1969-10-08 第61回国会 衆議院 農林水産委員会いも、でん粉等価格対策に関する小委員会 第2号
この附録第二の算式からいうと、Qoですが、「価格決定年の三年前の年の九月以降三年間における甘しょ又は馬鈴しょの供給量の年平均値」ということになれば、これは四十一年、二年、三年をさすわけですね。この三カ年間のバレイショの平均供給量と四十四年度の供給量との比較で四十四年が上回るということにはならぬと思いますけれども。
この附録第二の算式からいうと、Qoですが、「価格決定年の三年前の年の九月以降三年間における甘しょ又は馬鈴しょの供給量の年平均値」ということになれば、これは四十一年、二年、三年をさすわけですね。この三カ年間のバレイショの平均供給量と四十四年度の供給量との比較で四十四年が上回るということにはならぬと思いますけれども。
そうなれば「価格決定年の農林大臣の定める月における物価指数」と「価格決定年の三年前の年の九月から価格決定年の農林大臣の定める月までの各月の物価指数の平均値」この物価動向の関係については、大体パリティの動きですからして、これは上昇係数になるということになるわけですね。そうなると、達観すると附録第一の点についてはパリティの上昇が当然認められるわけだからして、その分は価格決定上は値上げをするようになる。
○小島説明員 四十年産は、御承知のように、必ずしもパリティに基づきます価格が基準となっておったわけではございませんけれども、当時計算いたしましたものといたしましては、前年の九月から八月までを分母といたしまして、価格決定年の八月を分子といたしまして、一〇六・四という数字になっております。四十一年産につきましては、一〇二・七七という数字でございます。四十二年産は一〇一・六九でございます。
○小暮説明員 御承知のように、政令では、「価格決定年の前年の九月から価格決定年の農林大臣の定める月までの各月の農業パリティ指数」を平均するというのが計算の方式として示してございます。この方式に即して計算をいたしますにあたって、昨年の御議論を十分念頭に置いて研究したい、こういうことでございます。
お触れになりました附録第二式におきましては、価格決定年のカンショまたはバレイショの国内産のものの供給予想量を算定の基礎に入れておるわけでございます。外国産のものを考えておるわけではございません。
カッコの中の左側の部分、これが地代を除く米生産費——価格決定年の前三年の各年の米販売農家の十アール当たり平均生産費、これにつきまして、家族労働費については都市均衡労賃により評価がえをする、それから物財・雇用労働費については最近時にこれを物価修正するということを行ないまして価格決定年のベースに評価がえしたもの、これがカッコの中の左側の分子のほうの、また分子の上にシグマと書いてございますが、各年のそういうものをとりまして
○説明員(田中勉君) ちょっと先ほどの御説明があるいは混乱したかと思いますが、これは前段の積み上げ計算方式の最初のところにございまするけれども、このCバーのところに、「価格決定年の前三年の各年の米販売農家(災害農家および五俵未満の米販売農家を除く。」、こういうことで、それらの農家についての、平均が五百二キロと、こういうことでございます。
それから、次の欄にCバーということばがございますが、これは価格決定年の前三年の各年の米販売農家、この場合には災害農家、五俵未満の米販売農家を除いておりますけれども、十アール当たり平均生産費(地代を除く。以下「十アール当たり平均生産費」という。)について、家族労働費については都市均衡労賃により評価がえし、物財・雇用労働費については物価修正する等、価格決定年に評価がえしたものでございます。
同じですけれども内容が違うのであって、I1’は「価格決定年の農林大臣の定める月における物価指数」だ、I0’は「価格決定年の三年前の年の九月から価格決定年の農林大臣の定める月までの各月の物価指数の平均値」だ、こうあるのです。そこで物価指数とは何か。そうすると、最後の「備考」のところに、物価指数というのは、「日本銀行の卸売物価指数の調査によるものとする。」と、こうなっておる。
したがって、これは昨年度の四十一年度産のバレイショ並びにカンショの原料基準価格、それに掛けるI0分のI1、分子のI1は、「価格決定年の農林大臣の定める月における農業パリティ指数」、それから分母のI0は、「価格決定年の前年の九月から価格決定年の農林大臣の定める月までの各月の農業パリティ指数の平均値」である。
○川村清一君 それでは、分母のI0、これは「価格決定年の前年の九月から価格決定年の農林大臣の定める月までの各月の農業パリティ指数の平均値」である。そうしますと、これは昨年の九月から今年の八月までの農業パリティ指数の平均値である、それから分子のI1は、今年の八月の農業パリティ指数である、こういう理解で間違いございませんか。
先ほどの長官の答弁のP0ですかね、このP0は、「価格を定めようとする年の三年前の年の出廻初期から価格決定年の農林大臣の定める月までにおける甘しよ、馬鈴しよ、なたね又は大豆の生産者価格の平均値」とありますから、当然これは生産者価格である。その生産者価格を使うのに、市場価格を使ったというような答弁に聞き取れたのですが、生産者の販売価格ということは、要するに一つのマーケットプライスでしょう。
価格決定年のその年度の生産というものは、反収というものが基礎になるべきであって、架空な期待反収というものを価格決定の要素に使うということは、これは絶対許せぬですよ。その二様の説明をしてください。期待反収が幾ら、実収の予測が大体幾ら、これはキロでやってくださいよ。指数なんかはわからぬですからね。
○渡部説明員 この表の「価格決定年ベース」で見ていただきますと、三十一年の場合には、七五%のところは九千九百五十一円と出ておる。八〇%のところは一万五百十八円。これはその間に落ちる。従いまして、大臣がおっしゃったように、八〇%近いところ、そういうことになるのであります。次の三十二年度で見ますと、九千四百四十五円が七五%、九千七百七十五円が八〇%ですから、これもその間に落ちる。
すなわち、六ページをごらん願いますと、「第1、生産費および所得補償方式による算定」、「1、基準生産費の算定、昭和三十一、三十二、三十三年産米の災害農家を除く米販売農家の平均生産費について、次により都市均衡労賃評価生産費を算出してこれを価格決定年ベースに引き伸し、それを平均して算定する。」、(1)家族労働報酬(間接労働を含む。)の都市均衡労賃により評価する。」
また、澱粉の歩どまりにつきましては、政府案は、昨年産のものについて工場調査を行なった結果、カンショ澱粉については最高二六・四%と最低一七・三%との間の加重平均二一・七一%をとり、バレイショ澱粉については最高一六・六%と最低一四%の加重平均一五・一%をとっておるのでありますが、昨年の実績のみをとり、これをそのまま本年産のものにあてはめるところに問題があり、価格決定年のイモの歩どまり調査をも参考にすべきであるとの