において違法性阻却事由がありますので、正当な労働組合活動は価格減少行為に該当しないということで保護されるわけでありますが、しかしそういった事情も踏まえて前回の参議院の議院修正があったわけであります。
私どもの考え方といたしましては、労働争議が正当なものとして通常の平穏な状態で行われているという場合には、価格減少行為には当たらないというふうに考えております。
○衆議院議員(錦織淳君) 先ほど永井議員が答弁申し上げましたように、労働組合の正当な活動等については原則として価格減少行為に当たらない、こういうふうに考えております。もちろんその対応については、労働組合が組織されていないというような場合もあろうかと思いますが、そうした周辺といいますか外縁の行為も含めてそのように理解をいたしております。
○錦織議員 考え方としては、労働組合の正当な活動あるいは正当な権利行使、こうしたものは基本的に価格減少行為に該当しない。まずこういう一種の推定といいますか、そういうものが働くのではないか、このように考えております。
具体的に申し上げますと、民事執行法五十五条に規定されております価格減少行為というタイプには二つございます。 一つは、建物を損壊したり取り壊すというような物理的な毀損行為を伴うもの、もう一つは、例えば空き家に占有屋を入れさせる、あるいは一夜にしてプレハブの建物を更地に建てる等のいわゆる自由な競争を妨害するような行為、これが典型的に当たるわけでございます。
その修正された理由というのが、労働組合や労働者の権利を不当に脅かすおそれがあるとする労働界の意見があったということ、あるいは「占有者の権原の存否が未確定のまま、これらの占有者を排除し、不動産を執行官の占有に移す等の保全処分を認めんとするもので、不動産に対する物理的な価格減少行為を防止する法的手段は他に幾多あることを考慮いたしますと、正当な権原による占有者の立場の配慮に薄く、債権者の保護に厚いきらいがあるという
その意見の是非はひとまずおくといたしましても、第五十五条及び第七十七条は、差押え手続中、買い受け人が所有権を取得する以前の段階におきまして、占有者の権原の存否が未確定のまま、これらの占有者を排除し、不動産を執行官の占有に移す等の保全処分を認めんとするもので、不動産に対する物理的な価格減少行為を防止する法的手段は他に幾多あることを考慮いたしますと、正当な権原による占有者の立場の配慮に薄く、債権者の保護
その意見の是非はひとまずおくといたしましても、第五十五条及び第七十七条は、差し押さえ手続中、買い受け人が所有権を取得する以前の段階におきまして、占有者の権原の存否が未確定のまま、これらの占有者を排除し、不動産を執行官の占有に移す等の保全処分を認めんとするもので、不動産に対する物理的な価格減少行為を防止する法的手段は他に幾多あることを考慮いたしますと、正当な権原による占有者の立場の配慮に薄く、債権者の
債務会社が企業倒産のような事態のもとで労働組合に会社の工場、倉庫などを管理保管させている状況も見られるわけでありますが、こういう債務会社の行為が労使の共同による価格減少行為、この五十五条にいう価格減少行為にはならないと存じますけれども、これについて明確なお答えをいただきたいと思います。