1957-05-07 第26回国会 参議院 商工委員会 第28号
従来の中小企業安定法に基く調整組合は過度の競争もしくは不況に対する事後的救済対策としての価格協定数量制限などの調整事業を行うことを建前としているのでありますが、木組織はそのような事態に陥る以前に、予防的に常時適正なる調整を行い、不公正かつ、過度の競争を終息せしめ、企業の適正利潤を確保せしめんとするものであります。
従来の中小企業安定法に基く調整組合は過度の競争もしくは不況に対する事後的救済対策としての価格協定数量制限などの調整事業を行うことを建前としているのでありますが、木組織はそのような事態に陥る以前に、予防的に常時適正なる調整を行い、不公正かつ、過度の競争を終息せしめ、企業の適正利潤を確保せしめんとするものであります。
従来の中小企業安定法に基く調整組合は、過度の競争もしくは不況に対する事後的救済対策としての価格協定、数量制限などの調整事業を行うことを建前としておるのでありますが、本組織はそのような事態に陥る前に予防的に常時適当なる調整を行い、不公正かつ過度の競争を収束せしめ、企業の適正利益を確保せんとするものであります。
従来の中小企業安定法に基く調整組合は、過度の競争もしくは不況に対する事後的救済対策としての価格協定、数量制限などの調整事業を行うことを建前としているのでありますが、本組織は、そのような事態に陥る以前に、予防的に適時適正なる調整を行い、不公正かつ過度の競争を終息せしめ、企業の適正利潤を確保せしめんとするものであります。